どうも御答弁が少し食い違っているので遺憾でありますが、あれを見ますると、それぞれその政府の同意を得てこういう事柄の取りきめをすると、こういうのであります。もちろん形は、直接お互いの政府間に同意を交換するわけでもない、従って、同意を与える対象は、形としては四団体でありましょうけれども、同意するということは、あの条項に盛られておりまする意味合いを同意するのであって、言いかえれば、それから発生する法的ないろいろの効果というものに対して政府が同意をする、同意した以上、当然国としての責任が発生すると、こういうふうに私は理解するのが、何といいますか、普通の理解であると思うのであります。それ以上はけっこうであります。問題があとに残ると思います。は
