大変難しい、また議論の多い問題の御提起だと思うわけでございますが、我が国の場合は、課税単位として稼得者単位をとっております。したがいまして、先ほど国税庁から御説明申し上げましたように、その事業の実態を見て分別できない――それは財産の帰属からいろいろな態様があると思いますけれども、そういう場合には、その事業を主宰している人が課税単位となって、その奥様等の問題は、あるいは配偶者控除なり白色専従者控除なり青色専従者給与という体系で処理をされて、それはそれなりに合理的な制度だと私どもは思っております。 ただ、委員がおっしゃいますのは、むしろその主婦の税制上における位置としての問題となりますと、例えば課税単位の問題に発展してまいります。そ
