前段お話の、手段と目的との均衡の問題、それから電気の特殊性と申しますか、広きに亘るという点のお話でありましたけれども、だからといつて全部を禁止しなければならないということには私はやつぱりならんと思います。成るほど昨年の規模は大きかつた、併し常に電気の争議というものは大きい、必ず長期に亘るのだということにはこれはならない。飽くまで法務省の言つておるように現実の問題において比較をして、公共の福祉の点はむしろ一歩下つて、堪えるところまで堪えて行くというのが私は憲法の趣旨であろうと思います。それから言えば極く些細な場合まで電気の性質論を以て云々されることはこれは如何であろうかと思います。 それから鉱山の保安関係について、一つのこれまで不
