それから、こういうことはそちらではわかりませんか。今度の改正によつて租税特別措置法その他すべて総合して、例えば特別償却の範囲の拡張、その他いろいろ頂いている資料によつても五つばかり項目が上つておるのですね、それで相当額の法人税の減収が今度の改正によつて見込まれておるわけですが、これも今のような工合に、つまり中小の法人と大法人との振合いというものはわかりませんか。
それから、こういうことはそちらではわかりませんか。今度の改正によつて租税特別措置法その他すべて総合して、例えば特別償却の範囲の拡張、その他いろいろ頂いている資料によつても五つばかり項目が上つておるのですね、それで相当額の法人税の減収が今度の改正によつて見込まれておるわけですが、これも今のような工合に、つまり中小の法人と大法人との振合いというものはわかりませんか。
極く常識的な考え方としてですね、こういうふうな恩典に浴するものは概して大法人だということは言えませんか。それは間違いですか、そういう判断は。
法人税、或いは事業所得税の申告の場合、交際費について成るべく寛容な態度をとれとか、規制すべきじやないかとか、いろいろ議論が行われていると思いますが、今実際の取扱はどうなつておるのですか。
そうすると、今のことはこう了解してよろしいのですか。個人の場合営業に繋るものということになれば、これは或いは必要な経費として算入できる。法人の場合だとすれば、これは勿論資与或いは給与というものでないということがはつきりしておれば、いわゆる社用族の飲み食いということは天下御免ということになるわけですか。
今日はもう非常に遅いのですが、丁度比較的暇なときだからお伺いするのですが、これは全然違う問題なんです。私はしばそれ税務署から呼出されるのですね。先般も呼出しを受けて、何事かしらんと思つて、私みずから出頭してみると、確定申告をしておらんというわけなんです。ところが私は出しているんです。これをだんだんせんさくをして見ると、私の住んでいる町が、同じ町の同じ番地の同じ所に住んでいるんだが、たまたま市が町名の改称をやつて町名が変つたわけなんです。そうすると、その取扱つている係りが違うことになつたらしいのですね。そういうことの行き違いのために、出しているものが出しておらんと、こういうことになつて呼出しを受けた、こういう事実があるのですね。又、そ
国民金融公庫は非常に、今野溝さんのお話でも、国民から喜ばれておる機関であるというお話がありましたが、誠にそうであろうと思います。ところで恐らく中小企業者にとつては一番頼みとするところの、それこそ最後の頼みにしているところの融資の親元のように考えておるところだと思うのでありますが、而もなお申込み件数に対して貸付けをしておる件数を見てみると、到底その申込みの半ばにも達しないというような状態であります。これはもとより貸付けをするということは、金をくれてやるというわけのものではないので、貸す限りにおいてはやはり回収ということを前提にして考ええられることなんで、止むを得ないことだとは思うのですが、これほどの実績でどうなんでしよう。ほかの中小企
ちよつと、局長の言われる正規の金融機関でないものに金庫という文字を使わせない、使うていることが或る種の弊害を伴うという実態が現われているというわけなんですね。それで金庫という文字を使わせないということにするなら、この法律ができてなお六カ月間従前通り使わせておくというのは一体どういうわけなんですか。そんなことは一日も速かになくしたほうがいいんじやないか。
御趣旨はよくわかりますがね。併し成るべく速く法の効果を実現することのためには、さような猶予期間というものですか、成るべく少いほうがいいですね。常識的に考えて、半年もおかなければ株主総会は開けんわけのものじやないだろうし、もつと短かいほうがいいんじやないかと思います。まさか修正するほどのことはないと思いますがね。
その点ですがね。どうでしようかね。例えば今日出席を要求しておつて、予算のほうで都合があつてなかなか来られないという事情もわかるんですが、予算委員会にも了解を得て、明日の午前中なら午前中に必ず大蔵委員会に出て来るというはつきりしたことはできないんですか。そのときに質問をかためて、ためておつたのを皆やるということになると向うも便利だし、こちらも便利だと思うんです。来ることを予想してのんべんだらりと、遅くまでかかるということはかなわんと思うんですがね。
