私は社会党第二控室を代表して本案に賛成します。 なお、ただいま中田委員が討論の中で述べられました、第二十条の料金徴収事務を他に委任することができるという改正、これについて現在考えておられる交通事業の連絡切符、それ以外に今後において拡大することがないということを条件とし、さらに第四十条の二につきましては、中田君の言われた通りの同様趣旨のことを条件として賛成する意見を述べます。
私は社会党第二控室を代表して本案に賛成します。 なお、ただいま中田委員が討論の中で述べられました、第二十条の料金徴収事務を他に委任することができるという改正、これについて現在考えておられる交通事業の連絡切符、それ以外に今後において拡大することがないということを条件とし、さらに第四十条の二につきましては、中田君の言われた通りの同様趣旨のことを条件として賛成する意見を述べます。
ちょっと伺いますがね、今おっしゃった資料を見ればそういうこともわかるかもしれませんが、入場税が地方税になった場合、国税に移管されるということになってから収入の実績はどうですか。どういう経過をたどっておりますか。
それは一体どういうわけなんでしょうね。当時大蔵省は国税に移管することを非常に念願しておったのですね。二十八年度の地方制度調査会の財政部会でこの問題が討議されたときに、大蔵省は非常に熱心に移管を要望しておったと私は思うのです。そういうことは、その大部分を国税移管後にやはり地方の財源として移譲するという含みを十分もっておった。しかもなおこれを国税に移管することによって徴収した暁には、大部分は地方に還元するというだけでなしに、そのことを実現することができるならば、地方税としての入場税を取り上げる格好に一応なるから、そのかわりとしてたとえばたばこの消費税のようなものを出していくというふうな態度をとったように私はみたのですが、ということは、お
これは私大へん何でしたが、ちようど去年この入場譲与税の法案が審議される時分に病気をしておったので、よく事情を知らなかったのですが、これを国税に移管するというときには、おそらく徴税を非常に峻厳にするとか、あるいは税率を高めるのじゃないかというような懸念があったが、大蔵省はそうじゃないと、むしろ税率は現在よりも下げたいくらいに思っておるというようなことを言っておったという意味から、下げたということはよく私にはわかるのです。下げてもなおかつ地方がとつておるよりも、あるいは少くともそれと同額くらいの税収は必ずあげられるものという大蔵省の見込みがあったと思うのですが、そうすると、ちょっと見込み違いになったと、こう解釈していいわけですか。
私はこの問題で参議院の大蔵委員会で後藤さんの御意見も聞いて、あなた方事務当局で、自治庁でそんなことを考えておるということはとんでもないのじゃないかと言ったが、まあこれはいろいろの考え方があると思いますけれど、シャウプ税制の改正のときには地方財政のために一つの固定的な財源を与えたということは、これは画期的のことだというので大へん歓迎されたように思うのです。ところがその後の経過を眺めてみると、たとえば財源は与えたけれども、市町村に与えたものと都道府県に与えたものとはおのずから別であったと、しかも景気の変動が直接すぐ敏感に響くものとそうでないものとの区別があるが、それが一方に偏して財源として渡されておるというような関係があって、たとえば市
どうですか、自治庁当局はね、去年入場税を地方税であったものを国税にするということについては、かなり強力な反対意見が展開されたろうと私は思うのです。ことに自治庁御当局の考え方も先刻私ちょっと触れましたように、せっかく地方自治体がそれぞれの財源として与えられたものをこの際また幾ばくもなく国税として引き揚げる、たとえその大部分が還元されて地方の財源になるにしても、その根本の精神においてさような地方税を国税に移すということは反対だというのが、私は自治庁あげての御意見であったのではないかとこう思うのです。先刻御説明のあったように税率が下げられた、ことに政府原案として出したもの以上に議員立法で下げたということが減収の大きな原因である、それは確か
ただいたずらにじゃないのです。私の言うのは、地方に確固たる財源を与えるというふうに、それぞれの固定の財源を持つということは望ましい。これはいたずらなことじゃないので、私は実は去年これはやむを得ないかと思っておりましたことは、ひそかにそういうふうに考えておりましたことは、こうすることによってかえって地方が潤うのじゃないかという結果を予想しておったのです。ところが議員立法で税率を下げられたということは、減収になってもやむを得ないと思いますが、こんなことならむしろ地方税に還元して、もう一ぺん地方がもっと潤沢に財政事情が潤うように一つ財源として確保する方がいいのじゃないかと、こう私は思うのです。社会党の人たちは、たとえば遊興飲食税を国税に税
先刻大臣がお見えになる前に、事務当局にだいぶ質疑を重ねたのでありますが、先刻若木さんの質問に対する御答弁によって、大蔵大臣とは今後のことについてはさらに強硬に話し合ってきめたいという御決意があることがわかったのですが、この入場譲与税につきまして、先刻来事務当局の説明を聞いて、また私の質問に対する御答弁を聞いて非常に私の悲観したことは、昨年いろいろ強力な反対があったにかかわらず地方税からこれを国税に移したということは、国税に移して妥当な徴収をして、そうしてその大部分を地方に還元することによって地方財政が多少とも潤沢になるのではないか、大蔵当局ではそういうような見通しを持っていたと思う。こういうふうに期待しておったのが実は何にもなってい
