いろいろ問題があると思いますが、いずれまたお伺いしたいと思います。
いろいろ問題があると思いますが、いずれまたお伺いしたいと思います。
ちょっと関連。いまの刑事局長のお話、ごもっともだと思います。ただ、今回の改正で、酒を飲んだ結果、運転をあやまって人を殺傷した。これは重大な過失とか、あるいは注意を欠いた中でも非常に悪質なものとしばしば言われておるわけですね。そういうふうに説明されておる。ところが、いまお話しのように、その他のケースにおいては、あるいは逆に酒を飲んだためにかえって正当な判断を誤りまして、そうして人をあやまって傷つけたというような場合があり得るわけでありますね。そういうときに本来の刑法のあれからいえば、酒を飲んだから悪質だというのじゃなくて、その何といいますか、むしろ刑法のこれまでのこのたてまえからいえば、情状酌量すべきものじゃなかろうかというふうな、む
私はほかの汽車とか、汽船とか、飛行機とか、そういうものと比較をしているわけではないのです。刑法のたてまえにおいて同じような一つの基準と言いますか、考え方で律していくべきではなかろうかと言われることは、そのとおりだと思います。ところが先ほど来問題になっているのは酒と自動車の運転の関係なんですね。もしぐでんぐでんに酔いまして、見さかいもなく酔って、そして自動車を運転をして人を殺傷しますると、これは悪質ということになると思うのですね、今度の改正におきましても、現行法におきましても。そういうふうに説明され、そういうふうにいま理解しておるわけであります。しかし、過失犯の一般の原則からいいますと、むしろぐでんぐでんになってあやまって人をけがさせ
先ほど準備草案についての御説明があったのでありまするが、準備草案の条項を見ますると、先ほどの秋山さんとの問答に関連して、なかなか刑事局長のほうは進歩しているのじゃないかと思います。二百八十三条に、「過失によって人を」——死亡の場合だけですけれども、「人を死亡させた者は、一年以下の禁固又は二十万円以下の罰金に処する。」、初めて、これは普通の過失なんですね、普通の過失に体刑というものが導入されているわけなんで、従来の、現行刑法の立場から言うと、一段と進歩したといいますか、軽過失、重過失ということになるのでしょうか、次の条文においては、重大な過失の場合は、「五年以下の懲役もしくは禁固又は三十万円」なり、そうじゃない過失の場合には、「一年以
ちょっと関連。いまの酒の問題ですね。道路交通法によると、一年以下の懲役と規定しておりますね。先ほどの数字の中に、別段不注意で人を殺傷するということはないけれども、ただ酒を飲んで運転してそれで処罰されて体刑になったものがどれほどあるかわかりましょうか。
そうです。
きわめて簡単に二点ほどお伺いしたいのであります。 第一の問題は、米価審議会が一月以来御承知のような経過をたどりながら、現在なお何と申しますか、きわめて不確定な立場に立っているわけであります。大臣、御苦労されておると思います。私はこの機会に、米価審議会の問題に触れるつもりはありません。ただ、米価審議会は、申すまでもなく、生産者米価なり消費者米価、米価に属する事柄を審議のたてまえ、対象としておるわけであります。それはそれでけっこうだと思うわけでありますが、最近の新聞によりますと、財政制度審議会ですか、食管制度全体にわたって審議検討するということが報ぜられておるわけであります。もちろん、財政制度審議会ですから、財政の硬直化の問題をほぐ
当面私は、ただいま大臣の言われたことであろうかと私も思います。ただ、相当有力なと申しますか、財政制度審議会におきまして、いろいろ食管制度の基幹にふれる事柄が論蔵、検討される。農林省にありまする米価審議会は、結果、どういう構成になるかは別といたしまして、これは現行食管制度における米価を対象にするわけであります。で、米価のあり方等につきましての相当今度の予算の編成の姿からいいましても、いろいろスライド制その他が検討されるでありましょう。それはそれなりに一つの結論が出ることでありましょう。しかし、おそらく、そういうふうな性格の米価審議会でありましても、いろいろな客観情勢その他から、単に米価の審議だけで、何といいますか、論議が行なわれていく
もう一つ、それに関連するのですけれども、これもこの国会で審議されておる問題ですけれども、例のわが国の発展途上諸国に対する経済協力基金ですね。あれの改正が御承知のように、新しく対象を広めまして、消費物資まで対象に入れる計画であります。消費物資に対しても必要な資金面の協力をしようということであります。この消費物資は単に消費物資であるので、私の判断では、当然に食糧が入ってもしかるべきだと、かように見ておるわけであります。私、そのほうの説明も意見もまだ聞いておりませんけれども、ひとりぎめに実はしておるわけであります。農林省あるいは農林大臣のほうでは、どういうふうにお考えになっておりますか。
これからは私の希望であります。 私はまだ行っておりませんけれども、大臣行かれたかと思いますけれども、御承知のように、晴海でアメリカのフリーマン農務長官自身が来られて、相当規模のアメリカ農産物のディスプレーといいますか、展示が行なわれた。終戦以来今日まで、アメリカとしては、小麦等を中心にしながらずいぶん日本の市場を開拓してこられたと思うのです。アメリカとしては相当犠牲を払ってこられたと思うのです。そのこと自体は、私はとやかく言う筋はないので、当然のことであり、アメリカの立場に立てばけっこうなことであると思います。また、わがほうとしても、食糧不足のときから今日まで、相当の利益といいますか、まああったわけであります。おそらく将来もある
