それでは次に、道路運送法の改正でございますから、関連をいたしまして同法の第二十条、運輸協定の問題につきまして若干お伺いをいたしたいと思います。 これはいわゆる競合区間と言われる部分につきまして運輸協定を結んで、大臣の認可を受けるということになっておりますが、例えば地方公共団体の運行するバス路線、それと民営のバス路線、これが同じ道路あるいは施設を共通して使っておる、あるいは連絡があるというような場合に協定が結ばれるわけでありますが、この相互乗り入れの場合のダイヤの調整でありますとか乗り入れ台数の調整というものにつきましては、乗客の利便を考慮して、相互の輸送機関が話し合って調整をする、協定を結ぶというのは合理性がある、当然だというこ
