私のお答え、非常に委員、私の本意でないふうにお受け取り願ったと思うわけでございますから、誤解を生じました点については、私おわびを申し上げます。 ただ、私が申し上げたかったことは、証券取引法の規制の分野と独占禁止法の規制の分野は、やはり効率的に行政上の重複がないように行われることが一番望ましいわけでありまして、そういった反省にも立って、先般証券取引法の改正が行われたというふうに私は理解をしているわけでございますが、私の答弁について不行き届きな点があったとすればおわびしたいと思います。
私のお答え、非常に委員、私の本意でないふうにお受け取り願ったと思うわけでございますから、誤解を生じました点については、私おわびを申し上げます。 ただ、私が申し上げたかったことは、証券取引法の規制の分野と独占禁止法の規制の分野は、やはり効率的に行政上の重複がないように行われることが一番望ましいわけでありまして、そういった反省にも立って、先般証券取引法の改正が行われたというふうに私は理解をしているわけでございますが、私の答弁について不行き届きな点があったとすればおわびしたいと思います。
刑事罰の問題につきましては、昨年一月以来、主として刑事法学者、独占禁止法学者によりますこの問題の検討を重ねていただいてきたわけでございます。先般、その報告書がまとまったわけでございますが、その骨子は、一つは、今委員が御指摘になりましたように、両罰規定によりまして現在の独占禁止法の一番最高の罰金刑、これは独禁法の八十九条、カルテル等の行為でございますが、この部分について、企業に対する罰金刑の五百万という上限は、現在の企業の経済力なり社会経済における実態から見た場合に、違反に対する制裁としては低きに失するという点が一つございます。 それから二つ目は、これは独占禁止法に限りませず、御指摘になりました両罰規定というのは、我が国のあらゆる
今回のアメリカの司法長官の、これはテレビのインタビューであったようでありますけれども、シャーマン法の域外適用に関する発言、今日までの経緯は、それから日本政府の対応は、先ほど来外務省当局がお答えになったとおりでございます。 ただ、公正取引委員会の判断といたしましては、今回の域外適用の問題というのは、一九九〇年に米国司法省が従来の一九八八年ガイドラインの見直しを行うという作業を表明いたしておりまして、その延長線上にある話でございます。したがいまして、この今回の域外適用の話と今我が国の国内で調整を急がさせていただいております刑事罰の引き上げの問題については、直接私は関連はないと思っております。
かなり分厚な内容でございますので、要点だけかいつまんで申し上げます。 一つは、我が国の企業刑事法制上、両罰規定というのがございます。これは、独占禁止法に限りませず、各種の企業刑事法制に共通している制度でございますけれども、刑罰、刑事訴追を行います場合に、行為者である自然人、個人の罰金の水準と法人事業者等の罰金の水準が同額になっておる、これがいわゆる両罰規定でございますが、これを今日の段階で見ますると、独占禁止法の場合一番重い罰金刑はカルテル等の五百万ということでございますが、非常に大きな企業がカルテル行為を行って刑事訴追を受けた場合に、例えばその会社の重役等の罰金が最高五百万、もしくは自由刑としての懲役三年という規定がございます
私どもは、この問題に対する対応が必要であるという判断で昨年の一月から作業を始めていただいたわけでありますけれども、何と申しましてもこの企業刑事法制の基本にかかわる制度の問題でもございますので、まず学者、専門家の意見を十分伺って、その検討の結果に従って法改正に向けて努力をするというのが私どもの考え方でございますので、この報告書の趣旨を体しまして、現在各方面と調整させていただいておるところでございます。
先ほど申しましたように、独占禁止法では各行為類型、これは実体法違反のみならず、各種の手続等についても手続違反の場合のいろんな罰則の条項がございますので、この研究会の考え方では、公正で自由な競争の秩序を守るという法益から考えた場合に、法第八十九条に規定しているカルテル等の行為、これは私的独占を含みますけれども、市場の実質的な支配という意味で競争秩序の実質的な侵害度が非常に強い。で、各国の法制も現在のところカルテルを中心にして規制を強化しておるという状況でもございますので、この八十九条に限定されたという考え方は私どもも十分理解し、またそのとおりであろうと考えております。
