申し上げるまでもないと存じますが、この研究会はいわゆる法律上の根拠を持つ諮問委員会、審議会等じゃございませんで、学者のグループによる、いわば公正取引委員会の、まあ私的研究会という言葉が適当かどうかわかりませんけれども、委嘱によって研究をお願いしたグループの報告書の問題でございます。委嘱を申し上げておいて、その報告書を直ちに公表しないというケースは、私そんなに多くあるケースとは思いませんけれども、今回の件につきましては、先ほど申し上げておりますとおり、各方面の理解を得つつ制度の実現を図るために、行政機関としてあの時点で最良の判断をしたということでございます。