ちよつと、大蔵大臣に信用金庫法で菊川君が聞かんならんことがあるというなら、これを一時中止して、関税定率法を上げたらどうですか。
先ほど菊川委員からも質疑があつたのですが、丁度発議者が見えたのでお伺いいたします。今度の供出完遂奨励金ですか、というので八百円というものが渡される。これは私どもは新聞その他で見ているだけなんですが、完遂したものも或いは完遂しないものも、その供出した分について完遂奨励金の名による奨励金がもらえる。それが何か一時紛議論争の種になつておつたようですが、結論はどうなつたんでしよう。そうして又その結論によつて今度のつまりこの扱いに含まれるのはどの部分になるのかということを、一遍はつきりここでお伺いしておきたい。
そうすると、只今の御説明でこういうふうに了承したらいいわけですね。名称は完遂奨励金であるかもわからんが、必ずしも発遂した後にもらうとは限つていない、完遂するために供出をしているのだから、たとえ結果において完遂しなくても、供出した者に対しては完遂奨励金が与えられる。その奨励金がこの所得税法で特別の取扱いを受けるという中に全部包含される、こういうふうに了承していいわけですね。
それは何ですか、結局今の完遂奨励金の関係でそれだけ増額することが必要だと、こういうわけですか。
今度の改正で企業組合その他それに準ずる法人に対する課税の適正化を図る措置を講ずるというのがありますが、それは条文にすると、どの点であつてどういうふうに解しておりますか。一回御説明があつたと思いますが、もう一度伺いたいと思うのです。
実際問題として、これはいろいろな具体的な例を持てつおられるのだと思います。一体わざわざこういうふうに明文を掲げて、あなたがたのほうは所得の本当の帰属しておるものについて規定しようというふうなことを計画されるについては、いろいろなこれまでに事例があつたのだと思いますけれども、何かそういう事例を持つておられるのですか。その事例にあてはまるのだと思いますけれども、非常に法文の上からややこしいものだと思いますが、それは一体どういうことなんですか。
では、なお伺いますが、私の知つておる範囲では、例えばこんなような例があると思うのです。御承知のように政府は一面において企業組合というようなものを作ることはむしろ奨励しておるというような経緯もあつて、中小企業者が何とか一つ取上げて行こうというので、一応法人組織を設立しようというようなことを考えておる。これは至る所にあり得ることだと思う。私の知つておる事例は、例えば市場を経営しておるという場合に、或る一つの市場の中でそれぞれの店舗を持つて経営しておる、これを一緒に市場の中の全体の者が企業体として企業組合を組織して、皆がそれぞれ給料をもらつて、その代り銘々が主宰しておつたところの仕事を銘々が主任者のような工合に働いて給料をもらう、利益は全
私は実情にうといのですが、今例示された九州の共栄企業組合ですか、三千もの組合員を持つておるということですが、所を一つにして或る一つの業種を営んでおる一人の人間、そういうものがみんな点々として散在しておるのを結合して一つの法人、こうなつておるわけですか。
それは極端な例を初めて伺つたわけなんですが、そういうものがあるということになればこういう規定の必要があると思いますが、そういうものは従来の課税はどういうふうにしておられるのでありますか。
今の御説明で、全く私ども想像もしなかつたようなものが実在するんだということを初めて私は承知したわけですが、若し速記に残すことが差支えがあるならば、速記をとめてでも……そんなものを指導しておるというのは一体誰ですか。どんな団体ですか。
そこでどうなんですか、平田さん。そんなふうに常識ではちよつと考えられないような手だてを講じてでも企業組合というものを作つて、企業組合なりと称して、これで経営をやつて行くということが、個人経営よりは取るべき途だというふうに考えるということは、結局法人になれば税の負担が軽くなるのだという考え方に出発するのじやないかと私は思うのですが、実際問題としてどうなんですか。個人の企業の場合と法人組織によるところの企業の場合と、明らかに法人のほうが税の負担が軽くて済むのだということなら、それを私は是正せんと、只今のような誤つた傾向というものが根本から是正されるときがないのじやないかということを憂えるのですが、事実はどうなんですか。いろいろなつまりこ