公正取引委員会の所掌事務という御質問でございますけれども、ただいま委員がお読み上げになりました独占禁止法第一条の目的、つまり自由で公正な競争秩序の維持促進をするということのために置かれましたのが公正取引委員会という機関でございまして、この任務を達成いたしますために独占あるいはカルテル、不公正取引のような違法な行為の排除を行いますほか、競争政策あるいは競争条件を一段と推進するために、各種の経済実態とか事業活動等の調査等を行いまして競争条件の整備を図るということが、公正取引委員会の所掌事務であると考えております。
