そうしますと、今お話で、現物出資の場合にその農地が金銭的に換価される、その換価される場合の措置としては、収益換算価格を採用する場合と、その地方における農地の売買の実態をとる場合と、それはいずれの場合といえども、定款に規定するなり、あるいは組合員間の協議に基づいて計算をさせるということで、一応問題はその限りにおいては解決すると思うのです。それと今度は、その農地の評価価格というものが、農事組合法人の設立に伴って明確になってくるという関係から、固定資産税の評価その他にどういうような関係を持ってくるのか、私は法律的には何ら関係はないものと思うのです。けれども、実態的には、そういう税の問題がここにからみ合ってくる危険を感ずるのですけれども、そ
