日本共産党・革新共同は、以上の理由により、本予算案に断固反対するとともに、アメリカと大企業に奉仕する予算から、国民生活最優先の予算に改め、日本経済の民主的再建の方向へ根本的に転換することなしに……
日本共産党・革新共同は、以上の理由により、本予算案に断固反対するとともに、アメリカと大企業に奉仕する予算から、国民生活最優先の予算に改め、日本経済の民主的再建の方向へ根本的に転換することなしに……
わが国の危機打開の道はないことを強調して、私の反対討論を終わります。(拍手)
日本共産党の梅田勝でございます。私は、昭和五十五年度の予算に関しまして、法務局の増員計画、法務局の整備強化につきまして若干の質問を申し上げたいと思うわけであります。 今日、法務局を整備強化するための総合計画というものが進められておるようでございますが、御承知のように、経済的、社会的な変動が非常に大きい情勢のもとにおきましては、その対応が非常に大事になってきております。たとえば不動産権利の登記事務、また登記簿原本の閲覧並びに謄本の請求等々のいわゆる乙号事務の問題、訟務事務、人権擁護事務等々とさまざまありますが、いずれも国民の財産あるいは基本的人権を守っていくための大切な業務であろうと思うわけであります。したがって、法務局がそういっ
そのうち登記事務関係は何人ふえますか。
法務局は先ほど申し上げましたような登記の仕事が多いわけでありますが、これが非常にふえているのですね。 そこで、調査をお願いいたしましたが、昭和四十一年度からの登記事件数の推移ですね、大体で結構でございますけれども、昭和四十一年に幾ら、それから十年前の昭和四十三年に幾ら、そして五十三年度は幾らであったかお伺いしたいと思います。
甲号事件で一倍半、乙号事件に至っては三倍以上、まことにこれは激増しているということだと思うのでありますが、それではそれに対応する体制ですね、職員の方はそれぞれ四十一年、四十三年、五十三年においてどのような伸びを示しておりますか。
結局、仕事はふえるが人員はふえない、大臣、こういう実態をよく御理解いただきたいと思うのでありますが、そういう実態であるにもかかわらず定員削減はどんどんおやりになる。第一次から第四次を通じまして定員削減が相当進んだ。いただいた資料によりますと千四百四十八人、それから増員が必要でございますので一方ふやしておりますが、これが二千八百六十四人ということで、純増はわずかに千四百十六人しかない、これは大変なことだと思うのです。仕事は、十年間に限って言いますと、計算いたしますと、乙号事件につきましては一億八千五百万件もふえているわけなのです。甲号と仕事は違いますけれども、両方入れると相当なものになる。ところが、職員の方は千四百人しかふえていない。
われわれの計算したところによりますと、千百人ほどしかふえていないというのが実態であろうと思うのです。私、京都でございますので後ほど伺うことと関連いたしますが、新年度で四十六人ふえるようでございますが、京都はどれだけでございますか。
あなたのところからもう資料をいただいておるのですから、数だけ言ってもらったら結構なのですよ。 ことしの定員は二百三十七人ですね。新年度は一人ふえるということでありますから、比率を割り出してみましたらわずかに〇−四二%です。全く微々たるものですね。仕事は文句なしにふえているのです。ところが、体制が伴っていない。あなた方の方は法務局の整備強化に関する総合計画ということでいろいろおやりのようでありますけれども、実体がついていかない。こんなことでは事故がふえても不思議ではないと私は思うのです。 大臣にお尋ねをいたしますが、昨年十一月、京都におきまして「登記簿変造される」「何者かが持ち出し八百万詐取地検が捜査土地架空売買を記載」という
先ほど大臣から御答弁いただいたわけでございますけれども、この事件を余りよく御存じないようでございますので、登記簿の原本がどのように改ざんされているか、私現物を写して持ってきましたから、ひとつ見てください。 ここにも書いてございますように、所有権が二人渡って、それで発見されたのです。そして原因のところに錯誤、括弧して不実記載と書いてございますね。その前の二つペケしてあるのはインチキなんです。大体登記簿というものは外へ持ち出してはならないということになっているのですね。これが外へ持ち出されるということは重大なのです。あってはならぬことが起こっているわけです。不動産登記法によりますと、第二十二条において「登記簿等の持出禁止」と明確に書
悪いことをしたのがおるからこうなったということだったら、何でこれに錯誤——錯誤と書く以上は、あなた方の責任をあらわしているんですよ。なぜ偽造と書かないのですか。偽造だったら、だれかほかの者が悪さをしてやったということになるのでしょうが、錯誤、あなた方の間違いによって、ちゃんと判こを押して謄本を出しているのだ。実際に裁判に出して損害請求と言っても、小さい事件だから、そんなことをやったら費用の方が高くつくということでなかなかびびってやりませんよ。国民にこういう迷惑をかけていることについて、大臣は政治的にどう責任を感ずるのかと聞いているのですから、これは率直に悪いなら悪い、改善に努めますと言ってもらわなければ困るんですよ、どうですか。
