これは政府の方に伺いますけれども、借入金の総額はどれほどになっておるのですか、すでに支払い済みのものがどれほどで、金額にしてどれくらい残っておるか。
これは政府の方に伺いますけれども、借入金の総額はどれほどになっておるのですか、すでに支払い済みのものがどれほどで、金額にしてどれくらい残っておるか。
ごく簡単に米価に関連してお伺いしたいのでございます。明日米価審議会に諮問されまする数字は、一万六十円という数字ですか、あるいは食管法三条の米価、言いかえるならば早場の格差を別にした基準的の価格をお出しになるのか。どちらですか、この点お伺いしたい。
そうしますと、その基準の価格は先ほどお話のありました通りに九千八百円とこう承知していいわけでしょうか。
今回の一万六十円べースの基準米価の算定の基礎といいますか、これは従来のパリテイ方式、これまでやってきた大体の方式とこう考えていいわけですか、どうですか。
ただいまの農林大臣の御趣旨、私よく了解いたしました。昨日も、この委員会でも御質問申し上げたのでありますが、予約によるものと、しからざるものとの間に、米価としての格差は設けないということに、先ほど田中委員との応答に承知したのでありますが、さよう承知していいわけですね。
米価として、一本でいくいわゆる予約米価と、しからざるものとの間に差をつけないという方針を今のところ政府当局がとられておりますことは、私、非常に喜ばしいことだと思います。ただ一面において、予約集荷の制度を実行する以上、これに対してできる限り効果を結果において期せなければいかぬ、これは当然のことでありまして、最小限度において現行の配給率というものは、これは何としても維持しなければならない。作況その他によって、また予約集荷は農協その他の努力によってこれをできる限り増していくということは当然でありますが、そのために十分の措置をとる必要が私はあると思うのであります。今のところの政府の考え方では、義務供出の場合及び予約集荷の場合、米価に対する考
農林、大蔵の間で調整中であるそうでありますが、この点は相当私は、今年における特別の措置として十分の配慮を私は大蔵大臣にもお願いしたい。元来、税によってこういう特別の措置を講ずるという行き方は、これは私原則的には避けるべきである。いろいろ税の負担の均衡の問題なりその他から考えましても、税で特別の措置をとるということは、これはでき得れば避けるべきだと思うのであります。ただ今年の予約集荷に食管の制度が大きく転換したこと、そうしてとにもかくにもこの制度の成果を上げる上には、おそらく私それ以外にさしたる方法はないのじゃないか、この点に私は、大蔵大臣に特別のこれはお考えを願わなければなるまいかと思うのであります。大蔵大臣の考え方だけを一つ承わり
御承知のように、これは今年の予算の収入面にも関連して来る問題と思うのであります。できるだけ早く一つ見当をおつけ願いまして、早くやりくりと言いますか、の道を講じないというと、あとでは非常に動きがつかない場合が起ってきはしないかと思うのです。その点を一つお含みの上で早くお考えを願いたいと思います。 それからしばしば問題になっておりまする生産費の問題についての農林大臣のお考え方をお聞きしたいと思うのですが、昨年の米価審議会では生産費方式を採用することについての意見の進言があったが、私個人といたしましてはいわゆる生産費方式に重点を置くことについては元来疑問を持っておる一人であります。しかし食管法には新たに生産費を参酌しなければいかん建前
消費者価格は今回は据え置くという方針になっておって、米価審議会に対しても消費者価格についての諮問は今回はないようであります。消費者価格を据え置くという方針は三十年度についてのことでありますか、あるいは三十年産米についてこう考えていいのでありますか、その点を一つ……。
据え置きは、三十年度ですね、三十年会計年度においては引き上げをしないというのか、三十年産米については引き上げをしない、こういうことかということであります。
本年度の集荷の目標は二千三百五十万石、これはこれまでの例から申しまするとこの数量は比較的低い数量であります。御承知のように昨年は実収が六千万石そこそこでありまして相当凶作と言われた、その凶作の年柄ですでに二千三百万石集まっておるのであります。従ってこれが平年作なりあるいは相当豊作であれば現在の食管の制度から言いまして当然政府は買い上げをされることと思います。そうなりまするというと、計算上また実際上当然に赤字というものがふえて参るわけです。当然ふえると思うのです。従来超過供出、従来の制度におきましてもこれは私、立て方が悪いと思うのでありますけれども、必要な米を政府が買えば買うほど赤字がふえるということになっておるのであります。従って、
当然そう私はなければならぬと思うのであります。間々それが牽制されるということのないように一つこれはお考え願いたい。ということは、二千三百五十万石という数字は決して妥当な数字ではないのであります、食管の制度から言えばですよ……。現実の動きはこれは別であります。それから消費者価格据え置きはけっこうでありますけれども、消費者の価格というものはやはり量と関連するのでありまして、現在の配給量は御承知のように消費地においては七日のところ、八日のところと非常に少いのであります。産地においても十五日であります。従って消費者の立場から言いますれば、この配給される量がふえれば必ずしも現行価格を据え置く必要がないのでありまして、現行消費者価格を据え置く必
