そうしますと、関係の機関が相寄って共同の調査をするということについては、今後とも推進をしていく、そういう方途を講ずるということに運んでいただけますことの確認をしておきたいと思います。よろしゅうございますか。
そうしますと、関係の機関が相寄って共同の調査をするということについては、今後とも推進をしていく、そういう方途を講ずるということに運んでいただけますことの確認をしておきたいと思います。よろしゅうございますか。
それから、昭和三十五年に発電所のほうが一部地元の被害に対して補償をしたということを聞くのですが、それはどういう理由によって補償をしたのであったか。ただわけなしに、そういう施設ができたから、まあ今後とも事業上協力を願いたいということで出したのではなくて、やはり被害があって、その被害が持ち込まれて、それてその被害に対する対策の一環として補償がなされた、とう見るべきであろうと思うが、その辺のいきさつはどうなっておりますか。
どうもその辺あいまいですが、その被害が全然加えられておらぬのに責任を感ずるというととはないはずなんですがね。被害を与えたという責任を感ずるから、それに対する賠償をするということになるのですが、何もないのに、何とはなしに金をやるなんということは、これは今の世の中では通用しないと思います。その辺を考えますと、やはり灰なり、あるいは機関部を洗う薬液が海水の中に放流されるというようなことで被害を与えておるという事実が確認されておるのじゃないかと思うのですがね。確認なしに金を出すということは、やはり常識論としても、一つの事業体としても、これはないことなんですよ。そんなありがたいことはないと思うのです。だとすると、原因の究明はまだ十分についてお
私もわかりますよ。科学的に究明をして、その原因が明確にならなければ、責任のある役所がとやかく言うべきではない、これはわかりますよ。まあしかし、過去においてすでに事業主が一部補償をしたという事例があるんですね。その事例というのは、これは責任を感ぜずには発動し得るものではないと私は思うのです。だから、その調査が完了して明確になる間といえども、斃死という事実は存在しておるのですから、しかも、それは事業が始まる以前にはなくて、その以後に発生しておるということなんですから、その辺を考えますると、十分な計算に基づくものではなくても、この際、当面の対策として何らかの手当をしてあげるということが好ましい。今後会社が円満に事業をやっていくためにも、そ
これで最後にいたしますが、被害の原因を究明いたしまするために、関係の当事者も含めて、今後は共同調査の対策を樹立する、これを厳格にやっていくということをひとつ御確認いただきましたので、ぜひともその確認どおり進行願いたい。それから、必ずしも私は原因が究明されておりませんから、開き直って責任がどうだこうだと申すものではございませんが、しかし、過去にすでにそういうことが感ぜられた結果として一部の補償が行なわれておりまする事実を見まするときに、本格的な解明のできまする間、難儀をしている漁民のために何らかの手当をなさるということの必要を感じますが、そのあっせんをするのにやぶさかでない、結論が出るか出ないか別問題、あっせんをするということはやぶさ
米の集荷に関する手数料につきまして、さらに保管に関する保管料の問題につきましては、前々回の当委員会におきまして、相当詳細なる点にわたりまして質疑をいたしました。私の申し上げました点については、長官のほうでも大体御了解をいただき、その了解の線に沿いまして、過般通達されました本年度の手数料五十円、保管料も前年据え置きということで具体的な作業を進めて、すみやかに改定する必要がある場合にはその措置を講ずるということの確認がなされておったと思います。そこで、その後どういうような作業が行なわれまして、どういうような結論に到達せられておるのか、そうして、また、それをいつ実施に移されようとしておるのか、その辺をまず最初にお伺いいたします。
私のお伺いしておるのは、前々回の委員会、さらに前回の委員会でも渡辺委員から御質問がありました。そのときに、現在の通達されておる五十円という額について、人件費なり事務費なりというものを一々取り上げまして、それは妥当ではないのじゃないかということを申し上げたと思います。その点について、長官も、必ずしも現在積算の根拠になっておるのが妥当であるということには考えないというような趣旨の御説明であったと思うのです。そこで、そういうような双方の理解の上に立って作業をし直して、すみやかに改定を要する必要があるという結論が得られますならば、その結論を実施に移したいというお話であったと思います。そこで、私のお伺いしておるのは、その後すでに一カ月余もたっ
