一定の業種で多種多様の業種を包含せしめることはできないわけではありませんけれども、そうだとすると、そういう多種多様のものを含める場合においてもその処理をする、一定の中に入れるという一つの法律的な扱い方がないと、ただ抽象的にそれは入るのだということは、私立法としてははなはだ不備だと思うのであります。もう一度一つお答え願いたい。
一定の業種で多種多様の業種を包含せしめることはできないわけではありませんけれども、そうだとすると、そういう多種多様のものを含める場合においてもその処理をする、一定の中に入れるという一つの法律的な扱い方がないと、ただ抽象的にそれは入るのだということは、私立法としてははなはだ不備だと思うのであります。もう一度一つお答え願いたい。
今、一定というのは、一体どういう意味かの問題が残るわけでありますけれども、将来も検討するということであれば、この際はそれでいいかと思います。 次に私は、団体交渉と強制加入の問題の関連を聞きたい。今回の団体法の一つの大きな眼目は、団体交渉権と申しますか、組合交渉の道が設けられたことだと思います。このことは私は非常に意味のある、またこれが公正に活用されれば、中小企業のために非常にいいことだと思うのであります。ただ、この案におきましては、団体交渉をする先が大企業の場合であれば、相手方は誠意をもってこれに対して対処しなければならない、また必要によって、政府当局が適当な勧告をする道も開かれている、これは私、立法として適当であろうと思う。と
団体交渉は取引関係のある場合に行われることも、もちろんありますけれども、たとえば組合で価格協定をする、そのときに員外者にもその価格協定に参加してもらう、あるいは組合員の資格のない者に対しても、同じ仕事をやっている場合においては参加してもらうということは、当然私はあり得ると思う。それがやはり安定法より一歩進めて団体交渉の道が開かれた私は一つの趣旨であろうと思う。大臣のお答えけっこうでありますけれども、強制加入命令を出す前には、最善を尽して中小企業者に対しても、団体交渉の道及び団体協約の方法によって処理するように御協力願いたいと思います。 それから次に強制加入に関する点でありますが、これはあるいは衆議院における両党間の修正に関連する
お話しのように原案はなっておるのですけれども、何がゆえにそのとき営業をしておった人は除外の道があり、しばらくおくれて営業を開始したものは、いやでもおうでも、その開業した日に当然に組合員になってしまう。なぜその点についての考慮を払わなかったのか、こういうことであります。
新しく開業するときは、事態がそうなっておるから、そういうことを考える必要はないという御答弁以外に、私おそらく答弁されることがないであろうと思う。しかしながら、実質的に考えますならば、認証の除外例が設けられた趣旨からすれば、その趣旨において開業するものについても当然その道が開かれるべきだと私は思うのであります。今後の一つ御検討に待ちたいと思います。 それから次は、やはり五十五条に関連するのでありますが、言うまでもなく強制加入命令は、第九条の条件を前提にして不況克服のためのやむを得ざる手段であります。従ってこれは性質上臨時的であり、応急的のものだと思うのであります。従ってこの強制加入命令は当然に期限なり期間なりが付せられるべきものと
私、次に五十五条、五十六条の関連をお伺いしたい。五十五条と五十六条が重複して行われるという場合があり得るかないか、この点が一つであります。
条文を見ますると、実はこうなっておる場合と、そうなっていない場合とあるのがあります。条文を正直に読めば、両方が重複して行われる場合があり得るのであります。
今の大臣のあとの御答弁のように、五十五条が一度発令されあとで大企業の過当競争、あるいは初めは非常に自主的な調整能力がその組合にあったとしても、時間の経過によってその統制力を失う場合が当然出てくるのです。従ってその場合は五十六条が当然に発動されるのであって、両方の条項は重複して行われるということがあり得るわけであります。大臣もお認めになったわけです。そのときに、お伺いしたいのは、すでに五十五条によって強制加入の命令が出ておって、あと五十六条の規定する事情なり、私はこれは五十七条の場合もそうだと思いますが、それが発動する場合に、その場合においては五十五条の強制加入命令というものは当然解除されるものと解釈されるのでありますが、どうですか。