報告書の中では具体的な水準を考える場合の第一のメルクマールとして、法人等の事業者と個人従業員とを比較する場合にどういう物差しがあるかということを議論されまして、 この報告書にも述べられておりますけれども、具体的には各種の統計をお使いになりまして、資本金一億円以上のいわば重役クラスの方の年収ないし純資産と、資本金一億円以上の企業の経常利益ないし純資産との比較、つまりストックとフローの両面の計数格差を求める作業をされておりまして、百数十倍ないし九十倍という数字をまず挙げられております。そのほかに先ほど申しましたように、課徴金の存在というものをどのように評価するかと。 研究会の御議論の中では、そういった総合的な判断でこの水準という
これはたしか前回、委員の御質問に対してもお答えしたところでございますけれども、この報告書の趣旨にのっとる考え方によって今各方面と調整作業を進めさせていただいております。今国会に政府提案の形で御提出申し上げたいというのが私どもの強い念願でございまして、ただ、これは現在まだ調整中でございます。ただ、特に与党等におかれましてもこの問題についていろんな角度から現在真剣に議論をしていただいておりまして、いましばらくその時間の猶予をちょうだいしたいと考えております。
ただいま申し上げましたとおり与党においても大変真剣にこの問題を今議論していただいておりまして、現在調整の作業を進めておるところでございます。したがって、現時点におきまして私どもの立場から必ず提案する見込みがあるとかないとかと言うことは、まさに今調整作業の最中でございますので、これはお許し願うことにいたしまして、私どもは、党の方も非常に真剣に取り組んでいただいておりますので、何とか実現する方向で努力を続けておるということでございます。
大変たくさんの項目の御議論でございますので、また機会を改めまして基本的な私どもの考え方を御説明申し上げなければならないと思いますが、不公正な取引方法に対して刑罰を導入するという問題につきましては、政府ないし公正取引委員会として、法制上基本的に見解を異にするものでございます。 委員の任命基準の問題につきましては、公正取引委員会からお答えできる範囲外の問題でございます。 それから調査権限、専属告発、一般人の請求、専属管轄等につきましては、御指摘の点につきまして将来司法制度全般とのかかわりで検討されなければならない問題点も含んでおると存じますけれども、今御提案になりました点につきまして、当面政府として制度を改正する、そのための現実
平成三年における公正取引委員会の業務につきまして、その概略を御説明申し上げます。 独占禁止法違反事件の処理につきましては、価格カルテルなど二十四件について審決により違反行為の排除措置を命じたほか、三十三件の警告を行いました。また、九件の価格カルテル事件について、総額百二十一億八千六百八十三万円の課徴金の納付を命じました。さらに、価格カルテル事件一件について、刑事罰の適用を求めて検事総長への告発を行いました。 流通・取引慣行の問題につきましては、我が国市場を国際的により開かれたものとし、消費者利益を確保して豊かな国民生活を実現していくとともに、独占禁止法の運用における透明性を確保する観点から、独占禁止法上の考え方を具体的に明ら
平成三年における公正取引委員会の業務につきまして、その概略を御説明申し上げます。 独占禁止法違反事件の処理につきましては、価格カルテルなど二十四件について審決により違反行為の排除措置を命じたほか、三十三件の警告を行いました。また、九件の価格カルテル事件について、総額百二十一億八千六百八十三万円の課徴金の納付を命じました。さらに、価格カルテル事件一件について、刑事罰の適用を求めて検事総長への告発を行いました。 流通・取引慣行の問題につきましては、我が国市場を国際的により開かれたものとし、消費者利益を確保して豊かな国民生活を実現していくとともに、独占禁止法の運用における透明性を確保する観点から、独占禁止法上の考え方を具体的に明ら
