私ども見ておりましても、確かに事業主体が、当初運輸省が概算要求のときに出した二本立ての方式から急速変わっている。公聴会をやられた段階とは事情が大分変わってきているという点で、なぜこんなに急ぐのかという問題、あるいは法案提出の直前におきましても総理大臣から意見が出たということで、利益の配当につきましても変更が加えられたというようなことがありまして疑問に感じておるわけでありますが、この新しい特殊会社方式で果たして公共性が確保できるのかどうか一番心配だと思うのですが、その点はいかがでしょうか。水脇参考人にお願いします。