私は当面非常に問題になっております米のいわゆる予約集荷、この問題に関連して農林大臣にお聞きしたいと思うのでありますが、先ほど石原委員、田中委員もこれに触れられたのであります。今回の予約集荷制度は、食管制度が始まりましてから初めての実体的の大きな変化だと思うのであります。私はきわめて重要な転換であると思うのであります。これが五千万の消費者に非常に大きな影響を持ちますることも当然であります。また将来の食管政策のあり方の上にも重要な関係を持ってくるのであります。ところがいわゆる予約集荷制度につきましては、これまでいろいろの考え方がその内容としてあったと思うのであります。ところが現在におきましてもこの予約集荷制度の性格が必ずしも明確ではない
予約集荷制度に従来の割当供出制度を切りかえた、またそれを切りかえざるを得なかった、そういう方向に転換して行くことを必要とする事情、こういう点は私よくわかるのであります。私の聞いておるのはその点ではないのであります。とにもかくにも食管法というものは先ほど述べましたように、その骨格は、困難なことではあるけれども、農家の保有米というものは除いて、あとは政府に出すのだ、こういう建前です。これは過去において、また最近まで困難であっても、そのいわゆる制度で来たわけです。結果から言うてそうならなかったかも知れない。しかし法律に基いてはその趣旨を、地方長官も農業団体も、それから政府も、困難ながら協力をして、その食管法の体制を実行してきたと私は思うの
実際問題としては大臣の言われることはもちろんよくわかるのであります。私は何も、その食管法の現行の制度が、いわゆる保有米以外は全量召し上げるんだから、あくまでそれを強行すべきだというふうなことを言わんとしておるのでは、これは毛頭ないのであります。ただこれまでは、農家においては保有米以外は全部政府に出すんだぞというシステムでやってきた、これが今度変ってきた。大臣の言われるいわゆるこれまでの大体の常識のめどでやられる。いわゆるこれは常識のめどであって、それは食管法の性格からくるものではないと思います。食管法としては全量を出すことを義務付けている。政府は全量を買うことを責任と義務としているのであります。そこが今回は実質的に制度としてこれは大
その場合においては、予約集荷の、予約を改訂されることに相なりますかどうか。
私は当然平年作以上であれば、予約が改訂されるか、改訂されないとしても、それは政府がこれを集荷する責任をとり得る態勢でなければいけない、こう思うのであります。大臣がそういう趣旨で考えられているということであれば、それで結構であります。 ここで私は米価の問題にちょっとふれたいと思う。本日の新聞にもあったのであります。先般来いろいろ論議されておるのでありますが、一点、その中で私として理解し得ない一つの事柄がある。それは、いわゆる予約集荷の場合の米価と、予約外の場合の米価と、同じ米価でありながら、予約の場合には予約格差という新しい言葉を作り出して高くしよう、あとの米は安くするという事柄が論議されているようであります。これは米価というもの
どうしてもこれは米価としては一本でありたい。もし予約価格に若干のプラスをつけて、予約外を低くするということになりますれば、これは明らかに政府は予約以外の米はかりに相当豊作であっても政府は買いませんということを端的に示すことにほかならんと思う。事実はそれは買わないということと同じだと思う。これは食管法の非常なるじゅうりんであり、違反だという感じもするのであります。またそういう価格というものがこれは検討を要しまするけれども、現在の憲法から見ましても疑念があろうと思う。理由なしに価格を下げるということはゆゆしいことであろうと思うのでありますが、そういうことのないようにぜひお願いしたいと思う。 時間のあれもありますので、法務大臣に一つお
適切な取締りを励行するという御意見であります。私は取締りを励行しろとか、どうこうということをこの際言わんとする気持はありません。聞きたいのは、食管法においては、食管法に違反した場合は、悪質たるといなとを問わず、十年以下の懲役、十万円以下の罰金になっているのであります。こういう制度が、こういう刑罰の制度が、この現在の食管法及びこの食管制度の実際の運営から見て、一体検察当局の責任者として是認され得るかどうか、私は非常に疑問を持つものであります。一体法務大臣は、こういう法律を置いて、これは死文じゃないのであります。食管法は現在日々動いているのであります。この法律をそのままにして、検察行政の責任者として責任と自信を持ってやり得るのですかどう
私は食管法の改正の御意見を法務大臣に聞いておるわけではありません。それから単にルートが、これまでの義務供出から今度の予約集荷制度に切りかわるというだけではないのであります。先ほど農林大臣も言われましたように、これまでは農家保有米を除いて、販売すべきものは全量これを政府に売る義務があり、政府はそれを買う義務がある。今回は予約集荷で線が引かれて、その線は大体常識的に出てくるわけです。二千三百五十万石といわれるのでありますが、豊作でありますとそれ以上出てくるのであります、米は……。その場合に、罰則としてこういう罰則というものをあくまで現行法通り持っていくべきかどうか。当然に今度は政府の義務として買う以上に米は出てくるのであります。あるので