そうすると、その点、私の具体的に指摘いたしました四種目が考慮されておるが、そのほかにも災7の実態にかんがみまして考慮を必要とするものがあれば、さらに追加指定をするというふうに了解してよろしいのですか。
そうすると、その点、私の具体的に指摘いたしました四種目が考慮されておるが、そのほかにも災7の実態にかんがみまして考慮を必要とするものがあれば、さらに追加指定をするというふうに了解してよろしいのですか。
二、三お伺いいたしますが、最初に食精庁関係で、米の特例の法律ですね、これは政令で適用地域が指定されますが、その標準は、減収量が平年収量のおおむね一割以上の府県で知事の申請に基づいて指定するということですが、この一割以内の地域におきましても、従来米の生産に努力をし、政府売り渡しに協力をしてきた農家が、ごく少部分であっても存在しているというものがあろうと思いますが、現実には。そういうような従来も米の生産に努力をしてきている、残されている農家を救うということをやはり考えてやるべきではないかと思いますが、そういう点についてお考えになっているかどうか。
そうしますと、政令適用地域以外であっても、延納の制度だけはこれは府県知事の要請によって認めてやる、ただ価格が違うだけだということになると思いますが、なお今申し上げましたように、個人災害の救済ということになるわけでありますので、政令について、そういう救われざる連中も、金額としては大したものじゃないと思いますので、十分考慮していただくことをさらに研究していただきますように希望として申し上げておきます。 その次に、すでに再三再四御質問を申し上げましたが、除塩の問題でもう一つ……。
今の御説明で、一応私はそのことについては了解いたしましたが、農林省の技術研究所の方で、そういうことが技術的にはっきりしておるとすれば、そういう指導方針というものは、改良普及員等を通して流さなければいかぬと思うのです。現実に今回の災害で水没をし、その後、海岸堤防の締め切りもついて排水せられた地域に対して、その地域における改良普及員等が、大へんだから早く一つ稲を刈りとって除去しなさいという指導を現にやっているのですね。そのために被災でこんぱいをしている農民諸君が、非常な努力を払って稲刈りを実施しておるという地点があるのですが、それは一体農林省はそういう指導をなぜおやりにならぬですか。これはどこでそういう指導をなさるのか、試験研究の結果明
今局長の講じますということで私は了解いたします。いたしますが、われわれもしろうとながら、今のような説明は初めて聞いたので、やはり稲わらなり稲株というものは除去しなければ、水を流すにしても、多量のものをやらなければならぬとか、石灰を入れるにしても多量のものを入れなければいかぬだろうということを考えておった。今の説明を聞きますると、われわれの認識というものは誤まっておった、逆な結果になると思うのです。これは至急官房長のところでも早く振興局の方を督励されまして、そういう指導方針というものを、試験所を通じますか、どこを通じますか知りませんが、早く徹底するように、そうしてくだらぬことを疲れておる農民にやらせることはやめるように希望しておきます
原則としてのお考えはよくわかります。わかりますが、今私が敷衍申し上げましたように、除塩の目的を達したらあとはもう不要ということでなくて、将来にもそれが利用価値を持つという場合には、将来をも考えつつ施策をするということが非常に経済的に考えましても当然ではなかろうか、そういう場合がないとは言えないと思うんです。そういう場合を一体どうお考えになりますか、原則はわかりますが。
そうしますと、もう一ぺん確認をしておきますが、施設に対しては、最初に申し上げたように、施設費と残存価額を差し引いて、その残額に対して所定の補助をする、その原則が今申し上げたような場合にも適用されるのだ、それはもちろん実態を十分きわめられまして、不要なことをやっちゃいけませんから、それが確かに経済的にもしかるべきという判定のついたものについては原則の助成をやる、施設をせしめるというふうに了解してよろしゅうございますか。
あと農地局の問題はないと思いますので、ここで一つ除塩直接の問題ではありませんが、まあ発言の機会を得まして、簡単ですから申し上げますが、今回の災害に関連して政府、県、市町村が非常に努力を願ったことはわかりますが、同時に、法律の中にも土地改良区とかいろいろな団体が施策をする対象として取り上げられておる。そういうような民間の団体がいずれも賦課金等をもって経営されておる。それが今度の災害によって賦課金がとれなくなる。市町村の場合はそういうことに対応して税金の減免をする、その場合には特例債を発行して税金の減収額を穴埋めをしてやる措置がとられておる。ある程度公的な性格をもった土地改良区等は、激甚な被害地になりますと、賦課金がとれない、運営がとま
