第三条を見ますると、日本国内およびその附近における配備を規律する条件とあるのですけれども、刑事裁判権に関連する事柄は必ずしもこの表現には該当しないのじやなかろうかと思われますけれども、その点はどうなんですか。
第三条を見ますると、日本国内およびその附近における配備を規律する条件とあるのですけれども、刑事裁判権に関連する事柄は必ずしもこの表現には該当しないのじやなかろうかと思われますけれども、その点はどうなんですか。
これまでアメリカその他の国際連合の軍隊なり、それの軍属、家族等、この今回の協定に関連する何と申しますか刑事上の犯罪件数ですか、これはどれだけあつて、大体どういう種類のものか適当に分類してもらいまして、これまでの大体の概況を一つ御報告願いたいと思います。
ちよつと今の御質問に関連いたしましてお伺いしたいのでありますが、最近の石炭の需給の関係にやや生産過剰と言いますか、貯炭の増といいますか、そういう状況のあつたことは事実でありますけれども、日本の基幹産業への投下規模を拡大しなければならないということは、これは考え方として相当強く言われておるし、又そうであろうと私は思うのであります。先ほど安本の五ケ年計画を言われましたが、私も五ケ年計画の数字を今覚えておりませんけれども、日本のエネルギー源の問題として、将来やはり石炭というものの需給は、当然に一時の消長があつても、大局的には増加して行く、又増加せしめて行かなければなら、ないというふうに私は考えるのですけれども、石炭当局としてはこの点をどう
先般の委員会で小委員会から御報告をしたのでありますが、その後請願及び陳情が六件参つたのであります。請願はスト規制法反対が一件、スト規制法賛成が一件であります。陳情は四件でありましてスト規制法賛成が三件であります。この請願第二千七百八十八号、二千八百三十一号、陳情三百三十七号、三百三十八号、三百三十九号、以上はいずれもスト規制法に関連する請願及び陳情であります。 これにつきましては先般御報告を申上げました通り、法案の審議に関連したものでありまするから、取扱いとしましては保留の措置をとることにしたのであります。 陳債三百四〇号はけい肺特別法制定に関する陳情であります。従いまして他のけい肺法制定要望に関しまする陳情の措置と同様に、
ちよつと関連ですけれども……、保安要員の引揚げの準備指令というものは労働争議の一つの行為とこう解釈していいのでしようかどうでしようか。
一般の鉱山の現場の労働者は、保安要員の引揚げのごときは、これは事実実行する考えもないようであります。又、鉱山保安法の関係から見てもそれは違法であろうというふうに認識されておるように思われるのであります。政府のしばしば言われる、そういう違法の労働争議、違法の行為を準備指令という労働争議の一つの形において行われたのでありますが、こういう準備指令そのものを取締る。そういう行為は違法であるというふうに立法化して行くということが一つの私は行き方ではないかと、かように思うのでありますけれども、そういうことは考えられないことでありますがどうか、その点を一つ。
私のお伺いしているのは、保安要員の引揚げ準備指令が準備ということで、大臣の今お答えのように、これは労働争議の形態の中に入らないということは……、でありますれば保安要員引揚げの指令となれば、これはやはり労働争議になるかどうか、その一つの形になるかどうか、私はそほうの知識は薄いのでありますけれども、保安要員の引揚げの準備指令或丁は又保安要因の引揚げの指令もやはりこれは労働争議の一つの形であろうと思う。全体の組合員を抑えると申しますが、それを対象にして違法の点をはつきりする意味で三条が立案されておるわけでありますけれども、去年の実態からだけを考えれば、そういう指自体がもともと違法な行為……まあ政府の説明を借りれば違法な行為を指令する一つの