ただいまから予算委員会第三分科会を開会いたします。 本院規則第七十五条によりまして、年長のゆえをもちまして、私が正副主査の選挙の管理を行ないます。 これより正副主査の互選を行ないますが、互選は、投票の方法によらないで、選挙管理者にその指名を御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶあり〕
御異議ないと認めます。 それでは、主査に鶴園哲夫君、副主査に任田新治君を指名いたします。 ――――――――――――― 〔鶴園哲夫君主査席に着く〕
きわめて素朴な質問を簡単にいたしますから、簡単にお答えいただいてけっこうでございます。道路は日本の経済発展の基盤であることは申し上げるまでもないと思います。それぞれ長期計画等を基礎にしながら非常な速度で建設省の努力で進行しつつある、これも喜ばしいことであると思います。ただ、現実を見ますると、それらの道路というものがほとんど、と言いますと言いすぎかもわかりませんけれども、自動車の道路であります。東京都内におきましてもハイウエーは縦横にできましたが、これは一〇〇%自動車道であります。最近、地方におきましても若干の財政上の負担を政府が持ちまして、地方道におきましても補修等が進行しつつあります。しかし、その結果においては大部分自動車がこれを
自動車優先というたてまえで、私たちはそんなことを言っているけれども、そうして、いかに人を保護するか、そういうあれで、自動車優先のもとでの人間優先、こういうことばかり言っていると思います。その基本はそれでいいのですけれども、それだけではいかぬじゃないか、自動車に対して人間が優先するのじゃなくて、人間は人間でちゃんと本来優先すべきものなんです。本来そういうものだと思うのです。ところが、非常に狭い歩道を歩くとか、本来そこは人だけが通る道であったやつを、自動車が入ってくるのが無理なんですね。無理だけれども、どんどん入ってくる。人はどっか軒下にじっと立っているしかない、こういうことがひとつの反省すべき姿じゃないかということで、すぐどうこうとい
それはそれでけっこうだと思います。それをとやかく言う気持ちはないのであります。私のお伺いしたいのは、その電柱、国が直接管理されておるところは少ないかと思います。電柱にこれは以前からありますけれども、広告がべたべた張られるわけですね。参議院選挙のビラを昔張ったけれども、それはよくないということで、おやめになった、それもけっこうだと思うのです。ところが、最近はあの電柱から張り出す広告ができるようになりましたね。これは比較的新しい。しかも、車が多くなったものですから、相当上にございまして、ずっとそれが道路沿いに電柱を使っているわけです。あれは一つの私企業体の営利事業に利用されているわけだと思います。電灯屋さんが広告をしているわけではなくて
占用料として広告の収入をするというのは、管理者のほうが一部収入するわけですか。
私はそれは適当じゃないと思うのです。公の道路を、公共的な性質のものに若干の利用料を取ってその使用に供するということは、これはそれでいいと思うのです。しかし、それを広告等のような役割りに一部利用さして、それから収入を取るということは、決して適当じゃない。これは公のどういう権限でそういうことをやるか、ぼくには不可解なんですね。しかも、それが非常に都市の美観をそこねていると私は思います。もうだんだんこのごろは地方のほうも観光的なあり方になりまして、非常に自然の風致の上から言いましても適当じゃない。公の道路をそういう私企業のために利用さして、そして収益を取るということは、どうしても私は納得できないと思います。大臣のひとつ所見を伺いたいと思い
ちょっと、後藤さんの質問に関連して、一点だけお伺いしたいのであります。それは、社会預金の問題ですね、社内預金について、これは労働基準法の関係であるかと思いますけれども、労働省のほうで、社内預金の総額の半分ですか、二分の一程度は第三の金融機関その他の機関に保証に付さなくちゃいけないということになって、いまそれぞれ企業体でそういう準備なりそういう方向に進みつつあるように聞いておるわけであります。相当の機関で保証するんですから、保証自体にはその心配がなかろうと思いますけれども、その制度と、今度の何ですね、こちらのほうでは六カ月なり三分の一なんかで一応線を引いて区別をしているわけですね。その関係はどういうふうに理解すればいいでしょう。
そうしますと、保証したほうの求償権といいますか、その関係はどういうふうになるでしょうか。
そうしますると、今度の改正案によりまして、まあ六カ月とそれと総額の三分の一ですか、これで一つ線が引かれるわけですね。しかし、総額の半分については保証に入っている以上は、直接保証機関が支払いをするということになりますと、実態的にはだいぶ変わるわけですね、この制度と。この制度のあらわれているところと実態とは、少なくとも半分は保証機関からダイレクトに支払いが行なわれる。そうすると、残った半額についての問題で、半額の中のまあ三分の一の場合は、これは共益債権であって、その半分と三分の一の間が更生債権になる、こういうふうに見ていいわけでしょうか。