大体輪郭がわかりましたが、もう一つ、来年度も大体この所得税のごとき、只今臨時措置として提案されておるものが通常国会で提案される、殊にそれが申告所得あたりにも適用されて行くようですが、五十万円を超える金額の税率を、従来五十五であつたのを、百万円を超える金額の五十五ということにお入れになつたのですが、この改正の意図はやはり何ですか。比較的大規模な企業における資本蓄積を便ならしめるというような構想に出ておりますか。
大体輪郭がわかりましたが、もう一つ、来年度も大体この所得税のごとき、只今臨時措置として提案されておるものが通常国会で提案される、殊にそれが申告所得あたりにも適用されて行くようですが、五十万円を超える金額の税率を、従来五十五であつたのを、百万円を超える金額の五十五ということにお入れになつたのですが、この改正の意図はやはり何ですか。比較的大規模な企業における資本蓄積を便ならしめるというような構想に出ておりますか。
税制改正に関してもう一点だけお伺いしたいのですが、前回の改正のときに青色申告という制度をお始めになつた。全く珍らしいことで、私どもはその制度が創設されたならば恐らく業者側は喜んでこれに飛びついて、徴税の際における一切の紛糾を回避することができるということで、魅力のあるものだと思つておつたのですが、この委員会から各地方の国税局を訪ねて実績を質して見ますと、実に微微たる成果しか収めていない。これは一つは手続が非常に煩瑣であるというようなこともあるということが考えられるのと、もう一つはやはり税率の点にまだ業者側が高きに過ぎて恐れておるとにろがあるのじやないかというようなことを考えるのですが、この制度はやはりこれからも持続される考えでしよう
その点ちよつと一つだけ伺いたいのは、先刻油井君から大蔵大臣にお話があつたが、国内食糧の自給自足体制、これが一番大切なことですが、大蔵大臣が、少くとも食糧庁長官に聞かんならんのですが、大臣に聞いたつて好い加減のごまかししか言わんから、むしろあなたのほうが事務当局としては実際どういう見通しであるかということがわかると思うのですが、若し答弁ができたら一つ自給自足体制についてどういうふうな計画を持つて、どういうふうに進んでおるか、お伺いしたい。
主税局長に一つ伺いたいのですが、従来の従価税を従量税にする関係です。法案によりますると、そうすることが税の適正化を期するゆえんだというようなことがあるのですが、その根本の御趣旨ですね。従来の課税方法ではこういうふうな不合理があつた、それをより適正にするためにこういうふうにしたのだという根本的の点ですが、改正の点の、これを御説明願います。
それから今度の改正されました従量税一リツトルについて一万一千円ですが、こうなると大分減税になるわけなのですね。こういうふうに減税になるというのは、従来と比較して課税の対象が一方は従価税であり、一方は従量税ということにしたが、何か我々のわかりやすいような説明を承わるわけに行きませんか。
愛知さんの御質疑で盡きておると思いますので、蛇足を附加える必要はないかと思いますが、曾つての我が国の政府が将来に対して保障を言明し、そうして共済組合員を安心させた。ところが今日これが非常に不均衡に一部の者が措置を受ける。特に愛知さんが御指摘になりましたように昭和九年の線を引いたときに、すでに恩給受給の資格があつたと言われる者が、その後勤続つしておつて、今日になつて差別待遇を受けるということでは納得できないのでありますから、政府の言明が後になつて反故にされるというようなことでは、私は国政の運営の将来に対して非常に国民から疑惑をもたらすということにもなると思いますので、主計局長から只今弁明がありましたが、必ず将来この不均衡を是正するよう
只今の御提案になつております問題に関連して一つお伺いして置きたいのは、前国会であつたかと思いますが、この年金増額をすべきであるということがこの委員会の殆んど一致した意見で、政府にいろいろ要望いたしまして、政府は必ず期待に副うように善処するということを確約されたのが、今度予算措置が講ぜられこの案となつて出て来たのだと思うのでありますが、当時藤井丙午君が、八幡の共済組合の年金増額の件についていろいろ政府に事情を開陳して、善処かたを促しておつたことがあつたと思うのですが、これは恐らく八幡の共済組合からも政府にもいろいろ要望がもたらされておると思いますが、その辺のところは一体どういうふうに措置されることになつておるか。又将来についてどういう
政府の考えかたにも一理あると思うのですが、八幡の共済組合の要望は、現在のような会社の状態であれば心配はないけれども、先に行つて会社の運営が都合よく行かないとなつたときには、甚だ憂慮されるという点にあるのではないかと思うのでありますが、そういうことについて何か政府に要望しておることがありますか。
