農業協同組合につきましては、独占禁止法で正当な協同組合行為については当然のことながら適用の除外になっておるわけでありますけれども、その行為がはみ出まして、例えば値上げカルテルとか不公正な取引方法に該当するようなことを行われますと、これは独占禁止法に禁止する規定がございまして、その条項に基づきまして、先ほど来の青果物段ボールについての措置をこの二月に行ったわけであります。私どもは今回の審決等を契機に、協同組合として現在の各種の取引体系そのものについて独占禁止法の観点から総点検されることを期待しておりますし、またそういうふうな作業が行われておるというふうに私は聞いております。
