十年たっても事業所監督に回れないというのが現場の声でございます。労働大臣、こういう状態につきまして改善の必要があろうと思いますが、御所見を承りたいと思います。
十年たっても事業所監督に回れないというのが現場の声でございます。労働大臣、こういう状態につきまして改善の必要があろうと思いますが、御所見を承りたいと思います。
抜き打ち的に行くかもしれぬ、そういう点では少なければ少ないほどいいというような御発言とも受け取れるのですが、そうじゃないでしょうね。労働者の安全のために万全の体制をしくということを要望しておきたいと思います。 そこで、じん肺の検診率を高める問題でありますが、全国的には昭和四十八年で受診率は三九%と言われております。京都府におきましては適用事業所千二百二十四、従事労働者数八千二百四十一名、受診者数二千六百七十二名、受診率は三二・三。陶磁器関係におきましては適用事業所三百三十八、従事労働者数千三百六十六、受診者数六百九十、受診率は五〇・四%、こういう数字が出ております。 管理一の方は三年に一回というような形になっておりますが、こ
具体的な実態は零細企業が多いでしょう。だから、当然受けなければならない人でも一々受けていないという例がある。これが実態なんです。 たとえば、ここに症例として挙げますが、男性で五十四歳でございます。陶磁器の職場で働いておられる方でありますが、成型工で三十三年の職歴を持っておられます。この方が昭和四十九年八月四日にある診療所で外来としてかかられた。ところが、いままでじん肺の健康診断は一度も受けていないという方でありますが、その最初の受診のときにはや右肺上野に大空洞があり、喀痰検査をやりますと、培養にてコロニー無数検出されるということで、現在は京都大学の胸部疾患研究所に入院をなさっている。この方は三十三年も陶磁器の職場に働いておられて
じん肺にかかりますと、御承知のように、結核だけではなくて、ほかの病気にもかかりやすい、体全体が弱まるということがあるわけでございます。したがって、やはり毎年厳重な健康管理を実施することが必要じゃないかと私は思うのです。 そういう点におきまして、いわゆる健康管理手帳というのがございますが、これは現在幾ら交付されておりますか、数をおっしゃってください。
これは管理三の方が、いわゆる配置転換を必要とされる方にしか交付されないようになっていますが、私はこういう粉じん作業に従事する労働者にはすべて交付する。零細企業が多くて職場を転々とするケースも多いわけでございます。そうなりますと、やはり使用者も注意しなければなりませんが、働いている労働者も全体として、これだけの期間粉じん作業場で働いておって、じん肺の危険性があるということを十分本人も自覚できるような、そういう施策をやはり実施すべきではなかろうか。そういう点で、どうでございましょうか、健康管理手帳を粉じん作業に従事する労働者全員に交付をして健康管理をするというお考えがないかどうか、お伺いしたいと思います。
その点は、交付されるように改善をお願い申し上げたいと思います。 また、使用者が労働者のそういった健康状態の記録を、じん肺法の第十七条によりまして五年間保存となっておりますが、この病気の性質が非常に長期にわたって観察する必要があるという点から、少なくとももう少し長く永久保存をするように改正する必要があるのではないかということも要望しておきたいと思います。 次に、じん肺法の第五条によりまして、粉じんの発散の抑制を義務づけております。安全や予防の、作業における環境基準というものは、たとえば一般の環境基準におきましては、自動車に例をとりますならば、一酸化炭素や炭化水素、窒素酸化物、こういうものにつきましては環境庁が規制値を明らかにい
何か新しい作業環境測定法といったものをつくって、その中において規制値を定めていくというようなことでございますか。
厳重にやっていただきたいと思います。 さて、さらにじん肺法の三十二条によりますと、じん肺の予防等に関し技術的援助の必要を定めております。この点につきまして、現在、予算をつけて研究開発を援助されておるものがありましたら、ひとつ聞かしていただきたいと思います。
これは非常に悲惨な病気であるにもかかわらず、労働省の対策というものはきわめて不十分である。もっともっと研究をして、集じん装置その他研究開発をやっていただきたいと私は思うわけでございます。 最後に、じん肺患者の長期療養補償の問題につきまして質問をしたいと思います。 管理四になりますと、法第二十三条によりまして療養となり、休業しなくてはなりません。しかしこの人たちは生活扶助におきまして重要な問題がございます。資料によりますと、じん肺年金受給者の総数は、四十八年度末におきまして五千九百八十人、一人平均の給付年額は六十万九千三百八十三円、こうなっております。四十九年七月現在の京都労働基準局管内の調査におきましては、六〇%以上の方々が
終わります。
私は、道路運送車両法の一部を改正する法律案につきまして質問をいたしたいと思います。また、今回の改正案は運輸省の自動車の検査体制、これに関連する問題でございますので、いま世間で問題になっておりますところの五十一年排出ガス規制の問題につきまして、関連して私は運輸省の体制その他を質問していきたいと思うわけでございます。 まず最初に、環境庁が二十四日に告示をしたわけでございますが、運輸省はそれに基づいて自動車の保安基準を告示されるはずでありますが、これはいつやられますか。
