只今のように御説明がありましたが、登録の取消し、営業の停止を受けたものですね、ちよつともう一遍おつしやつて下さい。
只今のように御説明がありましたが、登録の取消し、営業の停止を受けたものですね、ちよつともう一遍おつしやつて下さい。
そこでですね 只今の御説明で五十万円という一つの資本についての要件を具備しなければならんと決めるのは、始めからいかがわしい業者の登録されることを防止する精神でとる。それであれば、五十万円より百万円、百万円より二百万円にすればもつといかがわしいものが少なくなるという理窟ですね。そうなりますな。ところが先ず五十万円でよかろうというところに線を引かれたのに何か具体的な理由はないかということを申上げたのですが、結局お聞したところが、まあまあというところで、別段これだから五十万円というのではなく、まあよかろうというようなことですね。そうじやないですか。
それで先刻の御説明にあつたように、ブローカーをやつておれば業者は何にも不安はない、危險はない。それはおつしやる通りと思います。ただ自分の思惑でいろんなことをやつて損をした。そういう場合のことが考えられる。これは非常に不健全なことになるわけですが、そうなれば自分で思惑をやつて損をするなんてことになれば、五十万円あつたつて百万円あつたつて足らないことは、思惑の規模の大小によつてそれは随分莫大な損をすることになるだろうと思いますから、五十万円の純資本額を作つても保証にも何にもなるものじやない、こう思うのですが、私の言う通りまあまあというところなんだと言われればそれで分るのです。
それじや今度は別のことをお伺いしたいのです。提案理由の御説明の中にですね、こういうことがあるのです。これは或いはもうすでにこれまでに、私が欠席しておる間にどなたがお尋ねになつて御答弁になつたのと重複するかも知れませんが、お許しを願いたいと思うのですが、証券取引所が上場しようとする証券が公益又は投資者保護のため不適当と認めるときは上場を拒否すべき、旨を命ずることができる、こういうことにまあなるらしいのですが、これは具体的に言うと、どういうことを予想しておつたのですか。上場不適当というような條件というのはどういうのですか。それは会社の資産の内容が惡いとか何とかいうことですか。
その上場し得るものというものは、やつぱり一つの規格があつて、それに合格したものが上場し得ることになつておると私は思いますが、それ以外のものは上場されることはない。ところが、それにも拘わらず殊更に、公益又は投資者保護のために不適当と認めるものは上場を拒否する、これは資格は備えておりますけれども、これはいかんということがあるんじやないかと思えるのですが、それはどういうことを予想しておられるかと、私は聞いておるのです。
もう一つ、この証券取引委員会の規則で、有価証券の募集又は売出しに際して届出の免除できる範囲を現行の募集又は売出券面総額五百万円より千万円に引上げる。そうすることによつて経済の実情の変化に即応し得る。こういうふうに判断しておられるんですが、これはもう少し具体的に説明して欲しいですね。届出免除の範囲を拡大されるわけですね。
非常に建実な、正常な企業がもくろまれて、そうして千万円くらいの株を募集するということは、これは相当ケースもよいことでしようし、それに届出を免除するということは私は一向差支ないと思うのでありますが、大都会なんかには随分拂込を一次的な銀行あたりなどの融通を受けるとか、信用組合から借りるとか、個人から借りるとか、見せ金だけを用意して登記を済まして、翌る日にはすつかり出してしまう。そうして如何にも一千万円も金があるような恰好をしておつて、実はそのあとで株券を募集する。そのときには公募という言葉は使えないかも知れないけれども、非常に有望な株である、会社であるというので投資せよということで、空つぽなものを随分勧誘に廻つてやるという例がないわけで
これは売出券面総額五百万円と説明にもありますな。
続けてやりますが……
それからこの証券取引法の改正法律案、これの提案理由の説明の中に一節がありますね、証券業協会についてその活動に実効性を與えるために事業者団体法を適用しないことにしたとある。事業者団体法を適用すると証券業協会の活動が実効性を失う、これはどういうことですか。
これは何ですか、そうすると私は法文の全文についてはよく研究しておりませんので分らんのですが、全然適用を全面的に除外してしまうというわけですか。
