これは、物そのものが今度の賠償法の対象になりません。したがいまして、民法によって片づけなきゃいけないと思います。規制法によりましては、先ほど申し上げました譲渡・譲受けの違反ということで、六十一条にひっかかるわけでございます。それから使用許可の制限につきましては、五十二条でひっかかるわけでございます。これについては、当然、罰金刑等の規則がきまっておりますが、ただ、いま先生おっしゃいました、それを途中の人間がどう取り扱ったかというところは、これは民事的な関係でいくことになると思います。
これは、物そのものが今度の賠償法の対象になりません。したがいまして、民法によって片づけなきゃいけないと思います。規制法によりましては、先ほど申し上げました譲渡・譲受けの違反ということで、六十一条にひっかかるわけでございます。それから使用許可の制限につきましては、五十二条でひっかかるわけでございます。これについては、当然、罰金刑等の規則がきまっておりますが、ただ、いま先生おっしゃいました、それを途中の人間がどう取り扱ったかというところは、これは民事的な関係でいくことになると思います。
一般的に、そういうものを海に捨てまして万が一の事故が起こりましたときには、当然、賠償法の対象になって措置されることになると思います。
先生おっしゃいました放同協のはコバルト六〇でございます。したがいまして、今度の賠償法の対象にはなりません。これはいわば放射能の関係でございます。これは世界的に大体みんなそうなっております。したがいまして、民事の関係で処理されると思います。
放射線の関係につきましては、大災害が起こらないという前提、それからそれにつきましては、もう起こらないように安全性を確かめて許可をするという形をとっております。したがいまして、原子力発電所のような大災害が起こらないという観念でいっているのが一つ。 もう一つは、やはり世界的なルールといいますか、見方として、当然そういう措置をとられているというのが常識になっておりますので、その関係でいっているわけでございます。
ただいま先生おっしゃいました廃棄物の量は発電所から出ます量の計算でございます。これにつきましては現在やっと、私たちのほうも、どのくらいの量が出るかというのは、敦賀等の発電が起こりましたので、そこの実績から計算が出て、まあ具体的にそういう数字が出たわけでございます。これの処理については重大問題でございます。したがいまして、現在、約一年半にわたりまして、廃棄物の処理、処分の検討会というので検討していただいておりまして、この四月一ぱい、あるいは五月にかけるところで、そこから意見書が出てくるわけになっております。まあ大体これは、内容から申し上げますと、海洋投棄する場合の問題点、あるいは地上に保管する場合の問題点、それに対する体制の問題等が検
先ほど水産庁から御答弁ありましたように、原子力発電所も、やはり火力と同じように漁業権の消滅をさして、漁業に影響のないような措置をとりながら発電所をつくっております。しかし、やはり温排水の有効利用ということを考えなきゃいけないのじゃないかということで、ことしから約五年かけまして、茨城県の日本水産資源保護協会というのがございますが、そこに委託いたしまして、冷却水による魚の養魚、影響ということの研究を進めていくということをしております。それから放射線医学研究所におきまして、魚に対する放射線の影響ということを主体として、まあ間接的ですが、温度に関係することも研究を進めていきたい、こういうふうに思っております。
原子力発電所の将来の規模の見通しでございますが、これは、先ほど通産省の方から申し上げましたが、昭和五十年度においてはほほ八百六十万キロワット、それから五十五年になりますと二千七百万キロワット、昭和六十年度で約六千万キロワットというところが具体的に大体計算されておるようであります。 それで、いま先生御指摘の漁業権の取得で進めていくという方向は当分続くんではないか、そういうふうに思っております。それから地元対策というものは設置者がこれを行なって、十分そこで設置者が地元対策をしてから設置するということで努力していきたいと思いますし、それから先ほど申し上げました第三者機構等で十分監視をしながらいくという考え方とあわせまして、できるだけ地
アメリカで問題が起こっていますのは、主として川だとか湖とか、そういうところでございますんで、日本のような海に面しているところと条件が違って、相当問題が起こっております。しかしながら、やはり温水の出るということについては、原子力発電所の原子力の安全性というかまえ方とあわせて考えていかなければいけない。それをあわせ考慮しながら進みまして、今後水産資源への影響ということから考えますと、やはり温水を利用して養魚という考え方もわれわれ考えなければいけないのじゃないか。そういうことで、まあことしからそういう方向で進んでおるわけでございますが、水産資源の獲得で温水の利用という面を強力に進めることという考え方でまいるのではないかと思います。要するに