関連。今の大臣のお言葉を返すようですが、農業基本法には、農業従事者の所得と、他産業従事者の所得を均衡せしめる、このことを達成するのは「国民の責務に属するものである」、非常に私ども気に入った宣言をしておるのです。それをもととして、各種の農産物に対しての価格安定対策というものが導き出されてきておると思う。そのそれぞれの行き方には、今渡辺委員のおっしゃいましたように、形はいろいろあります。ありますけれども、いずれも再生産を確保することを旨としてきめなければならぬということは一貫しておるのです。それはちっとも間違っておらぬ。その精神を受けて、農業基本法の大命題というものを受けて、それから再生産を確保しなければならぬということを政府に命じてお
私も同感です。同感ですが、その生産性が向上して、次の年の再生産ができるような状態が導き出されて初めて考えられることであって、その理想の境地に立っておらぬときに、そのことを見て今ちゃんときめてしまうということは、その次年度における生産に邁進ができないという問題になるですよ。それは理想は私ども同感ですよ。同感です。そのとおりですけれども、その理想の境地が実現するように努力する過程において、理想ができたところの時点に立って物を考えるということ、これは僕は間違いだと思う。大臣のおっしゃるとおりです。私も同感ですよ。同感ですが、その理想の再生産を確保していける、そしてその時点々々における諸般の経済情勢からやれるというような、生産性向上の実が上
そういう趣旨でおやりになっておるということでありますれば、私は抽象的に大臣のその態度には賛成でありまするし、別に異論はございません。しかし、そういう精神で具体的に今出てきておるさまざまの問題を見ますると、それがそのとおりには進んでおらぬ、そういうことを私どもは発見する。でありますから、その精神どおりにやっていただくということで、もしここに食い違っておるものがあるとすれば、これはひとつ改めていただくということをここで申し上げておきます。その食い違っておるか食い違っておらぬかは、もう一ぺんこれは事務的に整理いたします。はっきりとその点だけは確認していただきませんと、出しておる資料を見ましても、生産費を農林省が調査して、四千円もかかってお
重要農産物価格安定法に基づきまして、カンショ、バレイショの基準価格の決定と、それからそれに基づきまして政府の買い入れをすべき本年産の澱粉の買い入れ価格というものは、十月末までに決定をして告示をするということに法律は命じております。がしかし、そういうことでは時期が非常におくれまして、せっかくの農安法の趣旨が農民に及ばないというような危険を感じますために、教年前から、法律はさようでありましても、実質の行政措置として、九月末までにその措置をされたいという衆参両院のこの委員会の意見が一致いたしまして、政府に申し入れをして、政府もその趣旨を了とせられまして、ここ数年はそういう推移できておりますことは、大臣も御承知と思います。そこで、前臨時国会
極力早くという話ですが、すでに九月末までに決定いたしましょうということにつきましては、非常に親切な御答弁をちょうだいいたしておるわけでありますので、その極力早くやろうという趣旨に沿って作業が進行いたしまするといたしますれば、八月十五日現在の札幌のほうの御統計は私も承知いたしておりますが、その後北海道におきましては、いろいろな災害がございましたので、そういう災害を勘案いたしませんければ、適正な基準価格というものは出てこないこともよくわかります。わかりますが、すでにその災害から月余をへているわけですから、大体の推移というものはわかるはずなんです。実際に一貫目も違わないような教字を押えるということは、これは全部出荷しなければわからないんで
まあお話を聞いていると、もっともらしく聞こえるのですけれども、実際九月末までにきめましょうということについて、誠意をもって善処をなさろうといたしますれば、北海道のことをおっしゃいますが、北海道のバレイショなどもとっくに生産は終わって加工の段階はほとんど九〇%以上進行しているのです。その歩どまりがこれから試験をしなければわからぬとかという筋合いのものではないと私は思うのです。とっくに実績は出ておる。もう現実に出荷が始まっておるのですから、取引の段階に入っているのですから、これから試験をしなければわからぬということでは、これは九月末までにきめましょうという趣旨と非常に違ってくる。まあ非常に残念に思うのです。そこでそういうことで言葉を左右
