ところが、実際に、そのようにおっしゃっておりますが、またそのように言われたとおり私はやっていただきたいという点でここでもう一度確認しておきますが、しかし実際問題として、それじゃどういう基準でやるのかということになりますと、調整措置のいわば実施基準というものを来年の十一月までに、必要な手続も経てやられると思うのでありますが、現実の運用におきましてはこれは非常に複雑になってくるのですね、行政が。だから、われわれは、法案審査をしているときに、これは大体どういう実施基準でやろうとしているのか、その労災保険審議会にやがて諮問すると先ほどおっしゃっていましたが、その中身ですね、これは出していただかないと審議のしょうがない。これはいま出ますか。
