この利子・配当課税につきましては、先ほど来御議論がございますように、総合課税を原則としながら源泉分離選択制度なり申告不要制度が併置されておる。それからもう一つ、非課税貯蓄制度という制度があるわけでございます。 この問題につきましては、要するに公平の論議あるいは国民の零細な貯蓄を優遇すべきであるというふうな観点からの論議、各種の論議があるわけでございますが、集約するところは、やはり所得税制の中で利子・配当課税をどう位置づけるかというものと密接に関連してくるわけでございます。源泉分離選択制度の税率についても、三五%が高過ぎるという議論もあれば、低過ぎるという議論もあるわけでございます。これも例えば所得税の累進構造、なかんずく最高税率