平成三年における公正取引委員会の業務につきまして、その概略を御説明申し上げます。 独占禁止法違反事件の処理につきましては、価格カルテル等二十四件について審決により違反行為の排除措置を命じたほか、三十三件の警告を行いました。また、九件の価格カルテル事件について、総額百二十一億八千六百八十三万円の課徴金の納付を命じました。さらに、価格カルテル事件一件について、刑事罰の適用を求めて検事総長への告発を行いました。 流通・取引慣行の問題につきましては、我が国市場を国際的により開かれたものとし、消費者利益を確保して豊かな国民生活を実現していくとともに、独占禁止法の運用における透明性を確保する観点から、独占禁止法上の考え方を具体的に明らか
昨年立法府の御承認を得まして、課徴金の引き上げ、原則四倍、これ昨年の七月から既に施行になっておるわけでございます。この六%の改正を行うに当たりまして米側と随分議論をしたことは事実でございます。 ただ、我が国とアメリカとでは制裁といいますか、抑止制度が違いまして、アメリカは刑事罰一本で構成されております。我が国の場合は行政措置としての課徴金と刑罰という二本立てになっておりまして、これは憲法上の要請等から、課徴金の水準そのものについては、行政機関としての公正取引委員会が裁量権を持つことなく、一定の率によって、かつカルテル等による利得の水準を上回ることができないという制約があるわけでございまして、その意味でアメリカ側がこの六%の水準は
今御引用になりました昨年の五月のフォローアップの年次報告でございますが、作業の経緯からいいますと、最終報告に至るまでの過程のフォローアップで、先ほど委員にお答え申し上げました日米双方での議論の経過がございました。それから、昨年三月に私ども課徴金の独占禁止法改正法案を国会にお諮りいたしましたときに、衆議院の商工委員会でも刑罰の強化についての附帯決議をちょうだいいたしております。同時に、研究会におきます検討作業が進んでおったものでございますから、そういった議論の経過を踏まえまして、この五月の最終フォローアップでは、公正取引委員会が刑罰の強化について検討作業を進めるというふうに明記をしたわけでございます。
公表いたしました中間報告については、ただいま委員が御指摘になりましたとおりでございます。これを受けまして、当初昨年の秋をめどにしておりましたけれども、実際は十二月のたしか中旬に報告がまとまりましたわけでございます。
繰り返して申し上げますが、御指摘のとおり、中間報告の段階では当初秋ごろを目途にしておったわけでございますけれども、やや作業が延びまして、昨年の十二月に報告はまとまっております。
この独占禁止法の刑事罰の引き上げについては、研究会の作業が進んでおります段階から、正確に言えば今日に至るまで、国内各方面でやはり各種の慎重論なり御異論のあるところでございます。特に昨年十二月にまとまりました段階では、この御議論が今日の段階に比べるとまだより熟しておりませんで、私ども公正取引委員会といたしましては、もちろんこの法律、制度の改正、改廃につきましては、行政組織的には内閣総理大臣が御所管になるわけでございますけれども、実際の作業は事務当局として公正取引委員会が行うわけでございます。そういたしますと、あらゆる法律改正、制度の改正についても同じことが言えるかと思うわけでございますけれども、なかんずく慎重論とか異論の多い制度を何と
各方面と申しますのは、当然独占禁止法は経済法そのものでございますから、まず民間における経済界、それから政府部内におきましては経済官庁を主とする諸官庁、それから最終的にこれを政府提案として国会に制度改正の手続をとらせていただくためには、これは議院内閣制のもとで与党の御理解を得ない限り実現しないわけでございます。その意味で、最終的には与党も含めましてただいま申しました各方面の御理解を得るために、この作業が本当に前進をするために、あの時点で公表しない方がいいんだという判断をしたわけでございます。
理解を賜るというのはいろんなステージがあると思いますけれども、現在の段階でなお与党の専門部会と調整の努力を続けておるところでございます。