ただいま委員が御指摘になりました点は、現在の厚年法百三十条を一つの政府規制として考えた場合に競争政策上どう考えるのかという御質問かと思いますけれども、一般的に言われておりますことは、これは釈迦に説法のような議論で恐縮でございますけれども、政府規制を問題にする場合に二つの角度がございまして、政府規制がある以上はそこに何らかの公共目的という政策目的があるわけでございますが、その政策目的の妥当性の問題、それから、仮にそういう政策目的を達成するために政府規制の方法によらずに市場原理なり競争原理によって十分そういう目的が達成されるんだという場合には、なるべく政府規制というのは必要最小限度にとどめるべきであろう、これは基本的な考え方であろうと思
