私のお尋ねしたのは、国連憲章に基いて、国連において編成されて海外にまあ各国が兵力を出す、その場合において日本の立場としては、憲法八条の関係からして出し得ないのだという解釈をとるのか、それは憲法九条にいうところの戦争じやない、国際憲章に基いて、国連の一つの動きとしてそれに参加して、或るまあ兵力が出る、こういう場合に面もなおそれは憲法九条に反するのだ、こうなるのかどうか、こういうことなんであります。
私のお尋ねしたのは、国連憲章に基いて、国連において編成されて海外にまあ各国が兵力を出す、その場合において日本の立場としては、憲法八条の関係からして出し得ないのだという解釈をとるのか、それは憲法九条にいうところの戦争じやない、国際憲章に基いて、国連の一つの動きとしてそれに参加して、或るまあ兵力が出る、こういう場合に面もなおそれは憲法九条に反するのだ、こうなるのかどうか、こういうことなんであります。
先ほどの曾称さんの質問に関連して簡単に一つ伺います。平和条約と自衛権の問題の御説明があつたのでありますが、例えばソヴイエトとの間にはまだ平和は回復されておらない。ソヴイエトに対して我が国は自衛権を主張し得るかどうかという点が一点。それから今の御質問に関連してですが、憲法九条制定当時の戦争の姿と現在想定される姿というものは非常に趣きが変つて来ておる。いわゆる昔のように一国両国間の戦争というものは国際紛争に基いて起るということはあるかも知れませんが、ちよつとないと思います。今後起り得る戦争というものは、例えば日本限りの戦争ではなくて、ほかの戦争に捲き込まれる、これは中ソ友好条約と、それから安保条約とを見てみれば、そういうことも考え得るの
私は、只今議題になつておりまするMSA協定に関連いたしまして、数項目に亘り総理大臣その他関係閣僚の所見を質さんとするものであります。 新憲法の制定に当りまして、我々は戦争と平和の維持に関する新たなる理念を我が国独自の基本的態度として確立したのであります。爾来今日に至るまでの間にこの基本的態度には、数次に亘りまして若干の変化を示すに至つたのであります。一つは日本の主権回復をもたらしました平和条約で、いま一つは同時に締結されました日米安全保障条約であります。前者においては国家の個別的又は集団的の自衛の固有の権利が国際的に確認せられ、後者においては、その固有の集団的又は個別的の権利を前提として、その権利の行使として我が国はその防衛のた
名誉領事の制度についての改正が提案されておるのでありまするが、名誉領事の任用上の効用といいますか戦前名誉領事、名誉総領事の制度が必ずしも十分その機能を果しておらないのじやないかという批判があつたように思うのであります。殊にその名誉領事の側においても、日本政府としてはこういう制度をおきながら必ずしも十分この機能を活用しておらない、どうかすると義理合い的におくに過ぎないような感じも持たれておつたように見受けられるのでありますけれども、名誉領事制度の効用といいますかについてどういうふうにお考えになつているか。その点を一つ伺いたいと思います。
名誉領事という名前のように名誉的の存在であると思うのですけれども、やはりそれをおいて活用する上には相当の費用というものが要るのじやないかと思われるのです。単に実費弁償という程度じやなくて、相当の費用がこのために振向けるということが必要ではないのじやないかという感じがしますけれども、その点は如何でしようか。
国内の各省の行政機構は戦争中更に終戦後占領時代を通じて非常に拡充された。現在においてはこれを如何に簡素化するか、如何に縮小するかということが問題になつているのであります。それに比べると、外交関係の陣営というものは非常に弱体の感じがするのですが、どうしてもこれは他の行政庁と違つて増強して行く必要があるであろうと私は思う。それに関連して付いたいのは、先ほども政務次官の言われましたように、経営外交に重点がおかれてその関係で民間の練達の士を活用するということが言われ、又実行されているようであります。私は非常にこのことは結構なことだと思うのであります。ところが結果においては必ずしも期待されたほどではないという空気もまま聞かされるのであります。
いま一点お伺いしたいのは、エジプトの公使館が大使館に今度の案では昇格することになるのでありますが、現在のエジプトの政情なりエジプトの持つている意味合からしてこれを大使館に昇格せしめる意図といいますか考え方、それを一つお聞かせ願いたいと思います。
今度の本協定の中に安全保障条約及び憲法との関係の条項が入つておるお話でございますが、安全保障条約との関係と言いますとどういうふうな内容で協定に入つて来るのですか。大体の内容の御説明を願いたいと思います。
私は只今議題となつておりまする奄美群島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の締結について承認を求めるの件につき、緑風会議員総会の総意に基きまして、これが承認に賛成の意を表さんとするものであります。 奄美群島は昭和二十一年以来八カ年の長きに亘りましてアメリカ合衆国の施政の下に置かれ、統治の主権はもとより我が国に属するのではありますが、いわゆる眠れる主権に過ぎなかつたのであります。これが本協定の成立により本然の姿に立返り得るわけであります。奄美大島在住の人々は勿論のこと、全国民の長年に亘る熱望でありまして、今日その実現を見ますることは誠に慶賀に堪えないところであります。又当然の事理とは言いながら、独立いたしました日本として誠に
