お尋ねは税目の数でございますか。
お尋ねは税目の数でございますか。
国税の一般会計所属の税目は二十四でございますが、地方税と合わせると——ちょっと調べさせていただきます。 〔中村(正三郎)委員長代理退席、中西(啓) 委員長代理着席〕
通勤手当の非課税の限度額につきましては、ただいま御指摘になりましたように、現行の一月二万四百円という限度額は昨年十一月に改定させていただいたわけでございます。 今後のあり方につきましては、これは冒頭に大臣の答弁がございましたように、民間企業の支給の実態等をにらみながら適宜見直していくという従来の方針に変わりはないわけでございます。従来、民間企業の支給の実態の一つの指標として、あるいは主要な参考資料として、人事院勧告によります国家公務員の通勤手当の限度額を参考にしてまいった経緯は御指摘のとおりでございまして、そういった経緯にもかんがみながら、先ほど大臣の答弁にございましたように、適宜適正な水準に見直していくという考え方でございます
五十八年度の税収の実績でございますけれども、決算が確定いたしますのはこの月末でございますが、現在概数で、ただいま御指摘のありましたように、補正後の見積もりに対しまして四千五百億円余の増収の見込みでございます。 そこで、五十九年度の税収が一体どうなるか、五十八年度のこの勢いを受けて、五十九年度の予算で見積もりました額を相当上回るのではないかという議論が一部にあることを私どもは承知しておるわけでございますが、この四千五百億円余の五十八年度の増収額を子細に見ますと、税目で一番大きく寄与しておるのは法人税でございます。約三千二百億円強でございます。その次が源泉所得税でございまして、これが一千億円強、そのほか最近の証券市場の活況を反映いた
利子課税の問題につきましては、先ほど小倉税制調査会長のお話にもございましたように、新しい政府の税制調査会でまさにこれから御審議をいただきまして、私どもといたしましては、でき得れば、ことしの年度答申にもお触れ願いましたように、八月をめどに御結論を賜りたいということを期待申し上げているわけでございます。 ただ、ここに至りますまでの経緯につきましては、昨年の中期答申の作成の段階でかなりの時間をかけてこの問題を御審議いただいたわけでございますけれども、中期答申の段階におきましても、課税貯蓄それから非課税貯蓄を含めましてさまざまな議論が展開をされておりますが、まだ一つの議論に集約される段階には至っていないという経緯をたどっておるわけでござ
新聞の報道が大蔵省の検討という報道だそうでございますので、私の方から最初にお答え申し上げるわけでございます。 現在の入場税の免税点、昭和五十年に改定になった当時大幅に引き上げられたわけでございまして、現在におきましても、例えば映画の免税点が大体ロードショウの普通席ぐらいの水準、空ものになりますとその倍の水準で、三千円を超えるというところになりますとかなり高い演劇の入場料という水準にあろうかと思います。 一般的に入場税はサービス課税ということでございますし、各国ともこれに似たような税制は大体持っておるわけでございますが、いずれにいたしましても、昨今報道されましたような免税点を具体的に引き下げるとかあるいは引き上げるとかいった、
今御指摘になりました御設例、モデルで計算したもので御報告申し上げます。 まず、両方の場合とも試算の年収が九十万ということでございますが、御主人が二百十万で世帯で三百万の収入という世帯で申し上げますと、現在では、御主人と奥さんの所得税を合計して、年額一万九千七百四十円の所得税を負担しておられるわけでございます。今回の御処置によりまして、この世帯類型では所得税の負担額はゼロになります。それから、夫婦二人だけの世帯でございますと、現在の所得税の負担額が九万三千九百六十円。今回の御処置によりまして、世帯合計の所得税が五万二千二百九十円ということでございますので、およそ四万二千円の減税になります。四割強の軽減になります。 それから、五
