今条約局長が説明された問題でありますが、直接侵略でなく、大規模の戦乱の状況が現実的に国内に起つた、それに対して法律上どういう解釈があるか、それは別として、保安隊なりその他のものがそれに立ち向つた、その姿は国際法的に見れば、それはどういうふうに、国際法でですよ、国際法で戦争と見るのか、或いは一つの戦争じやなく擾乱というふうに見るのか、国際法上はどういうふうに見るのか、現在の通説ですが。
今条約局長が説明された問題でありますが、直接侵略でなく、大規模の戦乱の状況が現実的に国内に起つた、それに対して法律上どういう解釈があるか、それは別として、保安隊なりその他のものがそれに立ち向つた、その姿は国際法的に見れば、それはどういうふうに、国際法でですよ、国際法で戦争と見るのか、或いは一つの戦争じやなく擾乱というふうに見るのか、国際法上はどういうふうに見るのか、現在の通説ですが。
その全体の姿がそれはやはり一種の戦争状態と、こういうふうに見るんですか。
今回締結する国以外に、近く同じような種類の協定を結ぶ必要のある事情があるでしようか。
余り具体的な話合には入つておらないわけでありますか。
この条約の締結に関連して御説明にありましたように、我が国における国際航空運送がいよいよ近く開始する運びになつて来た。そのことがこの条約締結の一つの日本としての意味合であろうと思うのですが、先ほど中田委員からも他の条約の関連で御質問があつたのでありますけれども、現在の日本の国際航空運送についての大体の計画、もくろみ等について一つお示しを願いたいと思います。
非常に広い意味で考えると、日本が国際航空運送に伸展して行く基盤ができて行くことは広い意味での自衛力増強に寄与することかと考えておるのです。従つて現在問題になつておりまする相互安全保障計画の一環として、アメリカのこれに対する援助を期待するというふうなことは、考え得ることかどうか、一つ御意見を伺いたい。
MSAの援助を軍事援助に限定していつて考えますとお話の通りだと思います。あれを広く経済援助だとか、特に技術援助という面から見ていけば、話の折衝如何によつては、将来のことになるかもわかりませんが、或る程度の期待ができるのじやないかという感じもするのですけれども、それも困難ですか。
頂きました資料では、価格の点、相場の点でありますが、五十二年の分が出ておるのです。新らしいそれ以後の分、最近の海外の小麦の市況に関する資料を一つお出しを願いたいと思います。 それから今回の修正でベースがアップされるのでありますが、アップするについての基準はどういうわけで最低及び最高があの程度に上つたか、この基準を一つ御説明願いたい。
そうすると今度の基準を上げたについても、輸出国と輸入国との会議におけるネゴシエーシヨンできめた、こういうわけでありますか。
別のことになりますけれども、最近の新聞によりますと、アメリカの政府としての責任に属しておる手持が相当多量になつておる。これは小麦だけに限らんと思いますけれども、アメリカの大統領が国会に対して、それらの手持の穀類を海外に無償又は有償で処分し得る権限を与えるようにという要請をされておる、という趣旨の報道があるのであります。それについての何らかの方法がありますか、どうですか。
一つ適当の機会に情報を得られるようにお願いいたします。若しそういうことになりますれば、この小麦協定の関係においてアメリカ政府から買うということが可能なのかどうか、その点を伺いたいと思います。
先ほど先ず三年間は最低を下ることはないと断言し得るというお話でありましたけれども、私その断言は甚だ危険だと思うのです。御承知のように大きく相場が変ればその程度の変動というものは短かい時間に起り得る可能性があると思うのであります。特にアメリカにストックされておる大量の穀類が、通常の商業機能じやなくて海外に放出されるようになつて来ますと、相当私は現在下落の方向に行きつつある市場に非常な影響を及ぼすであろうというふうにも考えるのであります。その点を今から検討しておく必要がありはしないか。現在アメリカの新政策によつてアメリカ政府の責任に属しておる穀類の数量と、そのうち小麦の数量との資料がありましたら一つお知らせを願いたいと思います。
近い機会に又外務大臣から説明を聞きたいと思います。
この問題について。
郵便業務の経費に対する加盟国の分担の規定があると思いますが、等級が分れておる、あそこの単位と、日本がどういう基準でどういうカテゴリーに、分類に属するか、その点を一つ。
一単位というと、どの程度になつているのでしようか。
そうしますとこの条約に加盟して批准されても負担の関係は従来よりも増すわけではないのですか。
通常の郵便の業務以外に約定で規定されるものは七つほどある。そのうち二つがまだで、五つに参加して、二つは参加しない御説明のようですけれども、参加しないのはどういう理由でありましようか。
本条約とそれから関係の附属の約定の条項の中で、現在日本で実施しておらない事項が大分あるのであります。頂きました資料によりますと、あれはこの改正条約を批准するごとによつて、同時に日本でも始めることになるわけでしようか。
今度の改正、新らしいこの条約なり附属の約定の関係で国内法改正なり、新らしい立法の必要のものがあるのでしようか。