今の銀行局長のお話を承わつておると、信用金庫法施行前からありましたものですね、それでこの六月までの便法というものによつて金庫に転換しなかつたもののみならず、金庫法施行後において設立された信用協同組合といえども、その信用度の高い内容の整うたものについては法律を改正して簡易に金庫に転換し得るような途を開くということが一つの方法のように思うというお話のように聞いたのですが、そうだとすると、取りようによつては信用度の高い内部の整うておるものは転換せしめるということになると、転換することのできなくて残るいわゆる信用協同組合なるものは、信用度の低いのだ、およそ金融機関としては甚だ頼りないものだというふうな印象を与えることになるのじやないかと思う
