そうだとすれば、そのことを明確にしておかれれば、受講する場合にもその気になって一生懸命にやるのですよ。あとで何か認定する場合が残されているのだということになると、真剣に受講する。もう三日間なら三日間出ておりさえずればいいのだということになると、受講する人の心がまえというものも非常に違ってくるのですよ。だから、そういうことをやはり明確にすることは私は必要だと思いますが、これは法律に入れるか入れぬかは別にして、そういう趣旨というものは明確になさることが大切だと思いますが、どうでしょうか。
そうだとすれば、そのことを明確にしておかれれば、受講する場合にもその気になって一生懸命にやるのですよ。あとで何か認定する場合が残されているのだということになると、真剣に受講する。もう三日間なら三日間出ておりさえずればいいのだということになると、受講する人の心がまえというものも非常に違ってくるのですよ。だから、そういうことをやはり明確にすることは私は必要だと思いますが、これは法律に入れるか入れぬかは別にして、そういう趣旨というものは明確になさることが大切だと思いますが、どうでしょうか。
それから営業保証金が二万円と一万円とございますが、これはどういう根拠からこういう金額がきまったのですか。家畜の内容も羊のようなものから、乳牛のような非常に高価なものまで、中身は非常に広範にわたっておりますが、それを一律に家畜商として二万円なり、一万円というか、今日の家畜の価格からみますというと、営業保証金という保証の実を持たせますためには、これは私はあまりに低額に失するのではないか、申しわけ的なものであって、これでは保証金の意味をなさないというように思うのです、大家畜になりますとね。ですから、免許を受けようとする人が取り扱うという対象によって多少内容を区別して、もう少し保証金の実を伴なうような額にまで引き上げることが私は実態に即する
まあないよりはましですがね。けれども、今の額では、私は責任を感ずるということにはなりかねるのではないかと思います。まあこのことはこの程度にします。 その次に、帳簿を作れとか、いろいろなことを命じておられる。それに対して立入検査ができるというようなことを規定してありますが、こういうことは書いてありましても、実際こういうことを実施するにふさわしい機構の整備がうたい文句になってしまうと思う。こういうような監督に関する実をあげていくために、一体、地方庁の機構をどう整備するのか。七万五千名の現在家畜商がいらっしゃる、この上にこういう制度が開けますると、またふえていく可能性もあると思うのです。といたしますると、一府県について千九百人とか二千
きわめて理想的なお話なんですがね。そういうことを実践して参りまするためにも、金融機関等が、都道府県なり、政府なりの奨励に従って融資をするという場合には、回収というということが前提になりますしね。その回収の前提を安心させるためには、やはり個々の家畜商がそれぞれ正確な記帳をして経理を明確にしておくということでなければ、これは資金をあっせんすると申しましても、おそらく零細な、個々の家畜商には資金は行かなくて、有力な家畜商だけに低利な資金等が回っていってしまうということで、志と反する結果が生まれると思う。そのためには、どうしても個々の家畜商の皆さんが、そういうような金融ベースに持ってこれるというような点まで発展をしていかなければならない。そ
そこで一つのこれは取引なんですから、大体の目安というものをど、うも今の青果物やその他の取引でも、中央市場の場合にはこれは何ぼという法定的な会高限のあれがありますがね。そういうものを規定してやるということが好ましいのじゃないでしょうかね。その取引金額十万円なら十万円について幾らとか、それはただ金額だけじゃいかぬと思います。小さな動物と大きな動物とは違いますから、動物別にも考えなければいかぬと思いますが、ある程度、取引の手数料等を目安をきめてやるということなんかも非常に大切じゃないかと思います。そういうものがきまってくるというと取引が明朗になってくるので、そういうことがきまっておらぬと、実際取引した家畜の価格に比べて手数料が不明確になっ
今の問題は農林省だけの問題でなくて、事が財政当局にも関連する問題ですから、部長の一存でお答えを願うというわけには非常にむずかしい問題で、御苦労願っておると思いますが、先回のときは九月の十六日でしたか、期限の九月三十日までの間には相当のこれは日数があったわけですね。ですから、今櫻井委員のおっゃいましたように、自然的に行なっていただきたいという希望を私ども強くしておりますが、諸般の事情を調べて新潟県だけという、われわれとしては遺憾の措置がとられましたけれども、今回は十日という期限の前に問題が起こっておるわけですね。その二、三日前からすでに気象通報等あって防災のため専念をして、買い入れ調製というような方面には、非常に枯渇をしておる精力の中
