そうして、どういう場合に武器を実際に用いるか、使用するかというような判断ですね、それはこの第六十條に示してあるようですが、税関職員自体の判断ですな。
そうして、どういう場合に武器を実際に用いるか、使用するかというような判断ですね、それはこの第六十條に示してあるようですが、税関職員自体の判断ですな。
客観的な事態というのは、本人がこれを見ておるだけで、外に立証もできませんね。真に止むを得ざる場合であつたとかなんとかいうようなことは、本人のそういう主観だけですな。
それから密貿易の大体取扱われておる品物を種類別にすると、何が多いのでございますか。
そうすると、比較的容積が小さい……。
只今御説明があつたのですが、もう一つ念を入れて伺つてみたいと思うのですが、三十一條の規定の九ですか、会社でその資本金額について証券取引委員会が公益又は投資者保護のため必要且つ適当であると認める金額を決めて、それに満たないものは登録を拒否するということがあるのですが、これは幾らということになるのです、その金額は。
前国会でしたか、この証券取引法を審議しましたね。そのときに三十四條に証券業者の営業用純資本額は五十万円を下つてはならないという條件があつて、一体五十万円でいいもんですかということを大分念を入れてお尋ねしたのです。ところが負担の総額が営業用純資本額の二十倍まで行ける、大体一千万円くらいまで行ける。その枠の範囲においていろいろ運用できるから、大体純資本金は五十万円ならよかろう、安心しておつていいのだというお話だつたのですが、今度は引受けもやれるから三千万円というと、大分大きくなつて来ましたね。これは営業用純資本というのじやないのでしよう。そういうことになりますかね。さつきの三十四條で安心ができんということになつたのですか。
そうすると資本金で今度三千万円とか、或いは東京大阪なら一千万円、会員業者が……。非会員業者は五百万円、そういうことに今度改正して尚且つ三十四條を置いておく値うちはどこにあるのですか。
そうするとこういうことになりますね。結局資本金三千万円といい、或いは少くとも一千万円といい、登録するときには適格者であつても、その三千万円が常業用純資本ということになつて来ると、五十万円を欠けるということもあるかも知れませんから、そうすると三十四條を置いておかなければならん。こういうことになりますね。そうすると同時に三千万円を、或いは一千五百万円とか、その他いろいろ地域的な差別があつたのですが、今のお話によると、これも一定不動のものじやありませんね。そのときの状況によつていろいろ変えて行かなければなりませんね。そんなことはないですか。
それはどうですか、そういうときを予想して何も規定はしておかんわけですか。経済界の実情に応じて変更することはあるのだということは何もないわけですか。
岡野国務大臣にお尋ねいたします。
先般吉田総理の施政方針演説の中に今回提案されました地方税につきまして、前国会で不幸にして不成立に終つたのであつたが、各方面の意見を徴して修正を加えて提案をしたというお言葉があつたようであります。更に今回の提案に際して地方行政委員会における岡野国務大臣の御説明の中にも、前国会における論議に鑑みて原案に若干の修正を施したというお言葉があるわけでありますが、前国会で地方税法案が不成立に終りましたのは、主として参議院が政府案に対して甚だ不満足の意を表したことであり、両院協議会におきましても遂にその意見の妥結を見なかつたということは、参議院側に可なり原案に幅の遠いところの修正意見があつたということのために両院協議会も不成立に終つたわけでありま
只今小野政務次官から御職明を承つたのでありますが、岡野国務大臣の言われる前回提案したものと多少変つておるということは、事実だと、これはいかさまそうに違いないのでありますが、それだからというて、前国会における論議、或いは各方面の論議に鑑みて、修正が原案に施されて、再検討されて、新たに提案されたとはどうも了承いたし難いのであります。只今の小野政務次官の説明に徴しましてもです、論議に鑑みて提案された、修正されたというかどはどこにもない。僅かに最後の地方税法の改正に即応するための地方財政法の一部に、只今お述べになつたような改正を加えて、そうして強制的な割当による寄附の徴收を阻むというふうな措置を講じられたということは、これはいかさまこの点だ
一貫しないものがあるのは事情止むを得ないものと了承せよということでございましたが、大体その点は賛成はしませんが、政府の意図はわかりました。そこでもう一つ念のためにお尋ねして置きたいのですが、先刻も申しましたように、この附加価値税という税金は非常な悪税であり、東京商工会議所のかねて調査し、発表したところによりまするというと、従来事業税であれば年額仮りに一万円で済んだものが、百五十万円も二百万円も負担しなければならん企業があるというふうな発表があつたのでありまするが、前国会における委員会での政府委員の説明では、さような極端なものはないと考えておるというような御答弁があつたのであります。併しながらこれを要するに企業の面においては附加価値税
最後にもう一点だけ確めて置きたいと思います。先般の本会議におきまして岡田宗司君の質問に岡野国務大臣がお答えになつておる。若し今度再提案されました地方税法案が、不幸にして不成立に終るというようなことがありました場合でも、前国会で不成立に終つた場合に平衡交付金を大体相当額先んじて交付するとか、或いは大蔵省預金部の資金で以て短期融資の途を講ずるとかいうわけで、地方団体の財政にことなきを得たのであるが、そういつた計らいをする用意があるかのごとく言われたと本員は承知いたしたのでありまするが、さように了承してよろしうございましようか、もう一度確認して置きたいと思います。
私からも特にこの際お願いして置きたいのですが、先刻木内君から御注意がありましたが、若し地方行政委員会との連合審査で地方税法を審議するということであれば、是非政府の説明を聴きたいと私は思うのです。それにつきまして委員長から一つ先方の委員長に申入れをして頂きたい。万一明日向うが委員会を開くというような希望があるならば、木内君のおつしやいましたように、明日は施政方針に対する野党側の質問が始まるわけなんで、その質問を終りましたあとで、午後になつてからでも連合委員会を開いて貰う。質問演説を十分我々が聴く時間的な余裕を持つことができるように、是非委員長の方で先方の委員長に申入れをして頂きたい。特にお願いして置きます。 それからこれは何でもな
そこで私は最後にお尋ねしたいのですが、売掛金のどうしても回收不能というものが約十六億六百万円というものを予想しておられるのですが、それは一体どれとどれとでそういう金額になるのだということを知らしてほしい。これはこの前から何遍もお尋ねしておるのだが。
それはこういうことなんですか、そうすると十六億六百万円というものを大体回収不能のものとして見ておられるのですが、それからまだその中に回収可能のものがあるかも知れんというお見込があるのですか。
私非常に心配しますことは、この公団が廃止になるのだというふうなことなると、公団に対して債務を持つておるものが解散ということに便乗して、一緒に何とかしてくれるだろうというようなことで公団に負担をかけてしまう、非常に図太いような債務者もあるのではないかと考えます。あなた方の方ではできるだけ回收しようというわけだから、相手先の個人の名前を発表して回収上ちよつと支障を来すようなにとかあつては困る、これは御尤もだとも思いますが、国民の側から見ると、そういう不心得な、回收不能だという目に会わせて公団に、そうして国民の負担において尻拭きをさそうというような図太いやつは一体誰か知りたいよいうのは当り前じやないかと思うだから若し公開を揮かるとおつしや
それじやもう一つ私あなたに確めておきますがこれは国会が反対したらどうなるのですか。
昨日お願いして置きました例の回収不能のもの、この資料はどうなつておりますか。