そうしますると結局昨年の電産争議については政府としては不介入の態度をとりまして、国民生活なり国民経済に異常な損害を与えたけれども、それを見ながらも先ず先ず妥当な結末を見たということであります。そういう政府の態度なり見解であるにかかわらず、争議が終つて間もなくこういうスト禁止法案が現われた。この法案が現われるについて労働省当局としては労働組合側と申しますか、労働者の方面にこの立法をするについての協議なり懇談なり、そういう措置をとられたかどうか、その点を一つ伺いたい。
そうしますると結局昨年の電産争議については政府としては不介入の態度をとりまして、国民生活なり国民経済に異常な損害を与えたけれども、それを見ながらも先ず先ず妥当な結末を見たということであります。そういう政府の態度なり見解であるにかかわらず、争議が終つて間もなくこういうスト禁止法案が現われた。この法案が現われるについて労働省当局としては労働組合側と申しますか、労働者の方面にこの立法をするについての協議なり懇談なり、そういう措置をとられたかどうか、その点を一つ伺いたい。
私の前段に御質問いたしましたのは、昨年の電産の争議に対して政府のとられた態度及び方針と申しますか、それは政府としてはおおむね妥当であつたと思われるかどうかということなんであります。これは先般来のお話によつて、争議自体は遺憾と考えられたでしようけれども、政府のとつた態度は是認されるということであつたかと思うのです。それから第二段に私伺いましたのは、一般の意見とか公聴会とかいうものではなくて、こういう重大な労働者の運命に関する法案を立案するについては労働組合方面の意向というものを十分打診し、十分協議される措置をとられたかどうか、これをお伺いしたわけであります。 今までの経過を御答弁によつて見ますると、私は今般のこのスト規制法案の提案
次に私は各条に入つて行きたいと思います。第一条の問題でありますが、電気事業、石炭鉱業の特殊性が調われておるわけであります。勿論自然的、経済的、社会的の特性のあることは、これはもとよりであります。又国民経済なり国民生活に重要な関連のあることもその通りであります。併しながらそのためにこれらの事業に働いておる労働者に対してその労働争議の方法を規制するわけでありますが、私はこの第一条に言われておる政府の考え方に一点大事な点がミスされておりはしないか、見逃されておるのではないかという感じがするのであります。それは何かと言いますと、これらの特殊性は勿論是認されるわけであります。国民経済なり国民生活に関する関連性も是認されるのでありますが、ただ政
私の質問が少し不注意であつたのであります。石炭鉱業と電気産業とを区別して御質問すべきだつたのであります。主として私は電気産業に重点をおいたのであります。この一条の観念からすれば、むしろ現在の私企業の経営体であり、而も公益事業としての特別のカテゴリーに入つておること、これは大臣の言われた通りであります。この法案を通じての狙い、考え方から言えば、これはむしろ私企業体に置いておくべきものではなくて、公共企業体と申しますか、そういう方面に持つて行くという思想と申しますか、考え方ではなかろうか、かように私は感じたわけであります。その点を御質問したわけであります。 それからやはり電気事業の特殊性についての政府の考え方の問題でありますが、大臣
前段の公共企業体の問題でありますが、私は公共企業体が適当だということを申しておるわけではないのであります。この案に現われたように、公益性が強調されて、それに従事しておる人が争議行為ができないというところまで持つて行く考え方からすれば、これは公共企業体に持つて行くむしろゆえんではないかということを伺つたわけであります。 それから今の人数が少いという点でありますが、ちよつとまだ了解しかねるのであります。その争議行為とそれが与える結果、その間にバランスが取れない、均衡を失するという点はまあ暫らく別といたしまして、そうじやなくて、人数が少いということをしばしば提案理由のどつかにも書いておると思いますが、そういうことを述べられておるのであ
目的と手段の均衡性の問題は、これは又別にいろいろと検討されるべき私は問題だと思います。併し人数が少いということ自体は、少いからどうこうということは私はあり得ないのではないかと思う。争議行為をそれらの人に対して制限する、或いはそれらの人に対して争議行為の殆んど全部をなくするということを肯定されるには、その人数が多いとか少いとかということは、これは問題でないと思います。憲法の趣旨は、勿論各個人個人の権利を保障するのであつて、人数が一人だから或いは二人だからその権利を制限してもよろしいということには、これは毛頭なつて来ないのであつて、労働行政の観点から言えば、その間人数の大小に区別をおくべき筋はあるまいということを私は聞かんとしたのであり