今問題の御提起がございました逆転現象とかあるいは内職者とのバランスの問題についての基本的な考え方については、先ほど大臣の答弁で触れられたとおりでございます。 税制調査会の中期答申をごらんいただきますと、この逆転問題につきましても税調内部でいろいろな議論が行われた結果、結局基本的な枠組みといたしましては、現在の配偶者控除の適用限度と給与所得控除の組み合わせで対処していかざるを得ないという結論になって、五十九年の所得税の改正問題を御提案申し上げたわけでございますけれども、この問題を基本的に解決するためには、先ほど大臣の答弁にもございましたように、各種の人的控除あるいは課税単位にまで広がる基本的な枠組みの問題をもう一度見直さなければな
今回の御措置によりまして当然減収額が生ずるわけでございまして、財源面での検討をしなければならないわけでございます。ただ今年度はまだ、本格的な税収が始まりましたのが六月からでございますので、年度内に財源措置をどうこうするということを今にわかに考えておるわけではございませんけれども、少なくとも六十年度の税制改正を検討をする段階においては、この財源問題は十分念頭に置いてやらせていただきたいと考えております。
五十九年の所得税の改正をさせていただいたわけでございますが、その基礎になる考え方が昨年十一月の政府税調の答申でも触れられておるわけでございます。これはただいま中村委員が御指摘になった方向とあるいは同じような方向の問題指摘かと思うわけでございますけれども、結論から申し上げまして、諸外国との比較等から見て、かつ所得水準の平準化の動向等にかんがみ、中堅所得階層の負担の緩和にも配意しつつ、全体としてなだらかな累進構造とする方向で所得税制を見直すべきであるということでございます。五十九年の所得税改正の基本的な考え方はそこにあるわけでございますが、今後我が国の基幹税たる所得税についてどういう方向に持っていかせていただくかということは、今後におき
大臣の御答弁の前に、若干の経緯の説明を申し上げることをお許し願いたいと思うわけでございます。 地方税制の今後のあり方の問題につきましては、自治省御当局から御見解があるいは述べられることになるかと思いますけれども、今回の専売制度の改革に伴いまして公社から特殊会社へ移行するということでございますが、その際、地方の場合は地方たばこ消費税として、文字どおり地方間接税と申しますか消費税の体系が現に昭和二十九年以来あるわけでございますが、国の場合、現行の専売納付金、これは性格的には、従来消費税的な性格のものとして説明はされておりますけれども、今回の制度改革に伴いまして、文字どおり国税の場合は消費税として純化させていただくという考え方に立って
委員の最初の御質問は、国と地方の配分に対する物の考え方の問題と、ただいま御提案申し上げておりますたばこ消費税におきまして税率を従価税割と従量税割の二本立てにしておるわけですが、どうしてそれを八対二にしたのかという御指摘であったかと思います。 配分基準の問題につきましては最初の御質問で経緯を御説明申し上げましたので、主として従価、従量八対二の考え方について申し上げますと、先ほど申し上げましたように、今回の考え方は、国のたばこ消費税、文字どおり消費税として純化させていただくということでございますが、消費税でございますから、その税率を設定いたします場合に、財政収入等の観点から申し上げますと、一般的な消費という側面と、それから今回のたば
ただいま御審議をいただいておりますたばこ消費税法案におきましては、現在は専売納付金でございまして、これも極めて消費税的性格を持っておるわけでございますが、今回の制度改革で公社形態から会社形態に移行するに当たりまして、従来の専売益金を制度的にも消費税として純化させていただくという提案を申し上げておるわけでございます。 そこで、税率をどういう水準に設定するかという点でございますけれども、この点につきましては、国税たる消費税と地方たばこ消費税の合計の額が班行の納付金率と同一の水準になるようにという設定をいたしまして、そのうち、税率の立て方でございますけれども、これは基本的には消費税という性格上、従価税割を基本にしながら、やはり今回のた
輸入たばこにつきましては、保税地域から引き取るときに納税義務者が納税をするということでございますので、引き取り業者がそれぞれ納税されるということになるわけでございます。
