そのために、今度の賠償法の中に船を入れていただいたわけでございます。ブラッセル条約に入らない場合には、二国間の政府協定で進めるという形で入れるようにいたします。
そのために、今度の賠償法の中に船を入れていただいたわけでございます。ブラッセル条約に入らない場合には、二国間の政府協定で進めるという形で入れるようにいたします。
先生おっしゃいました外部に影響を及ぼしたという大事故といたしましては、英国のウインズケールの事故というのがございます。目立ってはそれだけでございます。
外部のほうに対しましては、約二百平方マイルの牧草に影響がございまして、そこからとります牛乳、これの出荷をとめたというようなことがございます。それで、私たちの聞いているところでは、この事故の被害と申しますか、それは約七千万円です。日本円にいたしまして七千万円ということになります。
被曝者は、従業員の中に十四名ございます。
原子力発電所の中のいろいろな事故として一応計算されますと、全部で約百件程度になると思います。
ちょっと、いま、死亡の数、計算させていただきます。死亡と障害とがございます。
現在までのところ、日本には全くございません。
私たちのほうで原子力をやります場合に、前々から申しております安全審査等で、過大事故評価ということで、安全性を確かめて、これを設置いたしております。また、そういう関係から考えられ得る範囲内におきまして十分安全であるということで進めておりまして、それを進めます場合には、もちろん過去のアメリカ等のデータ等を十分その中に把握して進んでいるわけでございます。
賠償法におきましては、設置者が無過失責任をとっております。そうして設置者が民間に保険をかけまして——五十億を今度六十億にしていただくわけでありますが、そのほかに天変地異等、そういう問題につきましての国の補償契約というのがそこで五十億までついております。それから、それ以上の大きなものにつきましては、すべてこれを、その災害について十分間に合うように判定いたしまして、その分については国がすべてこれを援助していくという形をとっております。
防災計画で、中央防災計画あるいは地方ごとに地方防災計画をつくらせております。それで進んでおります。
原子力発電所等をつくります場合に、もちろん管理地域等を設けます。その場合には、すべて、現在のところ、一般の皆さん方には全然影響のないというところまで土地を取得いたしております。それで、それ以外に、全般的な、放射能が一般第三者に影響があるかどうかということを、その本人を見るよりも、大気の汚染程度等を常時監視いたしまして、絶対ないように行なっているというのがやり方でございます。
福井県あるいは福島県、それに茨城県にございますが、おもに大きい発電所がございますのはそこでございます。その関係におきましては、やはり第三者の監視機構と申しますか、設置者がやりましたデータを第三者が評価をして、十分安全であるという機構を設けたいということがございまして、われわれ原子力局におきましても、やはりそれは指導して、できるだけ設けたほうがいいじゃないかということで、すでに福井県等はできております。それで、私たちのほうもそこにすべてデータ等を出して、安全であるという評価をしていただいております。
原子力は非常に新しい技術でございます。したがいまして、非常に専門的な問題がございますので、もうしばらく私たちのほうは、やはり中央の専門的なところでもって安全等をはかっていきたいと思います。その関係から、現在のところ、地方自治体のほうが、そういう技術能力といいますか、そういう感覚といいますか、そういう点においてはまだ十分であると判定いたしません。したがいまして、もうしばらく中央で十分これを行なって、もちろん、その自治体に対しましては現在でも実質的にはすべて連絡をして、たとえば地元対策等については十分なる連絡をとることで進めておるわけでございます。
まあ私もそこまでまだ十分考えておりません。ただ、やはりそういう問題が将来起こった場合には、関係各省と十分相談しながら、安全が十分守れるような体制で考えていきたいと思っております。
いまのお答えをいたします前に、先ほどの御質問の死亡の数字でございますが、二十五人ございます。それから六十五人程度が被曝を受けたという数字になっております。 それからただいまの御質問でございますが、その後の経過を申し上げます。 大阪府警からの情報によりますと、日本希元素は酸化トリウムを約一トンセーフティ産業株式会社に譲渡いたしております。また、和歌山県の青果業の者に酸化トリウムの原鉱石あるいはモナズ石約三トンを譲渡いたしております。それで、セーフティ産業は、規制法それから薬事法に基づく許可をとることなくて酸化トリウムを含んだ医療器具を製造して販売しておりました。それから日本希元素も、規制法に基づく許可を得ずにやっておりました。
ただいま申し上げましたように、薬事法あるいは規制法等に基づく許可を受けずに、隠れてやりましたので、現在、大阪府警で十分その原因を調べていただいているわけでございます。この原因その他については、もうしばらくお待ちいただきたいと思います。
確かに、去年起こりまして、その後、そういう類似のところの会社に対しましてはわれわれのほうから注意監督等いたしたわけであります。それでまた、申しわけないのですが、こういうことが起こりました。したがいまして、私たちの現在検討いたしますことは、規制法なり薬事法にひっかからないで、やみでやっているものをどうするかということが一つの問題だと思います。それが一つ。もう一つは、許可をとっているところが許可をとらないところに売ったりなんかする場合があるのではないか、したがって、許可をとっているところについての注意喚起ということは早期にしなければならないのではないか。ただ、現在のところでは、本件の原因を追及いたしまして、その追及の結果において調査のし
私のほうの核燃料課というところがこれを取り扱っております。それで、現在、兼務等を入れまして約十人がこの仕事に関係いたしております。
先ほど申し上げましたように、まだ原因がわかりませんので、これは通産省と十分相談いたしまして……。その経路等で、またどういうところの経路を通るかということもございます。ただ、私たちのほうの仕事として、規制法での使用の許可あるいは出てきました報告の監査等については、一応この人数で現在のところは間に合うと、こう思っております。
通産省が受けまして、その合議を私たちのほうにもらいまして、それで決定していく形になっております。現在までのところ、その制度で、まあ必要かつ十分に動いたと思います。しかし、今度の原因がそういう体系のところにどこかにあるのかということは十分検討しなきゃならないと思います。そういう環境を十分検討して今後整備させていただきたい、こう思っております。