手のつけようがないというわけはないのでありまして、五十五条で強制加入命令を出してやっていく、その場合は組合自体にそれだけの能力がもちろんあることが前提であります。そういうことであっても、五十六条では中小企業者以外の大企業者等の競争から起りまして、全体的の調整を国自体の責任において命ずる必要が起ってくるのであります。そう規程が書いてある、そういう場合。それから先ほど言いました、初めは非常によかったけれども、あともんちゃくが起ってやりきれないという場合も当然起ってくる。そういう場合においては、五十五条による強制加入命令というものは当然解除されなければならぬ、大臣もそれはそのように言われるけれども、それは本来私は法律上はっきりそのことを規
私の言うのは、当然解除される性質のものである。しかし、そのことは法律上はっきりと規定をすべきものじゃないか、かように申し上げておるのでありますが、何か政令その他で、その点がはっきりできることがあれば、それもけっこうであります。
私、最後に一つ将来についての大臣の御見解を伺いたい。今回の団体法は、九条によって発動のすべてが支配されておるのでありますが、九条は御承知のように不況要件、すなわち不況カルテルというものを基盤にするこれは団体法制であります。考え方によりますと非常に消極的であります。一般の中小企業者が期待しておるのは、必ずしもこういう消極的な、不況要件というものを克服することを、こういう強力な団体によって期待するというわけでもあるまいと私は思うのでありますが、それはそれといたしまして、現在の情勢及び今後の日本の産業の情勢を見ますると、かかる消極的な態度からくる団体法制ではなくて、あるいは不況カルテル一点張りではなくて、むしろ生産性向上のためのカルテル、
最後に大臣がお触れになりましたので、御質問するのでありますが、協同組合との関連であります。私、強制加入の点について多大の疑問を持ちます一つの原因は、大臣今、お話しになりました共同経済事業との関連であります。共同経済事業というものは、やはり加入、脱退自由の団体において私は健全な発達ができるのである。そうあるべきであると思う。ところが、今回の団体は調整事業が論議になっておりますけれども、同時に経済事業ができる。経済事業には申すまでもなく危険が伴うのであります。現在の農業協同組合も一つの例でありますけれども、経済事業をやります以上は赤字も伴う。その例も現在の中小企業等協同組合においてもあるのであります。ところが、強制加入命令が調整事業の関
ちょっと先ほどの質問に関連して伺いたいのですが、私はこれはやや重要なことだと思うのです。大臣の御説明で、員外規制命令では、従来の経験によると、十分の効果を期し得ない。従って組合に強制加入をせしめて自主的の調整を行わしめる。その方がより効果があると、こういう御説明でありますが、員外規制命令は、言うまでもなく、安定法においても、政府自体の命令、言いかえれば、国自体の命令なんであります。(「その通り」と呼ぶ者あり)国自体の命令が効果を上げ得ない。むしろ、自主的にやる方が効果的だと言われる御説明は、制度論として私は非常に問題だと思う。そうだとすれば、何がゆえに、たとえばこの案においても、員外規制的の命令を用意もしてあるのだし、少くとも一般に
これらのまあ実績についてのお話があったのでありますが、安定法においては、御承知のように、組合自体が十分自主的な調整能力があって、しかも員外者があって、その員外者が過度の競争をするために、そのアウトサイダーに対して員外規制としてその組合の規制に従いなさい、こういう道があったわけですね。ところが、その道では十分の効果を上げ得ない、こういう御説明だと思うのであります。私のもう一つの疑問は、国自体の命令も実はアウト・サイダーもなかなか聞かない。どういう原因か知りませんが、聞かない。大臣はそう言われておる。そうすれば、そういう人が組合に入れば、自主的にその規制に当然従うであろうという想定をされる根拠がどこにあるだろうか。組合に入っても、依然そ
