それから組合交渉に戻るわけでありますが、組合協約ですか、まあ概算といいますか、調整規程に基かない組合交渉、これはもちろんあるわけであります。組合が経済事業をやり得るのでありますから、私の考える第一点は、組合の行う経済事業と調整規程の関連が調整規程においてきめ得るかどうかということであります。言いかえれば、例をあげますれば、調整規程として組合員のたとえば販売するものはこの組合を通じて売るとか、組合員の使う原材料はこの商工組合を通じてのみ購買するとか、これは一つの取引関係の制限であります。そういうことは調整規程の内容になり得るかどうか。