政務次官に証券取引法の改正に関連していると思いますからお伺いしたいと思います。民主党と民自党との閣外協力の相談なんかは委員会というところでやつて頂いては困る。そんなべらぼうな話があるものではない、そういう話が委員会で行われるということは考えられない。 私のお尋ねしたいのは、株価の暴落ということを非常に憂慮されて、正常な企業が資金を集めるのに、現在の情勢では死を来たすというので、大蔵大臣は昨年末以来非常に苦慮されたというふうに新聞で伺いましたし、努力しておられるということを私認めるのですが、その市中銀行その他の金融機関に対して大蔵大臣の方からこの株が非常に底値をついているという際に、投資の意味でも決して損のないものだから、金融機関
それでは後程資料について一遍御説明を願いたいと思います。
今のに関連して併せて資料で御説明頂きたいと思いますので、お願いして置きますが、年末に預金部資金を市中銀行に預託したということですね。やはり政府の宣伝は、中小企業金融の緩和を図る年末融資の金だ、こうだつたのです。ところが私は大阪でありますが、大阪あたりで業者の間を廻つて具体的に、こういうことを政府がやつておるが、あなた方の手に廻つて来ておるかと尋ねますと、そんなものはちつとも廻つて来ない、銀行に行つたつて木で鼻を括つたような返事で紐つきの融資をして呉れるのでも何でもない、倒れたときに政府で補償するわけでも何でもない。新聞でじやんじやん書かれておるけれども、その恩恵に浴していないということを言つておりました。今のお説だと、大銀行はともか
今お述べになりました給與改訂を行う財源ですね、あなたの計算によると、所得税のはね返り財源を加えると三百八十億乃至四百億で足りると、いろいろ財源の御説明を聞きましたが、項目だけをもう一遍ちよつと挙げてみて下さいませんか。
先刻来の御説明で今回の年末手当というものが多分にボーナスのような、賞與のような性質を持つているのだというように、政府のお考え方がはつきりして来たと思うのですが、そうすると手当に対して課税する上において、賞與と同樣にお扱いになるお考えがありますか。さつきから聽いておると、跳返りが十五億とか何とかいうことであるが、そうなると賞與と同樣にお扱いになつていると思うが、多分にその性質が賞與だと言つて置きながら、税金は賞與と別に扱う。これは私は一貫しないと思いますが、どうですか。
賞與の場合は一律に二〇%ということになるのじやないのですか。
私はですね。今波多野君が言われたようなことになさるかですね。そうでなければ、むしろ大蔵政務次官のお読みになつた提案理由の説明の中の一番初の方に、「最近における公務員の勤務状況に鑑み、且つ年末を控えその経済事情をも考慮し、この際臨時措置」ということがあるが、考慮してですね、この際ですね、過去における待遇低下の補正の意味にと、臨時措置として本年度限り、年末賞與でも何でも構わない、名称は。過去の待遇低下の補正措置としてこういうことをやるんだと、こういえば、後の方と歩調が揃つて来る。それならば、その歩調が揃つて納得が行く。趣旨を抹消されることはない。むしろ初の方にそれを入れて欲しい、そうすべきですよ。政府は一体何を意味しておられるか知らんが
岡元委員長に伺いますが、こういう決議案を提起された、特別委員会の方から……。そこで運営委員会がこれを大蔵委員会に付託するということになつたのだと思いますが、すでに新聞でもこれが取上げられておつて、恐らくこの決議案が上程される限りにおいては、これは同院を通過するだろうということが予想されておる。そこで留守宅の家族に與えておる印象は、官公吏に対する年末給與と同様に並行して越年資金を支給しようというのだから、従来受けておる末復員者の俸給はこれを帰つた時に貰うわけですが、必要のある者は別に前拂いを受けておる。そういつたものでなしに、別に留守家族に対して、一世帶当りほぼ二千円の越年資金が支給されるのだと、そういう温い配慮を特別委員会にして頂い
この決議案というものを見て見ますと、こういうことになつておるのですね。真中からおしまいの方は、前段において海外残留同胞の留守家族の困窮状態というものが説明してある。それに続いて、「この際、一般公務員に対する越年資金の支給と平行し、未復員者給與法及び特別未帰還者給與法の規定により、扶養親族に対する扶養手当を支給されている海外残留同胞の留守家族に対し、政府は一世帶当り二千円の越年資金を支給するの措置を講ずべきである。」この文句はどう考えて見てもあなたの今言われる第二の方法なのだという、既可決予算の範囲内における前渡しをするのだというようには取れない。別に二千円各世帶に対して越年資金を支給して、そうして今日の生活の窮状を救うという措置を講