そういう場合に受益の程度の認定ですね、どれだけの受益をしておるか、その受益に対してどれだけの負担金を賦課するか、そういうことはその臨時措置法といいますか、そこに明示してあるわけですか。
そういう場合に受益の程度の認定ですね、どれだけの受益をしておるか、その受益に対してどれだけの負担金を賦課するか、そういうことはその臨時措置法といいますか、そこに明示してあるわけですか。
そこでお話はよくわかりますが、実際の扱いとしてはどうなんですか。誰がやるのですか。通産大臣が一々出て来てやるわけでも何でもないのですね。誰がやるのですか。
そうすると、仮に受益者と認められた者が、そんなに利益は受取りません、それほどの額じやないというような異議があると考えられる場合にですね、そういう場合の話合いというものはどうなんですか。
わかりました。それからもう一つお尋ねしたいのは、復旧の工事自体は、仕事自体は、誰が、誰の責任でやるのですか。
先ほど物品税施行規則別表の改正案というものを資料として頂きました。これはこれから一つ拜見さして貰おうと思いますが、更に私ども一番知りたいことは、次のようなことについての何か一覧表のような資料を頂きたいと思うのです。従来物品税が課税されておつて、今度免税されるというものがあれば、それは一体どういうものであるか。それから従来免税点が設けられていなくて、今度新たに免税点というものが設定されたものはどういうものか。それから従来免税点があつて、それが更に引上げられたというものがあればそれは一体どういうものであるか。そういうものをわかりやすく一覧表にしてでももらうと便宜だと思いますのでお願いいたします。
委員諸君に御差支えなければそういう説明を願いたいと思います。(「賛成」と呼ぶものあり)
主税局長に一つお尋ねしたいと思うのですがね、所得税に関しても私は何様のお尋ねをしたのでありますが、こういうふうに非常な御苦心をなさつて物品税を逓減するということに努められた。そうすると常識的に考えると、一番末端の小売価格が、税金が下つたことによつて低落して行くというのが先ず普通の場合だと思われるのですね。ところが朝鮮事変その他の関係で物価はどつちかというと上向きの傾向にあるのじやないかと考えられる。折角物品税の低落に努められたにかかわらず、結果において末端の小売価格にそれならどれほどの影響を及ぼすかということを考えると、大して変らんという結果になるのじやないかということを私は思う。例えば所得税にしましても、非常な苦心をされて、過日政
只今の御意見よくわかりますが、それからもう一つ私が尋ねて置きたいと思うことは、この所得税のほうですが、当初減税財源として、自然増二十五億を六十何億かに増額になつた。これは所得税の自然増收の大きさは水増しだということの非難に対して、主税局長は先般もこの委員会でちよつと触れられたと思うが、給與における実績に根拠を置いておるから架空なものではないということのようでしたが、その点衆議院でも御説明があつたようですが、この委員会でも御説明をして頂きたいと思いまするのと、そんなら一体二十五億と自然増收を見積つておられるときには、それは一体何を根拠になさつたのか、六十何億の実績に基いて財源を見込むことができるという自然増收を予想しながら、三十五億の
只今の御説明で六十八億が單なる見通しではなく、極めて確実な実績を基にして組んだもので万狂いのないものだということは了承いたします。そこで私は一つこの際主税局長に銘記して頂きたいと思いますのは、特に社会党の立場から銘記して頂きたいと思いますのは、給與改訂の税のはね返りが、このくらいはこわごわ計上してもいいのじやないかと思つていたのが、実績によるとこのくらい出る、而もこれは大したことじやないのだ。総額から考えて見るとほんの僅かでしかないが、極めて確実だというお話でありましたが、それを銘記して置いて、将来ベース改訂などという問題が起つたときに、財源がないのだといつて政府が拒否するが、これはそうじやない、実績によれば僅かなものでこういう財源
先般委員会でも舟山局長から御同様のお話を承わつたのですが、資金を仮にこれ以上増額しても現在の國民金融公庫の事務能力といいますか、その方面で相当制約されて、大体今回の増資額も今年度一ぱいの分としましては、事務能力なんかと睨み合せて考えて行つて適当じやないかというお話があるのですが、非常に今民間で要請されておる融資は一つの大きな源になつておるものなんで、國民金融公庫に対する國民の希望というものは、更により以上に資金が増額されて要請通りに貸付がして貰いたいというところにあるわけなんです。それがたとえそういう増資を断行しても事務能力の点で制約を受けるというようなことでは、これは私は國民の希望に副うゆえんでないと思うので、若し事務能力という点
