これは自治庁の方はどなたか見えておりますか。
これは自治庁の方はどなたか見えておりますか。
ちょっとお尋ねいたしますが、遊興飲食税ですね、先刻来参考人の供述を聞きますと、三百円未満くらいのものは免税にしてもらいたい、無税にしてもらいたいという要求があるが、これは私は今の段階では必ずしも非常に過分な要求のようには聞こえないのですが、自治庁当局のお考えはどうです。
今おっしゃったことですね、何ですか多少行き過ぎじゃないかと思うとおっしゃることは、三百円未満のものを免税にすることが行き過ぎだとおっしゃるのですか。
深井さんちょっと関連して伺いますが、あなたの申された業態の人は遊興飲食税を納めていると思うのです。ところが実際お客さんから取っている人がありますか。
奧野さんから。先ほどあなたが税法があるのに、実態との間に非常にギャップがある、これは改めなければならぬというのが自治庁の考え方だとおっしゃったが、今お聞きのように特別徴収義務者なんだ、この人たちは……。ところが徴収しておらぬのですね、そうして税金を納めているのだな。こんなおかしなことというものは天下にないと言わざるを得ないので、法律があって法律が守られていないなんということは、ほんとうに何とか考えなければならぬ。私は英断を振うて、他の委員会でも申し述べたことでありますが、自治庁当局はこの遊興飲食税というものについては大巷なメスをお加えにならぬとこれは非常な弊害を生んでおると思う。この一事だけでもこれはわれわれとしても黙視することがで
倉庫業協会の矢崎さんにちょっと伺いますけれども、輸出振興がやかましく言われるに従って、私は非常に倉庫業が繁栄されるだろうと思う。それで戦後どの程度に倉庫業というものが増強されたかしらぬが、私はだんだん需要がふえて、業界は赤字どころじゃない、非常な繁栄をきわめているのじゃないかと思う。これはしろうと考えでずさんですか。
そうしますと、倉庫業というものは、輸出振興の一翼をになうものですから、税の負担の上において特に考慮を払えとおっしゃるのはわかるけれども、実態から見ると、別にそれなら固定資産税を負けても、貿易振興の一翼になるということも判断できぬということになると思うのですがね。
井藤先生に一つお伺いしたいのですが、シャウプ勧告が特に地方財政について画期的な改革だったようなことを言われたのは、府県、市町村それぞれに固有の財源を与えたという点だったと思うのです。また一方憲法がそれを取り上げて、わざわざ一章を設けて、地方自治を尊重するというためにおのおの固有の財源が与えられたということは画期的な改革であって、そこに自治庁みずからも非常にそれをよろこんでおると思うし、またそういった財源が今後も多々ますます与えられることが望ましいというふうな考え方になるように思うのです。そこでそれらを比較すると、私の今考えることは少し逆行するきらいがあるかもわからぬと思うのですが、府県の財源として与えられるもの、市町村の財源として与
そうすると、おっしゃるように付加税だけでは、府県なら府県相互の間のアンバランスというものは是正することは困難である。というのはやはり税源が偏在しておる、これはよくわかるのであります。そうするとその点に、たとえば二十八年の地方制度調査会の出しました結論では、入場税とか遊興飲食税というものを国税にして、そうして国税にするけれども、そのほとんどすべてを地方に還元しょうと、人口に按分して返そうという、これは一つの私は考え方だと思うのです。たとえば遊興飲食税などというものを例にとってみましても、東京都とか大阪府などという所はずいぶん多額の収入があると思います。東京の人だけ、大阪の府民だけが飲み食いをし、遊興をしておるわけではない。おそらく大阪
新聞で見ただけのことなんで、ほんとうかどうかわかりませんがね。新聞の伝えるとうろによると、大蔵省では来年の予算規模というものが一兆円をこえるということを予想して、それがためには一体どこに財源を求めるか、それがためには国の税制というものが現状のままではよくない、何とか税制の改革を断行して、それによって増収をはかるということが必要なんじやないかというふうな意図の下にまた税制審議会のようなものを作って、早急に成案を得て、それによって来年度の見通しを立てたいというふうな計画があるやのことを新聞で見たのであります。そこで私は川島長官が地方財政計画、あるいは地方財政の赤字の解消について、ひとり本年度だけじゃなく、三十、三十一年の両年度にわたって