それでは歩どまりのことは私はわかっておると思うが、それは省きまして、本年の原料イモの基準価格が幾らになるかということは別にいたしまして、本年の澱粉生産に要する加工費というものは、一体前年と比べてどういうことになるのか、この辺はもう計算はついておると思うのです。上がるのか下がるのか、上がるならおおむね何%は上がる情勢にあるかということは、これは試算は済んでおるはずです。その辺はどうなんですか、それもまたこれからやるのですか。
イモのほうの結論が出るまでは差し控えさしていただきたいと。今御説明の労働賃金なんかは一般的な情勢として相当の上昇を認める。がしかし日銀の物価調査に基づく卸売物価につきましては、横ばいか、物によっては上がったものも下がったものもある、そういうことも勘案しなければならぬ。これはどの程度にそのことを取り入れられまするのかは、政府の見解によって御採用になろうと思いますけれども、そういうことを勘案いたしまして、大まかなところで一体加工費というものは、総合いたしましてどういうような趨勢にあるとお考えになっておるのか、何百何十何ということを今ここで私求めておるのじゃなしに、大体どういうような趨勢にあるかということを伺いたい。ということは、イモのほ
大臣から非常に御親切な相談がございましたので、そういうような大臣から非常に親切な御発言がありますことは、私はありがたいのです。おそらく私が申し上げまする希望というものについては、根拠のないことを私申し上げておるのじゃございませんので、最大の御採用がいただけるという前提に私は立ってものを申し上げたいと思うのです。聞いてはやるがという態度、こんなものは空念仏で、聞いているだけだということでは、申し上げてもむだですから、御発言の趣旨は非常に親切に御発言を願っている、御相談を持ちかけられてきておる、こういうように了解いたしますので、そういう趣旨で申し上げますが、今、岡村委員からもおっしゃいましたように、必ずしも農業基本法を農安法にすぐ結びつ
私は十二万トンをしまっておけというのじゃないのです。実質の流通過程においては放出をいただきまして取引の段階に供せられるということは、大臣のお考えと同じなんです。けれども、農安法に基づきまするイモの基準価格というものをはじき出しまする場合に、付表によって必要の基準といいますか、算式が与えられておるのです。それでそろばんをいたしますと、カンショの場合は三十円以上の結論が出て参りました。それはそのままに忠実に実行していただきたい。その場合に現物は市場に放出いたしますけれども、ただ机上のそろばんとして十二万トンというものを換算をした原料の何百万貫というものを置きかえて、それがことしの生産数量に匹敵するのだ、だから実際の生産は一〇〇であっても
どうも私は最初に九月末までという約束があったので、相当の作業は進行しておられるという前提に立ちましたけれども、どうもお尋ねをしておりますると、さっぱりまだそろばん勘定をやっていらっしゃらないこういうようにも見えるのですね。そいつがそうでないというと、最近の澱粉事情からいたしまして、何とかこいつを押えていくことのために理論づけをする道を非常に苦労して求めていらっしゃる。だからここではなかなかものが申されないということにも誤解されると思うのです。そうじゃないと思いますが、どうも端的に承っておるというと、さっぱり仕事をやっておらぬということになってしまうのですね。
大臣の答弁はまだ案が回ってきておらぬということで、御承知のないことを大臣にお伺いするのは失礼ですから、私差し控えます。差し控えますが、結局これから作業を願って大臣のところでおきめ願うというときがすみやかにという、こういう前提があるわけですね。そういたしますると、きょうこの委員会は一日で終わりまして、大多数の諸先生はみんな現地の調査にお出まし願うということになりますると、委員会を開くのは来月になってしまうと思うのですね。その間には当然すみやかにですか。きまってしまう。きまっちゃったときに、それが実態と非常に離れたものをきめられてしまって、文句言うにも言いようがなくなってしまうということでは、これまた非常に困った問題が起きると思うのです
今大臣ね、渡辺委員の質問、前段のほうは、これは一ぺん告示になったのですから、再検討といってもむずかしい問題は私は現実にあると思うんです。あとのほうの三千百八十円というものが、どのものを表示しておるかということですね、これは長官の御説明では総和平均とおっしゃるのです。総和平均ということもわからぬわけじゃありませんがね、総和平均といたしますれば、一等、二等、三等、四等、こうあって、その出荷数量を想定して加重平均でこうばっと出すと、総和平均が出てくるのですよ。何もなしに総和平均出てこないと思うのですよ。だから三千百八十円というものが総和平均だという御答弁だとすれば、その結論が導き出された根拠をお示し願うと非常にありがたいのです。それをどう