修正案の発議者に質疑をすることは、この機会によろしいですか。
修正案の発議者に質疑をすることは、この機会によろしいですか。
主税局長にちよつとお尋ねしますが、今度の所得税法の改正で、これまで納税しておつたもので全く税の負担を免除されるということになつているものが、この間の話では三百万と言われましたが、そうでございますか。
そうすると、この三百万が免税されることになるというのは、一番所得の少い階層で、新らしい段階のものでございますね、そこで減つて来るわけですか。
それからもう一つお伺いしたいのは、扶養控除の最初の一人が重い、これはこの間からの質疑応答で、例えば配偶者に対する給与とか何とかいうものを考えて、扶養控除の分は最初の一人というのを重く見る、そういう考慮から最初の一人というのは重くなつているのですか。 〔委員長退席、理事西川甚五郎君着席〕
それからどなたかの質疑で主税局長答えられたのですが、戦前の免税点といつたようなものが今度は基礎控除になつたと思います。免税点の場合、例えば戦前千二百円まで免税であつた。ところが千二百円を超したとたんに全体に対して税がかかつて来るということになつて来ると、免税されるものとされないものと非常に差ができるのじやないかというようなお話があつたが、免税点という言葉が仮に悪いのなら、まあ基礎控除として千二百円まで基礎控除を行う、基礎控除なら千二百円を超えたとたんに全額に対してかかるのではない、基礎控除というのならば、この間指摘されたような矛盾はなくなるわけですね。
よくわかつたのですが、そこで戦前千二百円までは免税されておつた、免税点というものが設定されておつたのでございますが、まあ最低の生活費というものは人々によつていろいろ違いがあつて、一概にどうということは言えないけれども、社会通念で当時千二百円という年収は、一応最低の生活費をカバーするものとまあ大体考えられていたと私は思うのです。それもいろいろ説があるかもしれませんが、仮にそれが最低の生活費をカバーしている、仮にこう考えられるとするならば、この免税点と言つたときには、最低生活は少くとも税の対象にせんという考え方が並び行われておつたと解釈していいですか。
人口百人について二人くらいでしよう。
そうすると、今のお話だと、当時の免税点というものは最低生活をカバーしてなお余裕のあるくらいのものが免税されておつたということになるわけですな。
それでどうでしようね。基礎控除というものはやや観念的に違う、これはもうよくわかりました、あなたのおつしやることは納得できるのです。ところで、これはつまり今の政治の実態が、事情が許さんということならこれは別問題ですよ。だけれども一応の理窟としては、最低生活費というものは税の対象から除外するということが、理窟の上でですよ、理窟の上ではそういう考え方というものはまともでないかと思うのですが、どうでしよう。
今の実情から扶養控除される人数ですね、一世帯平均幾らくらいになつておりますか。
そうすると、源泉のほうと申告のほうとで非常な違いがあるわけですね。
今のお話よくわかりました、両方の間に懸隔があるように見えるのは。併し実態は只今の御説明で必ずしも納得が行かん、こう思います。そうなると、税を簡素化するという意味において、給与所得の別に頂いております資料によつて最低限に対する調がありますな。そこで扶養親族が二人までであるならば、改正案によると十四万ですか、というくらいまでが免税になるということになりますね。税を負担せんでもいいということになる。同様に今度は事業所得のほうでも、扶養親族が四人ということであれば最低限が幾らということははつきりわかつておる。そこまでの金額のものは一切税の対象の外に置くというようなことにすれば、おおむね平均したそういうところが押えられるということになれば、そ
それから、これはどうも事務当局にそういうことを質問しましても無駄だとは思いますが、所得税というものは、まあ今の財政事情がよんどころないから、もつと負担を軽減してもいいはずだけれども、財政事情がこれを許さんからというような事情があつてやむなくこういうふうにするということは、これはあり得ることだろうと私は思うのですが、併しそういう他の事情がなければ税というのはどのくらいまで軽減しなきやならんものだとお考えになるでしようか。これはまあ今の政治の実態とは別なんだから、あなた方が自由党の何も政治の立場に立つて云々される必要はないので、私は理窟の点だけを聞いておきたいのですがね、事務当局としての考え方を。
それはほかの人は余り要求されないかも知れませんが、そういうような試算されたものがあつたら参考に一つ下さいませんか。
それから午前中に局長から伺つたので、まだ衆議院の本会議でどうなるかわからんですけれども、委員会では所得税法について一部の修正が行なわれた、それから附帯決議が附いておる。その附帯条件は例の生活協同組合の関係とかいうことであつたのですが、ここの速記録にも残しておきたいと思うのですが、どういうことだつたのですか。
只今の朗読された租税特別措置法の附帯決議の後段のほうは、政府はどう考えておられるのですか。
その後段の附帯決議が附くということは大変結構なことだと思うのですが、願わくはこれは相当熾烈な要求もあつてのことだし、営利的な団体ではないわけです。附帯決議の趣旨が具体化されるように政府は措置されることを強く私は希望しておきたいと思います。
先刻来も土田委員が御指摘になつて、非常に前途を懸念しておられた例の企業組合の問題ですね。これは先日国税庁長官から具体的な実例を承わつた共栄企業組合ですか、言語道断だと思うのですが、そういうなものは、これは一体企業組合として認めることに間違いがある。根本はそこにあるのじやないですか。
結局只今の御説明で了解もできるのですが、企業協同組合法というものの不備に乗じて共栄企業組合のごとき場合を考えてみると、いわば脱税を目的として法の不備に乗じて企業組合の名を使つて脱税を目的とした一つの組織に過ぎないということが考えられる。そうなれば今間に合うことじやないけれども、法の根本を是正して、そういうふうなものは認められないということになつて来れば、税法の上においてこの脱税阻止のための今度のような新らしい条文を加えるというようなことが不必要になつて来るのじやないか、こういう条文を作つておけば、あなた方の御趣旨はよくわかるけれども、ややもすれば不必要な摩擦が起るのではないかということが懸念される。土田委員の指摘されるところもそこだ
それではもう一つお伺いしたいのですがね、今度の改正法によつて法人税の収入が、只今頂いた参考資料によると、千七百億あるわけですね。これは資本金百万円に達しない、百万円未満の法人の負担する分と、さにあらざるものとの大体の振割りというものはおわかりでしようか。