八条でありますか、八条の半面解釈から言つて、需用者は違法な労働争議に対しては損害賠償の請求権はある。違法かどうかについての問題は勿論あり、これは裁判所の問題であろうと思います。併し少なくとも政府はこれまでの説明におきましては、スイツチ・オフ等の停電ストは、これは正当な行為とは認めがたい、違法であるという態度を表明されておつたのであります。従つて需用者が損害をこうむつたとすれば、当然に組合に対して賠償ができるであろう、そうだとすれば一般の需用者は電産、企業体内部における違法行為から発生した損害でありますから、私は当然会社に対し、その企業体に対してこれは損害賠償の請求はできるであろうと私は思うのであります。これまで何らそういう措置はとら
大臣のお答えの点は、遺憾ながらこの法案が通過いたしますれば、私の申したようなケースは起らないのであります。言い換えれば停電というものはなくなるのであります。従つて停電から来る損害、それをどうこうするという問題も、これも全面的に解消されるのでありまして、これまでそういう措置がとられなかつたことに対して私は遺憾に思うのであります。そういう組合はもうなくなつちやう、そういう必要性もなくなつた、むしろそういうことを講じて、あの争議をもう少しく妥当な、社会全体から見て妥当な争議に持つて行くということのほうが私は賢明だと思いますけれども、その途がここで閉ざされたわけなんであります。 それから第二条に関する問題でありますが、法律的の若干の疑問
私の懸念は、この電産における何と申しますか、作為、不作為、それを区別して論じて行くところに無理がありはしないかという点であります。鉱山における保安関係は、これは別途の意味からして不作為であつても、それがその正当性を一つ失格するということになると私は思うのであります。電産の場合においては、通常の私はこれはケースと思います。公益性は別として……、公益性を持つならば一身分関係であるとかいろいろな点で変つた一つの基準に入つて行かなければならない。そうでなくて一般の労働者という覧点において、これは不作為であるけれども、社会通念上非としておるというところに、将来私は問題が残りやしないかということを懸念したわけであります。それから労調法の三十六条
そうしますと三十六条はですね、電気産業内部における保安施設ですか、安全施設ですか、だけに限らずに、他の産業部門内の安全施設を、電気産業面からの供給如何によつて脅かすという場合も当然含むと、こういう解釈でありますが、それに対する判例があるかどうか、これを一つ伺いたい。
私その解釈には非常に常識に遺憾な点、無理な点があると思いますけれども、すでにそういう御解釈であるとすればそれで結構であります。 それからいま一つは、公共事業令八十五条ですか、八十三条、八十五条との関係であります。これの本法との関係はどうなりましようか。
そうしますと、八十五条の適用に関しましては従来の解釈必ずしも定まらなかつた。本法によつて、正当でないということが本法でいわれて、その反射といいますか、によつて八十五条が適用されるというふうになる。従つて今度はこの第二条のストには当然に八十五条の罰則、三年以下の懲役ですか、これは当然適用されると、こう見ていいわけですね。
法務大臣は、私衆議院の速記をちよつと読んだだけでありますが、これまでの法制なりにおいて違法と思われるものがあつたと、それを今回の立法によつてその枠をはつきりしたのだと、違法であるけれどもはつきりしなかつたものをはつきりさすんだという趣旨の答弁をされ、労働大臣もいつかの機会にそう言われたと思うのですが、結局煎じ詰めますと、新らしく附加わつたのがいわゆる不作為による電源スト、これが新らしくとにかく違法となつて登場したと、こう煎じ詰めるとなるのですが、大体それでいいのですか。
二条の規定を見ますと、電気の正常な供給に直接に障害を生ぜしめる行為をしてはならないという規定になつておりますが、この直接というのはどういうことを意味するのか。間接でですよ、間接で、この電気の正常な供給に障害を及ぼす場合があり得るのかないのか。若しあり得るとするならば、その場合は停電等が起つても、それは本法の適用外と、こうなるのか、その点を一つ……。