部長のおっしゃることはわからぬわけでもありませんが、この二、三日の状況というものは常識で考えられない一つの非常な例外な事態なんですね、非常な大型台風だというわけで親切な報道が気象庁の方から流れますから、伊勢湾台風その他の災害によって非常な難儀をいたしました農家の諸君といたしましては、家の問題からそんな問題について防災のほうに専念をしなければならぬということのためにあらかじめ十日には調製を完全にやって納入しようと計画を立てておった、その計画が不可避的な条件によって乱されたんですね、そのことを救済してやるという措置を講じますることは生産者に対して報いる道でもあるし、今お話しのようにかけ込みということは私もあると思うのです。そういうことが
もうこれで話がわかりましたので、最後にいたしますが、十月九日に台風が来るということは、これはだれも予測しなかったことですがね、十月の月にこんな災害が来るということは常識でも考えられないと思うんですね、十月にですね。ですから、こういうほんとうにだれも考えなかった災害が突如としてやってきた、それが数日前から二十四号というやつは大型でどこへ来るかわからぬ、場合によっては本州を縦断するんじゃないかというような情報もあったわけですね。ですから、それぞれの府県でも防災の問題には全力をあげたわけです。ですから十月の五、六日ごろからそっちのほうへ労力をとられてしまったんですから、電力事情は悪くはなかったんです、そのときは。ですけれども、電力は来てお
時間がありませんから簡単にお伺いしますが、先刻来のお話しを聞いておりまするというと、今度の考えは、食管会計の赤字が云々ではなくて、法治国としてやみ米が存在しておるのは適当でないから、そのやみ米を解消するということが大体お考えの骨子になっておると思うのです。そういたしますれば、亀田委員からも指摘されましたけれども、一体、大臣は、なぜやみ米が存在しておるかという根源を明らかになさらなければいかぬと思うのです。その根源をきわめずして、それに対する対案というものは出てこないと思うのです。どう一体お考えになっておるのか。やみ米というものはなぜ存在しておるかということをきわめなければ、それを解消する対案は出てこないと思うのです。どう考えておりま
それではお伺いいたしますが、先刻、政府は無制限に買う場合の生産者価格については、食糧管理法の規定をそのまま移しかえて表現をしておる、こう言明されました。それは、生産、需給その他の経済事情を参酌して、再生産確保を旨としてきめるという意味だと思うのです。しかし、そういう抽象的な文句から価格は出てきません。 そこで、この統制が行なわれた最初には、昭和九−十一年の自由取引時代の米の相場を基礎として、それに価格パリティという一つの算式を当てはめる。それがインフレの高進で適当ではないということになりまして、昭和二十七年産米をきめるときに、二十五、六年の政府買い入れ価格の平均をベースにして、このときに所得パリティ計算方式に変わったんです。それ
そういたしますると、生産費所得補償方式のやり方についてはいろいろ意見があります。これは八〇%所得補償方式をとるか、あるいは標準計算方式をとるかというやり方にはいろいろ問題がございまするが、私は、生産費所程補償方式の理念そのものは、生産費を完全に補償し、農家の自家労働賃金を都市均衡労賃で評価がえをするということがその根幹、骨子であると思う。といたしますると、そういう方式で政府が最低価格を保障しておいて、その上に高く売れる場合には自由であるということを法律上認めるということは、経済政策としてはいかがなものであるか。完全に所得が補償せられ、生産費が補償せられて、それ以上高く売る場合に、お前たち自由だ、こういう表現というものは、私は国の行な
私の申し上げておることを十分御理解にならなかったのではないかと思うのです。私は限界生産費補償方式をとれということを主張しておるのではございません。現在のやり方といろものを大臣は踏襲すると、こうおっしゃっておる。そのことは理念として、私は生産費が完全に償うまで自家労働賃金が都市均衡労賃で評価がえされておる、こう私は理解しておる。そのやり方の内容にいろいろ議論がありますことは、これはあります。理念として、私は生産費と所得が完全に補償されておるという姿のものであろうと思います。そういうような姿の上に、さらにそれ以上のものの取引が自由に行なわれるという、そういうことを法定することが経済政策としてほんとうに正しい行き方であるかどうか。
まあこのことは私非常に不満を持っております。一つの国の政策、経済政策としてそういうことが農民に利益だとか不利益だとか、そういう問題を考えて、政策としてそういう言葉は通用する考え方であるかどうかという点については疑問を持っておりますが、このことは他日に譲りまして、そこでそういうような建前のもとに自由米というものが自由に取引してよろしいということになりますことは、私は経済的な感覚から申しますれば、政府のてこ入れ価格以上に売り得る場合にのみ自由米というものは取引される。実態はそうでない場合もありましょうけれども、議論として私はそうなると思う。その場合には、結論として良質米だけがそっちの方へ流れていくという傾向を持つと思うのです。現在やみで