奥野さんにもう一つ聞きたいのですがね。今大臣が言うように、去年これを国税に移したのはプール計算で、そしてまあ富裕府県のようないろいろな入場税のとれる施設のある所はいいが、これが全くない所はほとんど入場税の収入なんかで潤うていない、そういう所に均霑させるというのは、いい制度だというので移した、たしかにそうだと私は思うのですが、そのために財政的に救われたという所がありますか。
そうするともちろん二百十八億の収入になったという場合とそうでない場合とはまるっきり立場が違ってくるというのはよくわかるのですよ。現在の実績から判断してみて、どこか地方税であったときに比較して、より恵まれておるというような所がかりにわずかにもせよあるのかどうかということです。そんなことの調べをなすったことないですか。もしたくさんの収入があるときなら、従来通り二百幾らも収入があるのならあなたがおっしゃるように三十数県が恵まれる、それはそうでしょう。しかし実際はそうでなくなったのだから、しかもなお何か恵まれておる所がありますかということが、私の質問です。収入が、税率が減つて少地方税であった場合よりはうちの県は恵まれておるなんというのがあり
私のお尋ねしているのは、そんなあなたの言うようにむずかしいことを聞いているのではない。たとえば岩手県なら岩手県、かりにそういう県が従来地方税としてとっておったときの収入と、それから現実は国税になって、日本全体からみれば地方税であったよりは収入が減ったわけです。減ったけれども、岩手県なら岩手県に対しては還元されているわけなんでしよう、入場譲与税によって。その収入と比較してみて、今度の方が地方税としての入場税収入よりは余計もらえているのがあるかというのが私の質問です。
これは調べられたことないんですか。
ちょっとお尋ねしますが、今度の改正の中で、たとえば私企業である交通事業経営者と、公共団体の営む交通事業、これが連絡切符を発売しなければならぬという場合がある。そこでその場合には、私企業である交通事業の経営者に料金の徴収を委託することができる。これはしごくもつともなことであり、そういうような必要が今後においてもだんだんできるだろうと思うのです。ところで、そういう場合はいいが、たとえば連絡切符等を発売するというときは、これはそう限定されておると、はっきりその必要性がわかるのですが、こういう心配はないですか。たとえば上水道事業を営んでおる、上水道使用料、それを徴収するもの、たとえば集金を業としておる会社がある、そうすると公共団体の事業経営
そうすると、今あなた方として予想されておるのは、交通事業の連絡切符、そういうもの以外にはまずさような場合はない、こう解釈してよろしいか。
その前にちょっと銀行局長がおられるから今山本さんからお尋ねになっておることに関連してお尋ねしたい。河野さん今開発銀行の金利は政策金利だというのでいろいろお話があったのですね。そこでたとえば今資料をいただいております三十年度の融資計画ですね。電力とか海運とかいうのが大体重きをなしておる。そのほかに石炭だとか鉄鋼だとか合成繊維、硫安、機械というようなことがありますが、そうすると、そういう融資計画も同時に、大蔵省というか、政府というか、それと合議することなしにはきめるわけにゆかないのですね。そう了承していいですか。
ただいまの御説明でよくわかりました。そうすると、大体これは予定表なんだが、こういうふうな方面に資金を流そうということが一つの目安である。ところが今おっしゃるように、たとえば回収率が非常によかった、資金に大分余裕があるというような場合に、かねて目安として考えられておらるるもの以外のものから、開発銀行から融資を受けようというような要請のあった場合、これは開発銀行当局はやはりそのつど大蔵省と相談して、これはどうかというようなことになるわけなんですか、その辺はどうなんですか。
おっしゃることは、そうすると結局、政府資金で大体その融資をしてやることが適当だというものが何であるかということをきめる、閣議決定によるというんだから、つまり結局はときの政府の方針ということになるわけですね。そう了承していいわけですか。
理財局長にちょっとお尋ねしますが、さっき木内君が証券取引法について指摘した点でございますな、実際問題としては証券金融会社は各証券取引所にそれぞれ一つでき上ってしまっておるわけですね。で、先刻大蔵大臣が言われたような、一つだけしか認めないつもり並んだということなら、現在すでにでき上ってしまっておるものに、あとからこの第五章というものを入れて、わざわざ証券金融会社のことをここへ入れるんですから、木内君が言うた通りに、だれが読んだってこれはある要件を備えておれば、当然認めなければならんようになっておると私は思うんですね。ところが実際には一つしか認めないということになるんなら、どうもそこのところはしっくりしないと思うんです。これは委員長どう
関連して一つ伺いたいのですが、資本金五千万円以上というのは、大阪も東京も、それらの証券取引所に所属しておる金融会社、新潟、札幌なんというものが同じように五千万円以上というところに私はちょっと無理がありはせぬかというような気がするのですが、なぜそれの段階を設けることをしないのですか。私は、おのずから、証券金融会社の取引高なんというものは非常に違う可能性が多いと思うのです。一律に札幌や新潟と同じように、東京、大阪が五千万円、それで妥当かということには、私は一つの疑問を持つのですが、それらに対してどうお考えでしょうか。
医師及び歯科医師に対する診療報酬の必要経費の算定について特例が認められた。これは法文に根拠を置いて実際国税庁がそういった取扱いをしておったのを、会計検査院が指摘して、それが問題になっている。何でも議員発案でそれを法文化した当時、あなたがそれは困るというように非常に反対した。あれですか。