若しお話が出ておれば結構でございますが、お伺いしたいと思います。 一九五四年七月以降のアメリカの会計年度の関係で、対外軍事援助その他に減少とか相当の変化があるようにときどき報道されておるわけでありますが、愛知さんあちらにおられての見通しと申しますか観測、来年度以降どういうふうに変化するであろうかというような点についての見通しがありますればお伺いしたいと思います。
私は本件に賛意を表するものであります。第八条の2についての留保は、そのこと自体及びその内容に関連して遺憾の点は確かにあると思うのであります。併しながらそのことはすでに友好通商航海条約を承認する際に存在した問題で、一応その問題があるという前提の下に先般のこの委員会で承認が与えられたのであります。そういう経緯から見ましてもこの際これを承認することが妥当であろうと、かように考えまして賛意を表するものであります。
私は本件がガット仮加入に関します宣言を承認することに賛成をいたすものであります。ガットの仮加入に関連いたしまして外務当局の今日までの努力に対しても私はその労を多とするものであります。本件は直ちに政治的に大きな期待をかけ得ないといたしましても、今後我が国の通商貿易上の新しい地位の確保とその発展のために期待し得るところ少くないと考える次第であります。私はこれに賛意を表するものであります。
ガツトの関税関係以外の本体といいますか、それが日の目も見ない形で現在まで来ておる。なぜ施行されるに至らないか、その大きな理由といいますか事情を御説明願いたいと思います。
この条項を我が国に適用する場合に、国内法は相当面倒になるのじやないか、技術的に考えますと、そういう感じがするのですが、アメリカの人が属するアメリカの州ですね、これは何かはつきりとしたよりどころがあるわけなんでしようか、その点一つ伺いたい。
そうしますと、この公文を受ける当該国民が属する合衆国の州というのは、そこに住所があるというのを意味するわけですか。
わかりました。
私は、昨日の当議場におきまする総理大臣の施政方針演説に関連いたしまして、吉田総理及び関係大臣に対し若干の質問をいたしたいと思うのであります。 総理は昨日の演説の冒頭において、ニクソン米国副大統領の来訪が日米両国民の理解を深める上において意義極めて多かつたと信ずる旨を述べておられるのでありますが、私も、副大統領が来朝されて両国間の国交が厚きを加えましたことについて、同氏の労を多とするものであります。ニクソン副大統領は、その演説において、先ほど菊川君が指摘されましたように、一九四五年及び一九四六年において、アメリカは一つの過誤、過ちを犯したということを表明せられておるのであります。これは日本の非武装化の措置及び我が憲法の戦力放棄の方
私は冷害関係につきまして、食糧計画の問題に関連しまして二、三農林大臣と大蔵大臣に質問いたしたいと思います。 先ず冷害関係でありますが、只今木村委員の御質問に対して農林大臣から、冷害による被害見込の御答弁があつたのです。今回のこの補正予算案の編成の基礎になつておりまする冷害関係の被害の範囲が、減収量被害額等のこの計算がどうなるか、この点をはつきり説明して頂きたい。冷害関係の被害を把握することは私相当困難であろうと思うのであります。殊に冷害に基きます農地その他の病虫害等の被害を、どういうふうに算定して行くか。平年も勿論こういう病虫害は少くないのであります。これを予算編成の基礎にどういうふうに取上げたかということをお伺いしたいのであり
冷害の本補正予算に盛られておりまする各種の方策、特に融資関係も含めてでありますが、それが実施される上においてどういうふうに実施されるかということが私非常に問題であろうと思うのであります。ということは、只今農林大臣のお話にありましたように、今回の冷害の実態を見ますると、非常に所によつて差違があるのであります。県内においても非常に差違がある。冷害のひどい所は本当にひどい。併し半面において平坦地帯においては必ずしも大きな影響がない。むしろ平年作近い所も少くないのであります。こういう事態でありまするから、そういう事態に対して各種の補助、援助の施策が行われるのであります。先ほどの大臣のお話によりますと約四百万石、木村さんに対する御答弁によりま
いま少し具体的に伺いたいのでありますが控えまして、ともいたしますると、こういう種類の金は万遍なくと申しますか、便乗的、普遍的になる傾向があると思うのであります。冷害に対する対策という趣旨から是非公正にされることを希望いたします。 それから大蔵大臣に伺いたいのでありますが、例の三党協定ですか、それによつて冷害関係に三十億円の予備費が入つたわけであります。予備費の性質というものは、これは申すまでもなく予見し得ざる予算の不足に対して充当するための費用と思うのであります。百十五億のこの冷害の対策費と見合つて三十億円の予備費というものは極めて稀薄であります。而も予見し得ざるということは、これは言い得ない。すでに農林大臣とせられましても、こ