総理が過度の競争というのと、正常な程度を越えたというのと大体同様なことであるという御見解でありますれば、きわめてけっこうだと思います。もしそうだとすれば、むしろ常識的にわかりやすい表現を用いることが、多数の中小企業者が対象でありますだけに好ましいことだと私は思います。それから第二点は、これも、これは通産大臣に聞くべき筋かもわかりませんけれども、本法の運用されまする上において、どういうふうに運用されるかについてきわめて重要でありますので、総理に伺うのでありますが、商店街組合のことであります。商店街組合は御承知のように、自然発生的に各地に行われまして、その数もきわめて多いことと思います。かつ一面において消費者に密接に接着いたしている組織
