その留保というのは現在の著作権であって、加入をして発効後は、あとの分はできた条約に規制される、こういうわけですね。
その留保というのは現在の著作権であって、加入をして発効後は、あとの分はできた条約に規制される、こういうわけですね。
今回の条約は内国民待遇のプリンシプルをとっておるもので、国内におけるこれに関連する法律が私きわめて重要じゃないかと思うのです。先ほど社会教育局長はこれに関連して次の国会に法案を出すというお考えを述べられております。大体その法案の重要ね事柄を一つ次の機会にでもお知らせを願いたいと思います。
日ソ交渉について、これは本筋ではないのでありますけれども、やや疑問を持たれておりますので、明らかにしてもらいたい。それは先般園田政務次官が政府との連絡でロンドンに行かれるやの話が伝わり、さらにそれが河野農林大臣の意向で収わやめになったといろ趣旨のことが伝わっておるのであります。このこと自体は日ソ交渉の本筋に関係のないことでありますけれども、何かしらぬ割h切れない一つの疑問を引き起しておろのでありますが、子の間のそういう事実があったのかどうか。もしそうだとすれば、その間の事情をこの際に明らかにされたいと思うのであります。
外務大臣は今回アメリカに行かれるわけでありますが、行かれまする役割の中で、中共で、との関係の問題が私一つの大きな課題であろうと考えておるのであります。それに関連して、最近ジュネーブにおきまする中共側とわが方との抑留残留邦人帰還の問題に関連する折衝が具体的にどういうふうに展開しつつあるのか、さらにごく最近中共側によって発言されました、中共とわが方との間の問題で、日本政府に対するある程度の批判的な発言もあったようであります。これらの問題が、外相がアメリカに行かれた上での私重要な話合いの一つかと思うのであります。この機会に、外相が渡米されてのアメリカ側との話合いをされまする事項について、差しつかえない程度お話を願いたい。特に極東の問題に関
韓国との問題でありますが、一昨日ですか、新聞の報ずるところでは、日本との実際上の通産に関する行政事務をストップしたということが報ぜられておる。反面、最近また日本の漁船の拿捕されるもの、その数を増加しつつあるようであります。従ってまた乗組員の留置等の数も増加しつつあるようであります。もちろんこれは日韓交渉の基本の問題が解決されなければ本桁的の解決は困難でありましょうけれども、どうも韓国の措置は遺憾ながらわれわれの理解しがたい態度のように思われるのである。これをこのまま見通ってゆくということは許されないんじゃないか、かように思うのであります。当面これらの措置に対して何らかわが方としても適切な施策を講ずることが肝要ではないかと思う。これに
私も本案に賛成をするものであります。また同時に曽弥委員から御提案のこの付帯決議につきましても賛意を表するものであります。いろいろ問題をこの会社は包蔵しておると思いますけれども、ともかくにも、中南米方面に対するわが国の移民政策の一つの進展であるということには疑いないと思うのであります。従って、この会社の運営については、この付帯決議案にあります通りに、十分慎重な方針で臨んでいただきたい。特に会社の性格にもとることがないように、ともすれば営利に走るというようなことのないように、格段の配意をお願いしたいと思うのであります。なお、この会社は、もっぱら中南米方面に対する移民政策の一つの具体案でありますが、別途東南アジア方面におきましても、現在及
ちょっと一つだけ。特別円の発行の総額はどれほどあったのですか。
ごく簡単に二、三点続けてお伺いしたいのでありますが、輸出入銀行との関係であります。輸出入銀行の業務との関係については法律で規定があるのでありますが、実質的に見ますと、従来の御説明から見ますと、相当重複するといいますか、ぶつかると申しますか、そういう面があり得るように思われるのであります。現在輸出入銀行関係でどれほどの投融資が中南米方面にあるかということと、それから実際上の区別をどういうところに基準を置くのかということ、この点を伺いたいと思います。
輸出入銀行の業務に属するものは除くということに法律でなっているわけですが、大小の区別はそれにないわけで、結局何らかの標準を持ってこないと、重複する場合に今後も困るのではないかと思うのですが、大蔵当局ともあらかじめ御相談おき願いたい。 第二は、社債問題であります。発行の規定があるのです。これはおそらく国内の社債市場に発行されることだろうと思いますけれども、そうであるかどうかということと、当然社債としてこの償還について優先の条項があるわけであります。他の債権者に優先して社債権者には償還をしていくわけであります。この条項とそれから十五百万ドルの外資の関係、これは別段のトラブルがないかどうか、この点を一つ伺いたい。