若しどなたか質問をされる方がありますれば、私いつでも保留いたしたいと思いますが、差支えなければ大臣に一つお伺いしたいのであります。それは社会通念についての大臣の、労働大臣としての考え方についてであります。今回の法案については、社会通念の成熟或いは社会通念上非とするという考え方が随所に現われておつて、而も相当強調されておるのであります。私はこの社会通念の取扱い方、それに対する大臣の考え方にやや不安、危惧の念を実は持つのであります。立法をいたします場合に社会通念を尊重すること、これは当然のことだと思います。又曾つてこの委員会で堀委員との質疑応答の中にありました、素朴な輿論を尊重するということについても私自身それにはそれなりに共鳴を感ずる
大臣のお考え方について、それは一つの何といいますか、言葉は当らんかもわかりませんが、やや安易なお考え方だと思います。それ自体私はどうこうというわけではないのであります。又選挙の関係、この問題は又別の私は問題のようにも考えるのであります。勿論これは結び付ければ結び付ける意味合いは勿論ありますけれども、私の聞いておりまする本当の趣旨は、現在労働問題、特に争議については、大ざつぱに言えば二つの通念がある。二つの通念が時を同じくして日本にあるということは、これは異様でありますけれども、それが私現実の実態ではないかと思います。それは新らしい憲法の新らしい理念の下の一つの考え方、これが一つあると思います。これは全体的にまだ私残念ながら成熟してお
やや割り切れない感じが私は残るわけであります。新らしい憲法の理念が一応社会通念として或る程度成熟しておりますると非常にいいのでありまするけれども、未だそういうところまで行つておらず、やつと独立後一年有余であります。従つてこれを安易に見て取扱つて行けば、以前の通念の支配力といいますか、影響力、そのほうが大きくなつて来る。労働情勢にいろいろのそういう面からのトラブルを起して来やしないか、それが新らしい通念、新らしいと申しますか、社会通念だから当然だということでは如何であろうかということを申上げた次第でございます。 それからこれは少し細かくなりますけれども、社会通念上非とする、その結果社会通念上これが正当ではなくなつた、これは一面にお
行政解釈上正当ではないという場合に行政上どういう措置をとるのか、現行労働法制上どういう措置をとれるものか、具体的に御説明願いたい。
行政解釈上違法とした場合に民事上の問題が起る、それについては裁判所はその行政解釈を直ちに法律的に何と申しますか、動かし得ないものとして判決するわけではあるまいと思うのです。又検察当局は勿論検察行政の関係で起訴、不起訴の方向に、それを一つの判定の基準にはするでしようけれども、それを拘束するわけでもない。私は行政解釈上正当にあらずということがきまつたとすれば、労働行政上それに対して何らか措置をとり得る途があつて然るべきじやないか、こういうまあ素朴な感じがするのでありますが、現在そういうことがあるのかないのか伺いたい。具体的に申しますると、これもしばしばこの委員会において政府より説明された点でありますが、去年のストにおいて政府は明らかに行
警告を発したり新聞で違法であるという声明をする、これは当然やり得ることでありますけれども、行政的に効果を伴う何らの措置では私はないと思う。お答えによれば、違法の労働行為が行われておつても行政的には有権的な措置はないのだというふうに、私は理解を今の御答弁によつてするわけであります。若しそうであるといたしますると、今回の法案は、現在すでに違法となつておるもの或いは社会通念上非となつて、行政解釈上違法となつたものをこれをこの法律で確認するのだ、単にそれを重複はするけれども、大いに取上げて、その限界を明確にするのだという、従来繰返されました政府の御説明は、私は非常に不十分だと思うのであります。今の御答弁によりますると、これはこの法律によつて
私は大臣の御説明では本当のところ十分納得はできないのであります。行政解釈上正当でないということであつても、それは先ほどお答えのありました通りに行政上においても法律的の効果のある措置は現行法においてはとり得ないのであります。例えば行政上不当と認めれば、組合であれば労働組合に対してそのストの停止を命ずるというような規定でもあればこれは別でありますが、何らそういうことはない。従つて行政上これは不当であるということを単に声明するに過ぎないのであつて、法律的には何らのエフエクトは私はないと思う。又、社会通念が非とする、これはあり得ると思うのであります。社会通念がどうもこれはよろしくないということは当然にあるのであります。併しこれは一つの社会通