私は今統制が行なわれておるから、いわゆるやみ米という数量が相当規制されておると思うのです。これが自由になるということになりますれば、必ずしも大臣のお考えになっておりますような状態ではなくて、大臣もおっしゃっておるように、四千万石のうち二千万石が自由米になるであろう、その自由米というものは、上質米は高きを求めてそっちの方に流れていくという経済現象は当然の結果として出て参ると思います。そうなりますとこれは非常に経済的地位のいかんによって、うまいものとまずいものという結果が出てくることを心配いたします。これは時間がございませんから、他日また十分に私の考えを申し上げてお聞きしたいと思います。 そこで、かりにそういうことにならないといたし
ただいま議題になりました三件の問題でありますが、その中の最初に委員長から議題に供されました伊勢湾周辺の水質汚濁に関する問題並びに名古屋港における廃油による漁業の被害に関する件、この二件に関しましては、この委員会ですでに再三再四問題に取り上げまして、当局の善処を求めて参ったわけであります。 そこで、伊勢湾周辺の水質汚濁に関する問題につきましては、主として四日市港等を中心にいたしまする石油化学工業の進展に伴いまして、水質が極端に汚染をいたしており、その海域で漁獲されまする魚類等は、石油のにおい等が魚肉に完全に染まっておるというようなことで、商品としての価値を持たないといったような事態にまで発展をしてきておるということにつきましては、
ただいまの長官のお話によりまして、一応状況だけは了解いたしたのでありますが、伊勢湾周辺の、特に四日市を中心といたしまする石油化学工業の関連から生ずる漁業の被害の問題、これについては十二億三千万円の基金を作って、その基金を運用する益で前向きの対策と過去における被害の補償、両面に対処をしようというような趣旨の御報告であったと思うのでありますが、その十二億三千万円でどういうような組織を作ってやっていきますのか、またいつごろそういうものができますのか、また水産庁としてそういう程度の資金の運用益というもので、あの地域に発生いたしておりまする被害に対処し得るというようにお見込みになっておるのかどうか、その全額が年々の予算になりますれば、これは相
そうしますと、今の十二億何がしの金は前向きのいろいろな諸施設をやる、それに対する対策の費用としてということになろうかと私も思います。ということになりますと、すでに過去に発生した現実の被害の対策というものは、これから加害者がだれであるか、どういう原因でそういう結果が起きたのかということを取り調べなければ、対策を立てて具体的な予算等というものも策定ができないということでじんぜん日が送られちまうと実情の解決にならぬと思います。今まで多くの場合そういうことなんです。だれがやったのかわからぬ、この書類にも出ておりますように、そういう広い公の海のことでありますから、そこへ流れ込んできている河川等も相当ある、あるいは船も航行する等ということで、だ
そうしますると、水産庁発行の書類にもあるように、「都市下水も加わり総合汚水となっている関係上」云々、まさにそうだと思うのです。そこで今の対策協議会ですか、伊勢湾汚水対策協議会というものを設置して鋭意取り組んでおる。その誠意に私も感謝を申し上げます。申し上げますが、その次のずっと出ているのを見ると、非常な広範囲なあれがあるから、なかなかどういうような加害者がどの部分を負担すべきかということを数字的に取りきめるということは非常にむずかしい問題だと思うのです。それを三十六年度中には、この対策協議会が十分でなくともある程度のお見通しを立てて、そうして補償の約束を果たします、そういうところへ水産庁としては指導をしていってじんぜんと日を延ばさな
第二の航行船舶による廃液といいますか、油を捨てた被害というやつは、国際関係があるからなかなか簡単には解決できない。これ私よくわかります。わかりますが、それだから被害をこうむった漁民は泣き寝入りをしなければならぬということもあってはならないと思う。その辺を何か始末をする方法はないものか。そして港湾管理者という機関があるのだから、港湾管理者が善意の管理をやっておれば、そういうような管理下における水域を航行する船舶が非違の行為をやった場合には当然その責に任ずべきものじゃないかという感じを持つのです。またそういうところを使わせてもらうために一定の使用料を負担しているということになれば、当然そういうことになるのではないか、私よくこういうような
長官お話のように、非常にむずかしいと思うのですが、そこで、そういうような加害者がだれであるかわからぬという場合は多かろうと思うのです、多数の船舶が航行するのですから。農業にこれをなぞらえて考えますと、漁民から見れば一種の天災のようなものだ、これは、だとすれば、何かそういう趣旨において霜害だとか、ひょう害という場合には、これは不可抗力なものとして、政府が零細農民のために対策をおとりになっておるという事実はあるわけですね。ですから、そういうような天災的な漁民の被害というものに対しては、国がその中へ関与してそれを解決してやるというふうな道というものを考えてやったらどうか。もちろんその間に加害者が判明して参りますれば、そのクッションを国と加