私不案内なんで一つ教えてもらいたいのですが、現在の取締りによると、場所と時間の制限を受ける玉突場というものがはずれると——場所と時間の制限を受けなくなるということでしたが、現状ではどういう制限を受けておるのですか。
そうすると、つまり中心になるのは学校ですか。今考えられておるのは、学校から何メートル離れなければならぬとか、そういった教育施設だけですか。
私は実は玉突きをやったことがないので、こういう法律を審査する有資格者ではないと思うのですが、一体賞品をかけるとか何とかいう射幸心をそそるようなことのない玉突き屋ですね、そういうようなものでも学校や病院から敬遠されなければならぬような騒音を立てるものなんですか、それはどうなんですか。
石井長官に伺いますが、先刻来各委員とあなたとの質疑応答を承わっておりますと、委員諸君の心配されることは強制ではないというけれども、警察費の関係でいろいろ寄付がつのられておるということは弊害が多いのじゃなかろうか、なるべくそういうことをやめてもらいたいということが委員諸君の希望だと思う。ところであなたがお答えになるのを聞いておりますと、富裕府県では警察の理想とする要請が充たされておっても、そうでない府県においてはどうも理想を達成するだけの財政的な配慮が事実上不可能だというので加えてもらえないとか、そういう場合が長年の慣習で寄付をつのることもやむを得ないのだというふうに聞こえるんです。一体警察の理想とする要請なんというものは、これは私は
石井長官、私はあなたのお話を聞いておって、もしいまのような心境であなたがおられる限り、警察のために地方民から寄付を要請されるということはストップするときはないと思うのです。正常なる府県費をもって警察の要請する費用がまかなわれると言うが、いつそういうことになるのですか。これでもう理想全部を達成できるのだというときは来んだろうと私は思うのです。いつまでたっても理想的なところまで行っていないということは言えるのです。理想ということは人間の欲望と一緒で、だんだん高くなってきて際限のないものだ。だから私はやはりあなたの決断をもってそういうことはまかりならぬということを言われるのが一番いいことだ、またそう言われれば、各府県知事も財務当局も、警察
後藤さん一つ教えてもらいたいのですがね。三十二条の五項ですが、「毎事業年度生じた資本剰余金は、その源泉別に当該内容を示す名称を附した科目に積み立てなければならない。」これは具体的にはどういうことなんでありますか。財源別に名称を付するというのはどういうことですか。
そうすると、具体的にどういう名称がつくのですか、それが私にはわからない。事柄はわかるのですが、ここに書いてあることはわかるのですが、源泉別に剰余金を積み立てをする、そのことはわかるが、それは具体的にはどういうことですか。すなわち名称についてどういうことが想像されるのですか。それがわからぬ、私には。
それからもう一つ聞きたいのは、第四十条の二ですね。内閣総理大臣がいろんな勧告だとか助言ができるようになっておるわけですね。ところが似たようなことが地方自治法にも規定があります。各地方公共団体の組織だとか運営だとかに関して助言、勧告ができる。その地方自治法の規定で大体この公営企業に対する助言勧告なんかも間に合うのではないですか。わざわざこういうようなものを公営企業に別に設けなければならぬのはどういうわけですか。
今あなたのおっしゃった四十条の二の第二項ですね。これとてもいろんな報告というのは、必要がある場合においてそれを徴するということですね。必要がなければ別に何でもないわけですね。そうすると、まあこの前赤松さんの質問に対しても、従来公営企業体に対してもいろんな助言、勧告をしなければならぬというケースはほんとうはなかったと言われるが、ほんとうはそうだと思うのだね、今後においても。内閣総理大臣からいろいろな助言だの勧告だの受けるようなことでは、これは公営企業というのはなっちゃいないと思うので、これはわざわざこんなことを公営企業法の中に入れなくても、地方自治法に今載っておるものだけでたくさんだと思うのですがね。
従来は助言、勧告なんかするような事態は起らなかったという御答弁があったが、この法律ができたら今度はさっそく一つ何ですか、資料を要求して求めてきて、無計画に発注しておるじゃないかというような勧告をして、大いに戒しめようという下心があるのですか。