自動車局にいただいた資料によりますと、五十一年規制の対象自動車ということで、「ガソリン又は液化石油ガスを燃料とする乗車定員十人以下の乗用自動車」このように書いてございます。 一方環境庁の大気保全局の「自動車排出ガス昭和五十一年度規制説明資料」によりますと、「一、乗用車(新車)の窒素酸化物の規制強化」ということで「昭和五十一年度以降に生産されるガソリン又は液化石油ガスを燃料とする普通自動車、小型自動車及び軽自動車のうち、乗車定員十人以下のもっぱら乗用の用に供する自動車を対象として窒素酸化物に関する排出規制を強化した」このように書かれております。これは前提のないものではなくて、五十一年度以降に生産される、自動車局の資料のいわゆる第三
そういたしますと、いわゆる新聞紙上等で五十二年三月完全実施、こういう見出しを使って書かれておりますが、これはいわゆるその時限における新車のことであって、現在二千万台になんなんとする大量の自動車が走っておりますが、この排出ガスについては何ら規制がない、こういうことでございますか。
要するに、現行は緩い基準で、ある程度のものについてはやっている。しかし、今度決めるものについては、この適用時期に従って新しいものでやるんだ、こういうことでございますね。そうしますと、いわゆる実施の五十一年度におきまして、何%くらいがその規制を受けた車ということになりますか。新しい基準で受けた車になりますか。
結局新しい基準で出すものはその年度の新車のものしかない、こういうことですね。そこで、新しい基準で検査される場合に型式指定の検査をやられると思いますが、これに合格しない自動車は欠陥車というふうに言えますかどうですか。
検査を受けに行って、欠陥があって不合格になるわけです。欠陥がなければ合格になるわけです。だから、せっかく環境庁が大気汚染を進行させない、防止しなければならぬということで法律に基づいて基準をつくった、ところがその基準に基づいて運輸省が車の審査をするときに、その基準に従ってやってきたところが、これが合わないというような、おかしな車ができたらこれは欠陥車じゃないですか。しかも、私は重大であると思いますのは、いわゆる継続の自動車ですね、何年かおきごとに車は車検を受けますが、その継続車検におきまして検査を受ける場合には、この新たに告示されるものについて適用されないのですね、それはどうですか——適用されない。そうすると、結局は相当の期間がたたな
道路運送車両法によりますと、自動車というものは、法律の第四十条、第四十一条によりまして、その構造や装置において、「運輸省令で定める保安上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。」、このように書いてございます。それに従って運輸省令におきまして道路運送車両の保安基準というものが設けられておる。そして、新しい型式のものについては直轄してやっておられますね。そして新車が出回ってそれがいわゆる継続検査というものに入ったときには、それぞれの陸運局で検査を受けたりあるいは認承工場、指定工場ですか、で検査を受けたり、こうしてますね。その場合に、基準は別表の第二によって行われておりますね、この継続検査のときには。その場合に、こ
型式指定のときにはやる、しかし継続検査のときにはやらない。これは、せっかく自動車の保安基準というものをつくりながら、実際の運用においてはこっちの方はもうはずしちゃうというような形はおかしいと思うのです。そうじやないですか。 そこで、二十六日に新たなものを告示されますね。そのときにはそれを入れる必要があると思いますが、そちらの方はどう考えておられますか。
結局、検査体制がない、はかる機械もない。これは、運輸省の、いままで公害対策について十分に予算をつけて、そして対策を講ずるということをやってない、そういうことの一つのあらわれだと思うのですね。それが今回これだけ大気汚染の問題が議論になって、そして厳しくしていこうということが言われておるのにもかかわらず、そのことが依然として改善されないというのは私は重大な問題だと思います。 そこで、さらに最近の型式指定は、お伺いいたしますと、四十六年には百八十七件、四十七年には百九十三件、四十八年には百五十三件というように聞いておりますが、これは事実かどうか。そして今度このように規制が改められますと、メーカーの方でも型式については検討を加えなければ
そこで、今度の型式指定におきましては従来の手数料が余りにも安いということで、最高限を二十二万円とするということで提案がございますが、先ほどの質問にもありましたように、いわゆるこれを審査しておるのは交通安全公害研究所の審査部においてやっておる。その体制は二十七人だ。今度二人ふえてそうなるというようなお話でございましたが、一体この型式指定の検査にどれぐらいの費用がかかっておるのか。原価計算は幾らぐらいになっておるのか。ちょっとお伺いしたいと思います。