そうすると只今の御答弁ですね。来年度におきましては金融公庫の事務能力といいますか、それの拡充とかいうこともお考えになつておるわけでございますね。
了承しました。
私はこの法案にこだわるわけではないのですが、最上理事に一つお願いしておきたいと思いますが、あなたにこの間質問いたしました資金の配賦額をどういうふうに算定されるかということをお尋ねして、資料として物差だけははつきり私共の手許へ配つて頂いたのでありますが、ところで物差ははつきりしたが、それによつて見ても、私は直扱いなら直扱いのほうを例に取つてみましても、木所に配賦されております額、それから例えば大阪、京都、名古屋、神戸、そういうふうな大都市が所腐しておるところに配賦されておる額を比較してみましても、どうも余り本所に配賦額が集中し過ぎておるという印象が抜けないのです。でこういう物差で計つてみてこういう計算になるのかもわかりませんが、どうも
今度臨時国会に提案されておる減税案によると、所得税法にも臨時特例が設けられようとしておる、物品税も只今御説明にありましたように軽減されようとしておる。直接税、間接税も共に軽減の措置が講ぜられるようでありますが、この案がいよいよ実施されるということになりますと、総括的に見て、直接税と、それから間接税との税収入の割合というものがどういう比率になるかということを一つお伺いしたいと思うのです。それから同時に政府当局は一体この両者の率というものはおおむねどういうふうな比率であることが理想であるとお考えになつておるか、一つのそういう何か目安を持つておられるのであるか、そういうことも併せて御説明頂きたいと思います。
現行がですか。
そうすると、只今の御説明においては、そのときの国民経済の趨勢に大いに左右されて、必ずしも理想として直接税、間接税の割合というものはどういう比率でなければならないかという目安はないけれども、併しできることならば、直接税に間接税よりもより多くのウエートを置かれるという状態が出て来ることが、結局経済が繁栄しておる、こういうふうな考え方である、こう了承してよろしいのですね。
今の杉山さんのお尋ねになつた根本の趣旨は、今回の被害総額が十一億と先刻説明された。それに対して四億八千万円の補正予算で補助が計上されておる。あとはそうすると業者が自己資金で賄わなければならんということを前提にされておられるのですか。その通りなんですか。先刻御説明のときには私はこう考えたのです。四億八千万円というのは今後の法律で言うところの塩田及び濃縮施設或いは塩田防災施設に関するところの被害に対する補助である。ところがその外に塩が精製されたものが公社に納入される前に流失した、或いは冠水があるというようなものがある。その分については別途に何か措置を講じられておるのじやないですか。そうであれば十一億の被害と補正予算に計上してある四億八千
国会の意思を十分汲みとるというのですが、実際問題として、随分我々の手許へ物品税に関する請願めいたものがやつて来るのですね。ところがそれをみんなで協議したり、あなたがたの意見を聞いたりするという機会は殆んどないのです。私は大蔵委員で三年半やつておりましたが、そんなことは一遍もありはしない。そうして法律ができてしまつてから修正しようとしても、それはできない相談なんですね。実際問題として今日は……それで私はいつでもそう思うのですが、今油井君からもお話がございましたが、この類別ですね。どうも比較して、なぜ一方が丙類であり、一方が丁類であるか。或いは税率等についても、或るものは今回でも日常生活の物品と認めて課税廃止、これは実際の扱いとして、大
今そのお話を聞いていると、聞きようによつては、国会にでも請願をしなかつたら放つて置かれそうな気がするのですね。業者が寄つて請願でもやるとか何とかして、あなたがたに何回も折衝するというようなものは取上げられるが、そうでなければいつまでも放つて置かれるような気がするのです。例えばラジオの聴取機というようなものをここに一つの話題に提供しても、今は文化国家を造るというようなことですが、およそ文化の普及というものについては、ラジオの聴取機というものは大いに役立つものであると思いますが、これは殆んど日常生活用品と考えてもよかろうと思います。更に考えようによつて免税するということにまで行かなければ、小売の価格に幾ら幾らという一つの限度を設けて、価
委員長午前中はこれで……。