私どもも水産庁と同じでございますが、要するに、先生おっしゃいましたように、なかなか地域的の特殊性というのがございます。したがいまして、一般的な考え方というのはすぐには出せないのではないか。したがいまして、その問題のありますところを、そのつど、その環境を悪くしないようにということは、関係各省と相談しながら十分適正な形で進めていきたい、こう思っております。
賠償法改正に伴いまして、ブラッセル条約の中身は参考にいたしました。ただ、ブラッセル条約そのものはまだ発効されておりません。したがいまして、その中身は参考にいたしましたが、今後ブラッセル条約が十分実際的に発効、あるいはわれわれが批准し、等の場合には、あらためてまた賠償法等の検討はさせていただくことになると、こういうふうに考えております。
ブラッセル条約は、一九六二年、海事法外交会議において採択されました。その内容は、原子力船から原子力損害が発生した場合に、その運航者が無過失の損害賠償責任を負うことと、それから賠償の支払いに備えて一億ドルの保険、それから国家補償等による損害賠償措置を講ずることになっております。それで、その発効する条件としては、原子力船保有国、それから非保有国、それぞれが一国ずつの批准が必要になっていまして、現在まだ非保有国であるポルトガルが批准しただけで、保有国の批准はございません。したがって、まだ発効いたしておりません。そういうのが現状でございます。
作成審議にあたっては参加いたしております。
各国と申しましても、おもに保有国のほうの態度だと思いますが、アメリカ等は、原子力軍艦が入っているという点で疑問を持っております。それからドイツは、自分の国の法律との関係で、だいぶ違っているという考え方がございますが、「オットー・ハーン」を持っておりますので、現在のところは積極的に参加したいという方向で進んでいるようでございます。
先ほど申し上げましたように、この条約は、三百六十億円、いわば一億ドルというアッパーリミットがついております。それで、現在御審議をいただいております賠償法は、いわばわれわれ通俗的に言っております青天井と申しますか、損害が第三者に起こった場合には全部十分補償する。したがいまして、その点にブラッセル条約とは食い違いがございます。それから、アメリカあるいはドイツにおきましても、すべて上の制限がついております。その関係から、日本だけが特殊な賠償法になっているという点が、これに批准する場合の問題点になると思います。しかし、やはりこの条約そのものができました場合には、わが国のたとえば「むつ」等につきましても、これは必ず日本の国内だけにいるというわ
この場合の問題につきましては私のほうは連絡を受けておりません。ただこれは考え方の問題が一つございますが、私たち原子力基本法に基づきまして平和利用の範囲ということで仕事をやっております。そういう関係でその点受けるべきか受けるべきでないかということはございます。
いま原子力の今後の発展というそういう関係等から日本全体の領海内の海の自然放射能の調査というものは続けております。そういう関係で日本近海における放射能の現状のあり方及び現状の汚濁、もしもしたらどうなるかというようなことがわかるように、バックグラウンドの調査というものは常に言い続けているわけでございます。
はなはだむずかしい問題でございますが、原子炉そのもの、発電所の炉そのものについては相当の本も出ておりますし、いろいろなことで共通的な専門的問題としては相当知っている人が多くなっていると思います。ただそれが舶用炉としていわば潜水艦としてどうあるかという内容で、こまかい問題についてどうであるかということまでは、その本人の努力次第といいますか、考え方でございますので、ただ一般的には前よりもよく知っている方が多くなっているということはいえると思います。
私の考えは、これは安保条約の問題から出ている問題でございますから、その関係でこちらに御相談があればそれに対して意見を申し上げるということだと思っております。
そこを特にという考え方ではやっておりません。ただ日本全体の海の放射能レベルを常に把握するという形で計画的にそれと一緒にやっておりますから、先生おっしゃいます相模湾を定期的に三カ月にどうとかこうとかという、そういう形では大体やっておりません。しかしわれわれとしては日本全体の海のバックグラウンドを知っておくという形の範囲内として、ここは入っております。
領海内に潜水艦が入ってくるということは私も存じませんでした。したがいまして、先ほどのような御答弁を申し上げたわけでございます。したがって、領海内に潜水艦が入った場合にどうするかということについては検討さしていただきたいと思います。