関連して。緑風会の内部でも、いろいろこの問題についての疑問がありますので、私も確認をしておきたい。五十五条第四項の認証を求める云々ということは、商工組合に加入することに支障あると思う者は、行政庁にその旨を届け出でて、その届け出でたことの証明を求めるということと同様と解して差しつかえないかどうか。簡単にイエス、ノーでいい。
二点私伺いたいのでありますが、今の問題にも関連するのでありますが、純粋に法律論といいますか、そういう点で伺いたい。田上先生にまず……。一点は憲法違反の疑いがあるということに関連して、結社の自由に触れると、こういうまあ議論があるわけであります。私よくわかりませんけれども、結社の自由はですね、先ほど田上先生の言われたように、積極的な結社の自由というものを憲法は保障しておるのであって、消極的な加入しない、参加しない、結社を作らないという自由を確保したものかどうか、この点が第一点。先ほど金澤先生はボンの基本法の御説明がございましたが、私ボンの基本法をよく知りませんけれども、現行の日本の憲法でこの問題が結社の自由の問題に関連するのかどうか、こ
火災共済の仕事が法制的なよるべき基準が今回できるわけであります。私は非常に喜ばしいことと思っておるのであります。ただ、それに関連いたしまして、数点春日議員にお尋ね申し上げたいと思います。 第一点は、今回の火災共済協同組合は中小企業等協同組合法の改正によって行われるわけであります。もちろん一つの方法として、この協同組合法の改正でいくということも考え得ることではありますが、中小企業等協同組合法は、申すまでもなく中小企業者に重点が置かれておるのであります。また、今回の火災共済の協同組合も、もちろん中小企業者に重点が置かれておるのでありまするけれども、一歩翻って考えますると、今回のこの火災共済協同組合は、ひとり中小企業に限らず、広く勤労
協同組合の行いまする場合においては、一応共済金額が一人当り三十万円に制限をされておるわけであります。一応制限を設けるということは、これは必要なことであると私も思うのであります。しかしながら従来と違いまして、この案が成立いたしますると、相当監督官庁の監督というものが行われるわけであります。また、事業協同組合によりましては、その規模が相当大きいものもあり、また資産その他が堅実であって、実際に即して考えても、三十万円の限度をこえることがあっても差しつかえのない場合もあり得るかと思うのであります。特にこの条項は、団体法の方に準用になっておりまするから、今後できまする商工組合等は、相当その規模も大きく、基礎もしっかりしたものが予想されるのであ
大体わかりましたけれども、年度がわりにおいていろいろ移動するわけでありますけれども、それは私直接関係がないのでありますが、年度末に決算をいたしまして、そしてはっきり総額といいますか、金額が確定するものもある。常に百五十万円を下回っているところはいいかもしれませんけれども、そうでないところは資金の制約を受けて毎年一人当りをかえていかなければならん。このことは組合の運営からいいまして毛、また組合員の立場からいいましても、非常に何といいますか、ぎごちないことに相なるのでございます。従って非常にネット・サープラス等を標準にして金額をきめていくという考え方自体は、非常にけっこうでありますけれども、それを表面に出してその制約を何するというところ
岡委員の質問に関連するのでありますが、強制加入が憲法違反の疑いありとすれば、員外規制命令も同じく憲法違反の疑いがあると言われます総理の論拠は、問題の所在をかわされるものであって、とうてい私には理解ができない。なお、強制加入によって自主的な組合のあり方を立てる、また強制加入によって民主的な組合のあり方を期待するとしばしば言われるのでありますけれども、これはおよそ逆であろうと私は考えるのであります、組合の立場から申せば。しかし、以上は見解の相違でありましょうから、この際に答弁を私は期待いたしません。御質問を申し上げたい第一点は、本法発動の基準の点であります。本法が発動されまするのは、組合設立の場合はもちろんのこと、その他の場合においても