私はこの法案に反対します。ということは富裕税を取ることそれ自体の意味ではないのでありますが、取り方が少い、こういうこと、それから昨日本院においては文北財保護法案を可決いたしたわけでありますが、その精神から申しますと、国宝のごとき文化財というものはその管理処分の自由が所有者に許されてないというような法的な制約をしている。更に又この管理のためには相当の経費も負但しなければならない。或いは又これらのものは、別段これを所有するごとになつて収益を伴うというものでない。更に又若し年々これに対して課税されるということのために、貴重な文化財が海外に流れて行くというようなことがありましたならば、我が国の古代の文化を研究するのに、その資料を海外にわざわ