ただいまたばこ消費税法案のほかに関係法案に基づきまして、公社形態から新会社に移行をされますと、当然直接税等の系統におきましても、税法上のいわゆる普通法人と同じ課税上の地位に新会社は立っていただくということになるわけでございます。その場合に、今委員の御設問は、国税たるたばこ消費税のほかに地方消費税も含めると、ほぼ価格の六割近い負担になる。したがいまして、新たに税負担になるそういう諸税のことも考えると、トータルとして税負担の調整を何らか考える必要があるのではないかという御指摘であろうと思うわけでございます。 言うまでもないわけでございますけれども、たばこ消費税は文字どおり消費税でございますから、これは価格の中にその部分が組み込まれて
新制度に移行の暁、いろんな問題が出てくることは当然予想されるわけでございますが、ただいま委員が御指摘になりました点との関連で申し上げますと、たばこ消費税は文字どおり内国消費税でございますので、これは内外無差別の原則でございます。輸入たばこも国産たばこも全く同じ税率のもとに服するということでございますので、たばこの輸入の自由化との関連で新会社が当面するであろう競争関係あるいは市場関係の中でたばこ消費税の税率を云々するというのは、なかなか難しい問題であろうと思います。 それから一般論といたしまして、当然いろんな問題が起こってくるわけでございますけれども、それはたばこの価格政策なり、あるいは新会社ももちろん生産性の努力をいろいろされる
今回の専売制度の改革に伴いまして、現在の専売納付金を新しくたばこ消費税法案として現在御提出申し上げているわけでございます。 現在の専売納付金が実質的には消費税の機能といいますか性格を持っておるということは、これは例えば五十五年に納付金が法定化されましたときに、政府の税制調査会の答申等でもこの考え方ははっきり示されておるわけでございます。性格的には現在の納付金も消費税的な機能を持っており、そういう性格を持っておるということでございますが、今回の制度改革に伴いまして、いわば現在の納付金の持っておる消費税的な性格、機能というものを、機能面でも制度面でも消費税として純化するというのが今回の私ども御提案申し上げております消費税法案の内容で
大臣の御答弁の前に若干御説明を申し上げることをお許し願いたいわけでございますけれども、先ほど申しましたように、ただいま御提案申し上げております新しい税率の組み立て方は従量税割と従価税割というふうになっておりますが、なかんずく、従量税割につきましては、これはたばこ消費税に限りませず、現在までも各種の間接諸税の中で従量税割のものにつきましては、物価、経済の動向等に応じまして適宜見直しをし、その都度立法府に御提案申し上げているわけでございまして、今後の予測といたしまして、たばこ消費税につきましても、従量税割の部分につきましてはやはり物価の動向等を勘案しながら適宜見直しをしていかなければならないということは当然予想されるわけでございます。
地方税制の問題でございますので、国税の税制当局者といたしましては具体的なコメントは差し控えさせていただきたいと思うわけでございますけれども、今回のたばこ消費税の問題につきましては、国税、地方税を通じまして税制調査会でも御了承を得た案で、政府の案として立法府に提案を申し上げておるということだけを申し述べさせていただきます。
先般委員会に提出されました資料の詳細について私も存じないわけでございますが、今委員の御質問の趣旨に照らしましてお答えを申し上げますと、まず退職給与引当金でございますが、ただいま提案になっております会社法の附則によりまして、新会社に移行いたしました場合に法人税法の規定に即しましてきちんとした手当てができるような規定を設けさせていただいておるわけでございます。したがいまして、新会社発足後は、当然普通の法人と同じ税務計算上の退職給与引当金が税務経理上は認められる、それ以上のものは認められないということは、これは明らかでございます。 ただ、民間の会社等におきましても、有税の引き当てということを利益準備金の形でやっている会社も幾らもござい