今日はこの程度でやめたらどうですか。
今日はこの程度でやめたらどうですか。
どなたかお尋ねがあつたかも知れませんが、有価証券の売買状況ですね、これに対して課税をするというその課税の仕方は、今日までにどういうふうに変遷して来たことになりますか。
そのシヤウプ勧告のときに譲渡所得の全額を対象とする課税、今度それを廃止するという大きな動機は何でございますか。
従来のこの譲渡所得に課税しておつた時代ですね、如何にもいろいろ、例えば証券業者等について、一々資料を探索しないことには正確を期しがたいというようなこともあり、業者のほうは自然そういつたことを好まないというふうな事情があつたと思いますが、実績はどうですか、著るしく悪いのですか。
それは当時見込んでおつた税収と比較して非常に少いのでございますか。どのくらいのパーセンテージでございますか。
先刻西川君でしたかから、資産再評価をしてなぜ又課税するかという質問が出ましたのですが、資産再評価をすることはこれは非常にいいことだと私は思うのです。特に法人等の場合に経理の基礎が非常に強固になることになるのだから、これは進んで私は誰しもが再評価をしなければならんことだと思います。が、一回、二回と再評価が実施されたにかかわらず、今日なお再評価をしないものがあるというのは、恐らく納税が困難だというようなことに阻まれておるものに限つて再評価を今日まで実施していないのじやないかというふうに思うが、そうではありませんか。
お説ですけれども、相当な高配当をしなければ、二割、三割というのは普通になつているとおつしやいますが、なかなかそうでないと思う。これは十分成績のいいものはそういうふうなものも少くないと思いますが、というてざらにそれだけの配当をせんければ一人前でないというほど高配当がポピユラーになつているとも私は思わないのですが、そこで会社の経理から考えて見ると、当然資産再評価をすることのほうが、より堅実の経営ができるということになるべきはずなんで、それが今日まで一回、二回と再評価が行われ、勧奨されておるのに、なお再評価していないというようなのは、結局税金というものが大きな障害をなしているのではないかということが考えられます。若しこれが今度の第三次資産
砂糖消費税ですね、午前中にもどなたかの質問にお答えがあつた思うのですが、だんだん皆さんの質問に答えられるのを伺つておるのですが、どうもこの程度の引上げをやつてもいいのじやないかとおつしやることが、どうしても納得が行かんのです。そこでかねての御説明の一番主眼をなしておるところは、根幹をなしているのは、他の消費税との負担の均衡という点に重点がおかれておるように思うのです。そこを一つ納得の行くように御説明してもらえんですか。他の消費税との負担の均衡を欠いておる、引上げなければならんのはそこなんだという、そこがどうも納得行かんのです。
私もこの法案には反対いたします。理由は只今菊川君が縷々述べられた次第でありまして、大差ないのでありますが、殊に先刻平林委員の質問に対しても局長から御答弁があつたように、砂糖の全消費量の六割くらいまでが家庭で消費されるものであるということははつきりしている。これはこの消費税の負担の均衡の点から酒、煙草等の税金と比較した説明がありましたが、家庭で消費する砂糖というものは酒や煙草とはちよつとわけが違うと私は考える。酒とか煙草とかいうものは、非常に仮に税金が重いという場合に、相当みずからこれは消費規制ができるというわけのものだが、砂糖はそう簡単に行かない。これは生活上の嗜好品でなくして、まさに必需品だと私どもは考える。戦前における砂糖消費税
現行法で富裕税を徴収し得る見込額と、今度これを廃止して、その代りこの所得税の累進率を上げたことによつて徴収し得る金額を双方比較してどういうことになりますか。
平年度と仮に比較すると、どうなりますか。
只今の御説明によりますと、現行の富裕税を負担する階層は、富裕税が廃止されて、たとえ所得税の累進率が引上げられても、結局負担は軽減するということになるわけでありますが、そう判断していいわけですか。
どうなんでしよう。いろいろの法案審議の質疑に対して局長がお答えになつておるお言葉の中にも、昨年減税ということを目論んで、各般の減税措置を各種の税について講じておるけれども、なお税が必ずしも安いとは言えない、高い。もつと軽減措置を講じなければならんと考えられる節もあるというお言葉もあつたわけなんですが、現に、この所得税のごとき、何回となく軽減措置が講ぜられておるけれども、本当に負担の軽減ということにはなつていないじやないかというふうないろいろ非難がある。殊に、これは財政上の必要から止むを得ないことかとは思うけれども、比較的所得の乏しいところの階層が人数が非常に多いというような関係で、そこまでいろいろな段階を設けて税を徴収しないことには
それでは愛知さん、どうでしようね、こういうことが言えますか。この前富裕税を作つた時には、所得税の累進率を余り行過ぎだというのでこの程度で抑えてしまう、百分の五十五ですか、最高は抑えてしまう、その上は打切つた。その埋め合せに富裕税を作つたわけだつたんだが、この措置は間違いだつた。当時せめて百分の六十五くらいの累進率は置いておいて、富裕税なんというものは作らないほうがよかつた、これは自由党政府の失敗だつたと、こうはつきり政府が考えている、こういうふうに了解していいわけなんですか。
私もこの富裕税法廃止法に反対するものであります。自由党政府の減税は常にその吹聴するところは、経済力の乏しい階級に対する税の負担軽減ということをかなり吹聴されるのでありまするけれども、いつの税制改正を見ましても、必ず富裕階層というものを同時に軽減するということを考えないときはないのであつて、むしろ宣伝は経済力の乏しい階級の負担軽減ということが大幅に取上げられているけれども、実質的にはどうかといえば、富裕階層のほうがいろいろの名目で優待されるというふうな軽減措置が講じられるというふうな感じを持たざるを得ないのであります。これは自由党がその性格から申しまして、資本家側の政党であるのだから止むを得ないけれども、例えば今回のこの所得税法の改正
この第八条の貯金受入業務というのをわざわざ省いておつたのはどういうわけなんですか。
これは従来やつておつたところがあるわけですね、その時の実績はどうだつたのですか。
死亡保険金の控除額を三十万円に引上げるということになつておりますが、全国の生命保険会社に大体三十万円以下の契約というものはどれくらいあるものか、パーセンテージはおわかりでしようか。
そうすると、大体三十万円以下というものが殆んど九割くらいと了承して間違いないのでしようか。
この前所得税の審議を始めたときに、土田委員から基礎控除というのは何ですかという質問があつて、いろいろの答弁があつたけれども、どうもはつきりしない。これは私はもう第一国会以来当時の平田局長といろいろ論争したのですが、それがつかめていないから、相続税の場合の基礎控除というのは何ですか一向わかりにくいのですが、相続税の基礎控除というのは今度は五十万円ということになるというのですが、これは一体何ですか、その観念がわからないのです。所得税の場合と関連して基礎控除というのは一体何ですか、どうもわからんです。例えば所得税の場合に、六万円にもせよ、これがいろいろ生活様式によつて段階があるだろうけれども、一応最低の生活費と見ておるのだというならこれは