今の問題ですが、一般職になつている他の公団の職員と食糧配給公団の職員はやや趣きを異にしているので、特別職という扱いを受けているのだと思うのです。いわばこれは民間のお米屋さんだということになるわけなんですが、それがもう二、三カ月の後には公団が廃止されてしまうというようなことになつておるときに百分の三十という従来の規定をそのままにしておいても、実質的にはこれが百分の二十であつて、而も今度あなたの解釈されるようにペース・アップされて、今までの金額をそのまま維持することになつたら百分の十五ぐらいになるというような実情なんですか。それを各均衡をとるためにというので百分の十に下げなければならんというそんな必要はないじやないか。従来通りの規定にし
更にもう一つお伺いしたいのですが、今度の改正案は、大体特別職の職員全体に総花的に給與の引上を行うというような眼目のように思われるのですが、内閣総理大臣ほか秘書官等の比較的高級な職員については五割乃至三割というふうな大巾な給與の引上が行われるように規定されておりまするが、下級の職員、殊に進駐軍労働者、或いは公共事業関係の労働者等については一向具体的な規定というものがない。政府はそういう者については一体どういう給與をしようとしておられるのか、どういう給與を実施しようとしておられるのか、これの説明を承わりたいと思うのです。 それから特に進駐軍労働者の給與につきましては、特別職の職員の給與法十一条によつて規定されておりまするが、技能工系
只今承わりますと、進駐軍労務者につきましては只今折角協議中である、研究であるということですが、その際に先刻私が申しましたような朝鮮事変発生以来、相当危險な作業に従事しておるというふうな点が考慮の中に加えられておるのでしようか。
議事進行上、私は委員長にお願いして置きたいのですが、今政府から提出されたものは、一括して政務次官がいろいろ御説明になつたが、協同組合による金融事業に関する法律の一部を改正する法律案、これは今年の七尾三十一日に衆議院で可決されまして、同日参議院に送付になつて、継続審議に付されて、休会中もお互いが委員会を開きまして相当審議を続けた問題でありますが、もうこの臨時国会の会期も切迫しておりますので、これもすべからく委員会に上程されてその結末をつけるということにしなければ、休会中にお互いが審議したことが徒労に帰するようになりますから、私は委員長にそういう措置を講じて頂くようにお願いいたします。
私遅れて参りましたので、すでにどなたからかお尋ねがあつたかも知れませんが、今度の改正の内容を見ると、大体どれもこれも給與が増額されるということになつておると思いますが、御説明の中の第四の、食糧配給公団の特別手当だけが一般職の公団職員と同様に従来の三割を一割に軽減されるということになつております。この食糧配給公団はもう余命幾ばくもない僅かなものだと思うのでありますが、そのままに触らずに放つて置くというわけには行かないものですか。
まあ一律にそういうふうな区分をなくするということは、一つの考え方だと思うのですが、同様に公団の職員と申しましても、食糧配給公団の職員というのは、昔の米屋さんなんです。全く特殊な事情にあるのと私は思うのですが、而もそれがあと二カ月ぐらいで廃止されてしまうというような場合であるということを考えると、これは別に予算関係でどうこうという問題があるわけではないと思うのですが、そのままに触らずに置いても別に大してどこも支障が起らないと思うのですか、その点どうお考えになりますか。
それならば、仮に実際には百分の十の特別手当を支給するということでありましても、法文の上では百分の三十の範囲内でやるということになつておりますものを、わざわざ百分の十などと改めなくても、三十の範囲内でやるということができるのですから、触れずに置いたらどうかと、こう考えますが、どうですか。
そうであればどうなんですか。今度百分の十ということにすることによつて、何か予算面の修正ということが行われるわけですか。
それで今は触らずに置いて、財源の総額で、百分の三十の範囲内として置いても、実際の問題としては、一向支障がないのではないでしようか、別にこうしてしまわなければ困るというようなことはないでしよう。
予算は百分の十で組んであるのでしよう。そうではないのですか。
大体御提案の理由はわかりましたのですが、本体が大体通産委員会で審議されておるわけですが、こつちは会計の関係だけなのです。先ほどお話になつた公社が動かなくなつということに関連しての改正だと思うのですが、本体のことを少し説明してもらいたい。
この受益者負担金というのは何ですか。鉱害の復旧を受ける者が負担する金なんですか。