会員の任命について国民及び国会に対して責任を負えるものでなければならないというのが、憲法、その総理の御説明の憲法十五条第一項、この関係からきているんですよね。だから、任命拒否もできると、全てそのまま認めて任命しなきゃいけないものではないと、ここから説明しているわけですけど。 だから、国民及び国会に対して責任を負えるものでないというのは一体どういうときなんですか。そんなこと、しょっちゅうあるんですか。だって、学術会議が責任を持ってこの基準に基づいて推薦しているんですよ。よほどのことがなければ、この意味は、総理が御説明になっている憲法との関係、国民に対する責任、その意味というのは、よほどのことがなければ日本学術会議からの推薦を断るこ
