今回の中小企業に認められます転嫁の方法につきましては、確かに、ただいま政府から提案されている附則三十条で三分の二以上中小企業が含まれている場合に対象にするとなっておるわけでございます。これはいつかの機会にもお話し申し上げたかと思いますけれども、今典型的な中小企業の団体といたしまして商工組合がございます。この商工組合の規定が、まさに構成員は三分の二以上中小企業であれば中小企業の商工組合として国が制度上各種の取り扱いをするということになっておりまして、これは恐らくそんたくいたしまするに、業種にもよると思いますけれども、実際上は大企業と中小企業が混在しておりまして、本来保護を受けるべき中小企業の共同行為につきまして、そういった大企業を疎外
