これより委員会を再会いたします。 科学技術振興対策樹立に関する調査を議題といたします。 質疑の通告がありますので許可いたします。吉田君。
これより委員会を再会いたします。 科学技術振興対策樹立に関する調査を議題といたします。 質疑の通告がありますので許可いたします。吉田君。
ほかに御発言がなければ、本日はこれをもって散会いたします。 午後五時十八分散会 —————・—————
ただいま議題となりました漁業法の一部を改正する法律案に対しまして、以下申し述べまする部分の修正部分を除きまする他の部分につきましては原案に賛成の意を表するものでございます。 まず、修正案文を朗読いたします。 漁業法の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。 第八条の改正規定中「第二十一条第一項」を「第二十一条第一項及び第四項」に改める。 第二十一条第一項の改正規定中「区画漁業権を除く。」を「区画漁業権を除く。第四項において同じ。」に改める。 第二十一条第二項から第五項までの改正規定を次のように改める。 第二十一条第四項中「五年」を「真珠養殖業を内容とする区画漁業権又は第六条第五項第五号に規定す
ただいま可決せられました漁業法の一部を改正する法律案に対しまして、次に卑し述べまする附帯決議をすべきことを提案いたしたいと思います。 私は、改正案の討論採決に際しまして、長い間沿岸漁民の諸君が持っておりました特定区画漁業権につきましては、その期間満了の場合、たとえば特別の事由のない限りこれを継続して免許を与える旨の修正を提示いたしたのでありますが、遺憾ながら否決になりまして、自然原案が実施を見るという運びに相なるのでありまするが、私の述べております趣旨につきましては、本法の質疑を通しましてもすでに明らかになっておりますように、実態的にはその趣旨が敷衍されるようにいたしたいという旨の答弁があったわけでございますので、この際このこと
ただいま議題になっております水産業協同組合法の一部を改正する法律案に対しまして、原案に賛成いたしますとともに、ただいま提案せられました藤野君提出の附帯決議案にも賛意を表するわけであります。 くどいことを申し上げる必要はありませんが、ただいま藤野委員からもお話がありましたように、沿岸漁業の実態は、ただ単に自然に発生してくる魚を取るということではなくて、養殖をするというきわめて複雑な状態に相なっておりまするわけでありまして、年々歳々不可避的な台風その他の被害を余儀なくされておる実態、さらに沿岸における工業の発展に伴う汚水その他の関係から、非常な被害が巻き起こらざるを得ないという現実等々を考えますると、そういうような不測の損害に対処す
ただいま議題の畜産物の価格安定等に関する法律の一部を改正する法律案、私も原案に賛成すると同時に、櫻井委員提案の附帯決議にも心から賛意を表するわけであります。問題は、結局私はこの法律の運用の問題が非常に重点だと思うのです。だから昨年の臨時国会で、この法律を私どもが政府原案に賛成をいたしまして、可決をいたしました際にも、運営の面について数項目にわたる附帯決議をつけまして、そうして法律の趣旨が十分具体的に出て参りまするようなことを注文をつけたのです。特に価格の問題につきましては、政府原案が下位価格という表示をしておりましたのを、基準価格ということに修正いたしたのであります。そういうような趣旨等につきましても十分意のあるところを了解して取り
ただいまより委員会を開会いたします。 科学技術振興対策樹立に関する調査を議題といたします。質疑の通告がございますので、順次発言を許します。吉田君。
承知いたしました。
他に御発言もなければ、本日はこれをもって散会いたします。次会は公報をもってお知らせいたします。 午後零時四十四分散会
ただいまより委員会を開会いたします。 原子力委員会設置法の一部を改正する法律案(閣法第一三四号)を議題といたします。 本案は、去る十七日予備審査のため本委員会に付託になり、二十二日提案理由の説明を聴取いたしました。本日は本案に対する質疑を行ないます。質疑のある方は順次御発言願います。
他に御発言もなければ、本案に対する質疑は、本日はこの程度にいたします。 —————————————
次に、科学技術振興対策樹立に関する調査を議題といたします。 質疑の通告がございますので、この際御発言を願います。吉田君。
速記をとめて。 〔速記中止〕