最後に、これは大蔵省の方がいいかと思いますけれども、十六条の「手形の買取」の条項であります。あの条項の意味合いはどういう意味合いであるかということ、それに関連して予算関係がどうなるかということ、それから、おそらくこの条項は、外資償還についての実質上の保証を意味しておるのであろうと、それの取扱いの規定であろうと思うんであります。しかし、手形を買い取りましても、その手形の債権債務の関係は、政府と今度は会社との間に残るわけだろうと思うのであります。従って保証をするということになりますれば、さらにその際に新しく保証の法律を出して処理することになるのか、そういう点についての御見解を承わりたいと思います。
簡単に一つお伺いしたい。現実における現地の金融健闘の資金等を、移民の企業資金なり営農資金に活用していくということは、私非常に大事なことであり、重要なことではないかと思うのでありますが、現在はそういう資金が現地の金融機関の協力等によりて活用されているわけです。おのおのその方法に対しての協力というものは積極的に進むように努力をする必要があるのじゃないか、こう思うのでございます。今回のこの資金はアメリカの資金なんですね。これまで現地の資金が活用されておったところにプラスされるわけでしょうけれども、アメリカの資金が日本の移民の事業に使われるということになるわけです。それについて現地の方でどういう感じをもって見ているか、これがどういう影響を与
私は、向うにいる邦人の意向じゃなくて、現地の金融機関とか、あるいは現地の、ブラジルその他の当局方面なり、あるいは金融機関の意向とか、そういう方向ですね、そういう方面はどういう目で見ておられますか。
この会社の性格に関連して二、三お伺いしたいのでありますが、先ほど御説明の民間出資であります。第一年度五千万円、第二年度五千万円ですかな、なかなかこういう性質の会社に民間の資金を導入するということは相当困難でもあり、また無理が伴うのじゃないかと私は思われるのであります。先ほどの御説明で、移民に関係のあるところから集めるというお話であったのであります。おそらくそうなるであろう。しかしそうなればそうなったあと、また一つの何といいますか、この株式を持っておる性質から見て、弊害といいますか、ということも予想されないわけではないように思うのであります。それぞれある意味での利害関係を伴ってくると思われるのであります。今のところ、第一年度の五千万円
私ここで社長がどういう人であるべきかということについては触れるつもりはありません。外務大臣が監督される立場にあるのであります。ただ、今お話のようであれば、またそれに伴っての若干の不安を私は感ずるのであります、この会社の性格から見ましてですね。経済界に有力な人であって、そういう資金が個人的の力によって集め得るであろうというふうな人を対象にするということ自体が私は問題ではなかろうかと、こういう感じがするのでありますが、今それをここで論ずるつもりはありません。それから次に、これはこの前もお話があったのでありますが、この会社の資金として、それの中心をなしまする外資千五百万ドルの件であります。この外資についての当初からの経過と申しまするか、経
そうしますと、資金の用途については何らのお話し合いは、最終段階にもきめられずに借款ができると、こう考えていいわけですか。
それは当然だと思うのですが、その程度で話し合いはつくと、こういう意味に解していいですね。それから償還の条件はどうなんでしょうか。
そうしますと、一年の実績できめていくということになりますと、どうなるのでしょうか、九百万ドルが最低というふうになるのでしょうか。
そうしますと、そういう点は、おそらく協定と言いますか、そういう点までははっきり出てくるわけなんですね。
もちろん私もそうであろうと一応は思うのであります。ただ一年間の実績といいますか、移民の進行の状況を見るという場合に、金の使い方ですね、あるいは移民の実態といいますか、そういうものによって見方が違うのじゃなかろうか、こう思うのであります。そういう点が借款をする場合にその基準といいますか、基礎というようなものが、話し合いの上できまるものか、そういうのは一切こちら側にまかされるのであって、こちら側が自由に使えるのかどうか。その点をお聞きしたかったのであります。 なおもう一つ私の質問は、千五百万ドル借款ということが、ともかくもこの会社ができるについての実質的の動機になっているわけです。これがどういう条件で借りられて、どういう条件で返済し
参考のために向うの方の希望というものを御披露願えないでしょうか、どういう考えを向うの方は持っているでしょうか。