努力なさるとおっしゃっても、なかなか現実は厳しいわけでありまして、通達を出されたわけでありますが、「まことに遺憾である。」と文章にちゃんと書いてあるのです。大臣からもこのように言ってもらわなければ困るんですよ。それから今後このようなことが起こらないように「いま一度自庁における閲覧監視体制について再検討し、このような不祥事件が再度発生することのないように対処されたいこと。」ということで通達が出されております。上の人がこうやって言うのはよろしい。一片の文書でそれを出したら言ってあるはずだということになりますが、受ける側は大変なんです。この左京の出張所につきまして、私も現場に行きまして、所長さん、職員の方々、労働組合の方々からお話を伺って
全国的にそんな程度と言っても、ここはもっとひどい、八日程度しかとれていないのが実態ですよ。そういうところを、どう手当てするかということをもっと考えてもらわないと困ると思うのです。一日二千八百くらい謄本請求が来る。片や閲覧の方の監視もしなければならぬ。だから、できやせぬですよ。「登記官ノ面前ニ於テ之ヲ為サシムヘシ」となっているのですから、少なくともそのような体制をとれないものか。あそこは公図と登記原木を一緒に見る。一つの机でやっているのです。本局を見ましたが、大きなところは別々にやっているようですね。このような抜き取り事件が今後起こらないようにするには、窓口の体制を整備する、場所も分けてちゃんと監視できるようにしたらどうかと思うのであ
それから不動産登記法五十条によりますと「登記百八土地又ハ建物ノ表示ニ関スル登記ノ申請アリタル場合実地調査」ということになっている。平均実地調査率は、いただいた資料によりますと約一割ということでありますが、これは本当ですか。
時間がございませんので、もっとお尋ねしたいことがあるのでございますけれども……。 とにかく法律がきちっと定めたこと、施行細則においてきちっと定めたこと、これが実際法務局においては実行されない。法務大臣、法務省は法の番人と言われるように、法律を厳正に執行していくということにおいて監督の重大な責任があろうかと思うのです。 〔中島(源)主査代理退席、主査着席〕 ところが、実態は体制がないために定められた調査もできない。そして閲覧で抜き取られて国民に大変な迷惑をかけておる。こういうことにつきましては、法務大臣は今後、最前来申し上げましたような事態を踏まえて、どのように改善をされていくのか、決意のほどをもう一度お伺いいたしまし
一段と努力をするということでございますので、大変厳しい財政事情のもとで困難があろうかと思いますけれども、しかし、実害を与えているという現状でございますから、一層、現場の繁忙状況に応じまして、効率的な人員配置をもって効果的に行政を進めていただきますように期待いたしまして、私の質問を終わりたいと思います。ありがとうございました。
今回の改正は、例年と同じように、大体におきまして年金等の支給額を改定する、あるいは今回は新たに支給対象範囲の拡大をするといったものでございますので、私どもは賛成していいんじゃないか、このように考えております。ただ、先ほど来、恩給法とこの援護法との関係、その谷間にある者を援護法において補完的に救っていく、そういう点でなお不十分な点があるじゃないかというような議論が続いておりますので、私もそういった問題に関連いたしまして、この際幾つかの問題について質問をしたいと思います。 まず、戦傷病者戦没者遺族等援護法の法律でございますけれども、この第一条に目的がございますが、「この法律は、軍人軍属等の公務上の負傷若しくは疾病又は死亡に関し、国家
そういう立場で見てみますと、先ほど来議論もありましたように、いろいろ法律で細かく支給の対象範囲というものを定めておるわけでございますけれども、さて具体的事例になりますと、なかなか判断がしにくい。不服審査の問題について数多く出されているということも聞いておりますし、私どものところにも数多くのそういった質問や陳情が来るわけであります。いろいろ厳密にやりますとなかなかむずかしい問題が多いわけでございまして、まあお気の毒だが現在の法解釈の上ではこれは支給することができないということが多々あるわけであります。ほぼ同じような条件であるにもかかわらず、こっちはほんの紙一重のところでいただけるんだが、片一方は気の毒だがもらえないという状況があるわけ
大臣、いかがでございますか。
当然そうであろうと思うわけでありますが、今回の改正でございますが、第三条のいわゆる在職期間に関連して、爾後重症者への障害年金の支給に関しまして改正が行われております。これは一定時点以後に第五款症以上の不具廃疾の状態になった軍人軍属または準軍属であった者に対して障害年金等を支給するというものでございますが、結核の場合は十二年ですか、そうでない場合は六年ですか、ということでございますけれども、従来この対象の方々は救済されていなかった。今回これを救済しようというように判断なさったもとの根拠のところをちょっと説明していただきたいのです。