それは解釈の問題で、これも後日問題が起り得る可能性があると思いますけれども、スイツチ・オフあたりのごときは、そのスイツチ・オフの行為と電気の正常な動きがとまるということとは直接結び付きがあるものであります。併しながら例えば電源ストということになりますと、これは完全な不作為である。不作為からこれが直接に電気がとまるということは必ずしも起つて来ない。間接的に起り得ることはあるかも知れない。併しこの前の、去年の争議の実例からいいましても、或る発電所においては適宜職場放棄をした。それに対して直ちにそれに代る人員を整備して電気の正常な供給を続けて行つた。この職場を適宜放棄することによつて直接には何も影響を与えておらない。従つてこれは冷静に言え
私はその電源ストはとめなくてもいいということは言つておるわけではないのでありまして、「直接」とあれば、解釈上及ばないじやないかということを言つておるわけでありますが、お話のように長期に亘り大規模になれば、会社側はなかなか手が廻りかねる。これは私は現実の問題であろうと思うのであります。短期であつて規模が小さければ、これはこういう影響を及ぼすことなしに電気の正常なあれは続いておるわけなんです。それは現実によつて変つて来るのである。当然に電源ストライキによるああいう行為は電気の供給に支障をすぐに来すのだという結論は、論断は少し早計じやなかろうかと、こういうわけであります。それから事務ストのほうの場合において、それが長期に及んで停電の結果を
それは結構でありますが、二つ問題があるかと思うのであります。一つは、この電産の発電所なり、変電所で働いておる人に対してはこれは政府はしばしばスト行為の一部の制限であるということを言つておられるのでありますけれども、これは明らかにそういう人々に対しては全面的に争議行為を禁止するということは、これは明らかだと思うのであります。あとのいろいろのあらゆる集金ストであるとかそれから検針ストであるとかいうことがあるじやないかと言われておりますけれども、これは一つのカムフラージユの議論に過ぎないと思う。明白にこれは争議行為が、いわゆるストというものはあり得ないとはつきり観念したほうが私はいいと思うのであります。そういたしますると、この作為の場合に
私この問題については先に申しましたように疑問を感ずるだけでありますが、積極的な行為をとめるのでありまして、これは一応肯けるのであります。不作為なのであります、問題は。而も不作為を、何もしないことをいかんというのでありますから、半面においてどうしても働かざるを得ない、働かなければ三年以下の懲役に、公共事業令の八十五条、あれが出て来て、働かなければあの罰則に触れるということなんであります。この点は私どうもあの憲法の条項がそこまで考えておるかどうか、これは私も疑問なんでありまして、疑問でありますけれども、不作為に対してそれをとめることによつて働くことが強制される、働かなければ八十五条が適用になつて刑罰が課せられるということは、これは苦役に
私も憲法に保障されておる労働者の権利及び争議権というものと公共の福祉との間に適当な一つの調和点と申しますか、均衡点と申しますか、これがあるべきであろうという考えを持つておるものであります。併しながらこの均衡点というものは、この刑事局の文書の末尾にあるように、単に観念的に比べてどうこうすべきものではないのであつて、新らしい憲法の精神といいますか、趣旨から見れば、飽くまでやはり而も明白な一つの観念で、公共の福祉との関連においては公共の福祉というものが、堪え得る一つの限度のところに私は調和点を求めるというのが憲法の趣旨であろうと思います。恐らくそうしてそのことはこの刑事局の言つておるところと大差は私はないと思うのです。そういう観点から私は
緊急調整を見ますると、緊急調整は相当慎重な何と申しますか、内容を持つて発動する態勢になつておるのであります。極めて内容は私慎重な内容を持つておると思うのであります。言い換えれば、それが非常に国民経済に影響を与えて行く、これ以上持つて行くとすればそれは由々しいことであるというので、公共の福祉のための場合に発動するということはあると思う。社会通念から言いましても、極く僅かな停電とか電圧関係であれば、これは社会通念から行つてもこれが非であるということにはならないと思うのであります。昨年ああいう規模が大きかつたから大臣も言う通りに、それは社会通念は非とするに至つたということを言つておられる。その通りだと思われるのであります。そうだとすれば、