本委員会に附託になつておりまする請願、陳情に関しまする小委員会の審査の経過並びに結果を御報告申上げます。 請願百九十五号、千六十九号、千四百五十二号、千五百三十九号、千八百七十八号、二千六百七十八号、陳情百八号、百十一号、百七十五号、百八十九号等。請願六件、陳情四件は、いずれも失業対策事業の拡充強化或いは失業対策事業就労労働者の就労条件等の改善を要請しておるのであります。請願千六十八号は珪肺法の制定せられんことを要請しておるのであります。請願千五百四十号、珪肺の療養補償期間の延長を要請しておるのであります。 以上請願八件、陳情四件は、いずれもその願意おおむね妥当なるものと認めまして、これを採択し、議院の会議に付し、内閣に送付
私、報告に申添えたのでありますが、国会としては勿論立法権があるのでありますからこちらにとめ置いても勿論支障はないと思います。又立法でありまするから、政府に送付して或いは行政面等予算の上において、又人員の上において、その他一般行政との関連において、行政府においてそれぞれ法案を検討するということもこれはすべての法律について考えられることであります。従いまして内閣に送付しても差支がないのではないかというふうに考えます。内閣に送付したから国会における立法権がなくなるわけでは毛頭ないのでありまして、本院において会議に付せられて採択するものと議決されれば、そのこと自体が私は意義があるのじやないか、そういう御議論もありましたけれども、むしろこれは
お話の千七百二十二号の北海道美唄市の労災病院の設置の問題でありますが、小委員会といたしましては、本件の病院設置につきまして、岩見沢市そのほか二都市が競願の形になつておりますので、現地の実情等について、小委員会といたしましては、詳細その適否を判定しかねるという実情にありますので、競願中の一つだけについて採択するということは如何であろうという意味で、これは実は留保をいたすことにしたのであります。小委員会の審議の過程におきまして、今お話の十五国会において同様の請願がなされ、それが採択されたという経過につきましては、実は審議をいたさなかつたのでございます。その点は小委員会としては、何と申しますか、手落ちであつたかもわかりません。従いまして若
小委員会での論議は、極めて短かい時間でしたけれども結論は、これは立法措置を必要とする。又請願の趣旨も立法措置を講じてもらいたい。あのときの論議として、立法措置を講ずるとして二つの考え方があろうと思うのですね。言い換えれば、肯定的に、法制を作つて、その間を、何と言いますか、明確にする方法をとつて行くか、或いは否定的の方向に結論を持つて行く。その点の先ず論議を固めないと、直ちに立法措置をとるという事態を採択するわけには行くまいと思います。その点の検討を先ずすることを必要とする。従つてこれはなお研究の余地があるというので、保留ということに私はなつたと、かように思つておるのであります。
従つて今後短い時間のうちにその間の結論がつけば、これは私結構だと思いますが、小委員会のあのときといたしましては、制約された短いこの会期中に、その結論を得ることは困難であろうというので、まあ保留ということになつておつたのであります。それで事情だけを申しておきます。
藤田委員の御発言は、日雇労務者にとつては、やはりこれは非常に重要な問題だと思うのです。どういう方向に持つて行くにいたしましても、極めて大事な問題だ。それだけに相当これは念を入れてこの委員会でも検討する必要もありますし、又労働省当局も御検討願う必要があるのじやないかと思うのです。本件のこの請願に関しましては、すぐにここで僅かな時間の間に結論を得るということは、これは困難じやないかと思います。従つてこの請願を拒否するという意味では毛頭なくて、十分これは検討を継続するという意味で、この際保留ということにして、引続いて適当の機会にこの問題の結論を当委員会としても作つて行くというふうにお考えを頂ければ、本件の処理としてはこの際実はいいのではな