これは十分関係省庁と御相談して検討させていただきたいと思います。
これは十分関係省庁と御相談して検討させていただきたいと思います。
いま長官が申し上げましたように、私どもその実態を調べさせていただきたいと思います。それで、私たちのほうが早急にとるべきこととなれば、できるだけ早くとりたいと思います。
横須賀の監視体制でございますが、これにつきましては横須賀の市のほうに委託いたしまして、実際には私たちのほうの指導でやっております。したがって、行きます場合には班長というのが原子力局から出ております。それで調査いたしておりまして、スヌークの問題もいろいろございましたが、放射能による汚染その他の動きも全くございません。
何ら全く異常ございません。
スヌークが入港時にやや傾いたというような報道がございました。それに基づきまして直ちに米側に問い合わせましたところ、かかる事実は全くないということでございます。
それは外務省を通じて米側に聞いていただいたわけでございます。
さっき申し上げましたように、うちから約三名これが監視にいっております。それからは放射能その他そのときの現場として異常はないという報告で、いま先生おっしゃいました点については、私も直接そういう傾いたのを確かに傾いたということは、それは報道も見たのだと思いますが、その現場によっての判断もございますので、そういう点は調査さしていただきたいと思います。
御質問の東海村におきます再処理施設の建設につきましては、先般来地元の問題もございまして、原則的としては地元の御了解を得ました。ただ漁業関係との問題点がまだ少しございまして、その関係はございますが、一応私たちのほうの仕事の関係からまいりますと、要するに本年なるべく早く着工いたしまして、四十九年度には稼働化いたしたいという方向で現在進んでいるわけでございます。
工事の認可はまだ申請を受けておりません。ただ間もなく工事の認可をしたいと思っております。これも申請を受けてからやるわけでございます。
再処理設備の建設につきましては、まず認可の場合には再処理設備及びその付属設備の工事に着工する前に認可になります。いま先生のおっしゃっています点は、現在認可する前の事前準備といたしまして道路のつけかえ、土地の整備等を行なっておるわけでございます。これはいわば認可する前に当然整地等を一応しておくという考え方のところを進んでいるわけでございます。
先ほど申し上げましたように、再処理設備及びその付属設備の着工をする前という規定でございます。それで法的にはどうかと言われておりますが、いまわれわれの考え方としますと、いつから着工すべきかということにつきましては、まあ電気事業法の運用例もございますが、一般的に整地工事は着工に該当せず、たとえばいよいよ建物をつくるために岩盤に穴を掘るというようなところから——着工そのものずばりに直接関係するところから着工という考え方で、それの事前行為という考え方で進んでいるわけでございます。
私たちのほうも、地元の漁業関係等にもいろいろ影響がございますので、慎重にやるという考え方をとっておりますから、一応一月の十二日に県の開発部長のほうに事前の土地の整備等をやりますということを申し上げました。しかし、漁業関係その他で、着工したのではないかという疑義をお持ちになられたという点につきましては、はなはだ遺憾な点がございますので、その後そうではないということをいろいろ申し上げておる段階でございます。
漁業組合のほうは、まだなかなか私たちの話のほうに好意的に乗ってきていただいていない現状でございます。したがって現在、私どもに、先ほど申し上げましたように、設計及び工事の方法についての申請をするというのがいささか延びているのはその点でございまして、鋭意いま漁業関係の御返事をいただけるように努力をしておるところでございます。
隠しているということでございますが、私たちのほうも相当配慮いたしました。と申しますのは、やはり事前準備で当然道路のつけかえ等をやるわけでございますが、その点につきましては工事許可ではないのですが、工事許可に見られるということがないように非常にその点については留意するようにということを動燃に申し上げたわけでございます。その関係から動燃も慎重にやっておったわけでございます。決して工事をなるべく隠してやるというふうな考え方でやったわけではございません。
本年度の予算で政府保証借入金というのが八億円と、政府出資が二億円というのがきめられておりますが、その中からこの工事費は出しております。
予算的には、その中に事前準備工事という考え方で予算を組んでいただいているわけでございます。
ただいま茨城にお願いしています分は、第一号の初めての企業化試験用のプラントでございます。したがいまして、いま先生のおっしゃいました程度の量のものでございます。これでどうなるのかということで、第二工場からにつきましては民間に期待するというのが原子力委員会の決定でございます。したがいまして、第二工場から民間に移っていただくという考え方で、ここの設備の増設等は考えておりません。ただ、いまおっしゃいましたように第二工場はいつごろかということでございます。これにつきましては、いまの発電所のできから見まして、おそくとも昭和五十五年には稼働するのが第二工場として必要ではないかという考え方でございます。ただこれがちょっと疑問がございますのは、第二工
ただいまの法律によりましては、動燃事業団だけしか再処理工場が持てない規定になっております。したがいまして、第二工場をつくる場合には法律の改正が必要でございます。それから当然、厳格なる監督等はそのときに考えることになりますが、一応再処理工場につきましては、現在考えております再処理工場の監督指導、これは当然第二工場にもシビアに守られていくことになると思います。
これにつきましては、私この話がわかりましてさっそく、現在私のほうの担当官が向こうへ行っている現状でございます。私らのほうで知っておりますいまの経過について御説明申し上げます。 大阪府警からの情報によりますと、セフティ産業株式会社、これは大阪市東成区にございますが、それが酸化トリウムを含んだ医療器具、ヘルスベルトとかヘルスまくらとかを——核燃料物質及び原子炉の規制等に関する法律がございますが、この法律と、それから薬事法に基づく法律の許可、これを得ずに昭和四十五年から製造販売をしております。で、同府警によりますと、その法律違反でそれを摘発しました。酸化トリウムは現在のところ没収いたしましたものを大阪府立放射線中央研究所所員の監督で、
核原料物質、いまのトリウムで申し上げますと、トリウムの場合には法律的には九百グラム以下のものについての取り扱いは一応自由でございますが、一回に九百グラム以上という場合には問題になります。それから原鉱石でまいりました場合には〇・〇一マイクロキュリーグラムあたり、これは法律にひっかかりません。それを法律で規制いたしまして、規制法の使用の許可をとらなきゃならないわけでございます。それは規制法の五十二条に載っております。それから譲渡する場合の法律、これは使用の許可をとったところが、よそに売る場合、そちらも使用許可をとってなきゃいけないというのが六十一条で規定されております。そういう規制をとって現在やっております。この製錬の事業所を申し上げま