私は理事会でも再々にわたって申し上げましたように、国会議員というものは憲法によって規定されて、国民の総意に基づいて、そして選挙に基づいて選出をされてきた国民の代表であります。そして憲法が規定いたしておりますように、議会が大臣の出席を求め、答弁を要求したときにはそれに応じなければならぬということが明記されておるわけであります。したがって当然議員が委員会等において質問するときに、出席を求め、そして法案の審議を進めたい、かように主張したときに、それを大臣もなしに質問をやりなさいということを強制することはできないのであります。 〔発言する者あり〕