速記をつけて。 本件につきましては本日はこの程度にいたしまして、本日はこれで散会いたします。 午後五時十分散会
また先日の蒸し返しになりますが、漁業権の期間延長の問題ですが、現行法には、補足説明にも示されておりますように、附則に、当分の間は延長の取り扱いは適用しないということになっている。昭和二十四年ですか、こういうような附則が入ったのです。「当分の間は適用しない。」ということ、附則についての解釈が行なわれております。速記録ではございませんので、必ずしも明確ではないかとも存じますが、その当時水産庁のほうから説明されている。「当分の間は適用しない。」という意味は、具体的には第二回目の再割当のときに免許を受けた者には、次には期間の延長を認めようと考えているのであるというような説明が行なわれている。その趣旨からいたしますと、過渡期においてはいろいろ
私もここで主張しておりますのは、個人の漁業権の問題を申し上げておるのではなくて、漁業協同組合等の場合を申し上げているのですが、そういう場合には、優先順位その他から当然に期間の更新が特定の場合を除いては認められるのだという措置になるということであれば、そのことを別に明記いたしましても趣旨には反しないのですから、そういうことを明記することによって、沿岸漁民の諸君、あるいは漁業協同組合関係者が納得をし、安心していけるということであるならば、そういうような措置を法規的にも取り扱うということのほうがより親切であり、わかりやすいと思うのですが、何も御趣旨のことと変わったことを規定しようとするのではなく、そういう趣旨であるとすれば、その趣旨を明記
今のお話は、現行法の十七条なり十八条というもので当然そうなるわけですか。そういうような、現行法の二十一条にそういう問題にかかわらず期間の延長を原則的には認めるというのがあるのですね。だから、御趣旨からいけば、現行法の二十一条というものはなくてもよかったはずなんですね。現行法の二十一条というものはなくてよかったはずなんです。が、それをあえて昭和二十四年の法改正のときに、十七条なり十八条なりというものが設けられておるにかかわらず二十一条というものを存置いたしまして措置したということは、やっぱり今ここで私が申し上げているようなことについて、漁民諸君の歓心、納得を得るということのためには、お話しのように他の条章によってすでに目的を達成せられ
まあ、その点は私まだ十分理解いたしませんが、あまりくどくなりますので、次の問題で、この漁業権の期間を十年のものと五年のものと、こういうように今回はっきりわけたわけでありますね。その趣旨として、生産期間、資本設備等を勘案して、真珠養殖業及び大規模魚類養殖業については、存続期間を十年に延長するという説明が行なわれております。その他の区画漁業の場合に、やはり資本設備等の関係は当然あるにかかわらず、これを五年とした理由ですね。区別した理由、それはどういう趣旨から出発しておるものか。
必ずしもここに列記されておるようなものばかりじゃなくて、一般のノリとかカキの養殖等の場合におきましても、防波さくを作るとか、いろいろな長期にわたる施設は、最近の実態は相当行なわれておるのですね。そういうことを考えますと、この五年、十年と区別すること自体またおかしいのじゃないかという感じも持つのですがね。五年としてあるから、それは現行法のもとにその期間の延長がその部分については認められていくのだ。原則的に認められるということであれば、ある程度関連があること理解できますけれども、同じように施設はしなければならぬ。小さいから施設せんかというと施設している。必ずしもそれは生産期間が真珠のように長いとは申しません。申しませんけれども、継続性は
水産庁が、今千田委員の御質問のようなことを考えて法律を改正なさろうとは私も思いません。思いませんが、そうであればあるほど、その趣旨を貫くということが、たとえ法律上の規定としては重複するようなことがあっても、その親切な意図というものを現わしておく。それを、ここで新しくひょいと持ってきてつけ加えるということになれば、何か角張りますけれども、そうでない、現行法の中にある規定をわざわざ取らなくてもいいじゃないか、しかもそれは繰り返し御説明がありますように、優先順位として当然認められるというものを形式的には省いていくというような措置はなくてもいいじゃないか。このことが今千田委員に御説明になった気持を明確にするゆえんだと、私はそう思うのですがね