ただいまのお話で、直接に助成の道を開くということは前例がないし、非常に困難なことである、しかし、資金にいたしましても、対象の機関が機関のことでありますので、直接に政府資金等を融資する道は、現行法のもとではない、ここで一応二銭二厘、八分一厘弱の資金を努力した、しかし、お認めになっておるように、会費団体でありますから、普通の場合においてはそういう金利の負担のない命を使って事業の運行をしておるということでありますので、そういう金利負担というものが出て参りますれば、後年度以降は会費の賦課の率を高めていくというような措置でも講じなければ理論的には収支が整わないということになると思うのです。それでは土地改良区等の仕事の円滑を期するというわけに参
この問題は、ただいまの局長の非常にあたたかくお考えになっておるお気持を私了承いたしますので、その御答弁が具体的に実行されまするように、格別の一つ御努力を希望しておきます。
これもすでに前回の風水害対策委員会で質問をいたしたことでありますが、大臣も御出席でありますので、もう一ぺん希望を申し上げてお尋ねをいたすのでありますが、開拓地と干拓地の入植者に対しまして、壊滅的な打撃をこうむりました農家諸君で、政府資金、公庫資金等を借りている者につきましては、それぞれ延期の措置をとりまして、将来の営農に支障なからしめるということであります。このことはもう非常にありがたいことで、けっこうだと思います。それから、そういう連中がまた新規の場所に入植する場合、それから今までの場所をもら一ぺん耕作をするという場合にも、それぞれの実態に即して、新規入植者と同じように考えて、新しい融資も考えてやるということでございますので、これ
大臣のお気持はよくわかります。わかりますが、これは金のことですからね、具体的に気持だけでは動いていかないので、農地局長、どうですか、その後お変わりになったと思いますが、何か名案ございませんか。大臣の今の気持を受けての事務当局としてお考えになる名案ですよ。
今回の災害に関連して、次の営農をするために政府資金が出る、天災資金が出る、その間のつなぎ資金といたしましては、私の県ではすでに九月の幾日でしたか、あるいは十月の初めでしたか、大臣が現地にお越しになった当時に決議をいたしまして、普通の金利より県信連が二分だけ安い資金で一つ政府の金が出るまではやろうということで、数千万円の負担を信連がするといいますが、そういうことまでやらしているのです。それはつなぎ資金の問題ですが、私が申し上げました——局長も考えようとおっしゃっているその過去の負債を決済してやりませんと、農協全体が麻痺をするというような場合があると思うのです。そういう場合に、もう少しあたたかい気持を拡大願って、開拓者、干拓者等につきま
今度の国庫補助の暫定措置に関する法律の第一条の第一項の第一号の中に、きのう御質問申し上げまして、将来の農林水産業の経営形態としてはどうしても共同化していく方法をとらなければならぬ、大臣もその点は同感だと表明されましたが、そこで、今第一号に「政令で定める地域に発生した水害等に係る被害農地、被害農業用施設又は被害林道の災害復旧事業については、」、こうございますその「被害農業用施設」という中に、現行法では、協同組合等、法人格を持ったものの施設しておる共同利用施設ということになっておると思いますが、部落の任意団体等の所有しておるものをこの中に含めることが、大臣が表明されておる気持なり、われわれが要求しておる主張から申しますれば、当然のことの
その場合に、今のお話でよくわかりましたが、予算措置でやってやる。被災前には任意団体なり申し合わせ団体で施設をしておったものを、将来は農協等の施設として復興するというような場合には、共同利用施設の補助対象事業として救ってやるのか、今の予算的措置でやるそのランクへ入れて措置をするのか、どっちでもよろしいということになるのか。部落、団体がそのまま復旧しようとする場合には予算的措置によって始末をしてやろう。これは全部ではありません。新しい形態に移行をして生産性を上げていくというようなことがはっきりしたものについてやってやる。まあそれでいいと思いますが、そういう目的は同じであっても、従来の姿のままで復興する場合と、将来は農協の組織の中へそのま
その場合に、前段の場合に、経営主体は確かに変わります。変わりますが、災害前に存在しておった生産共同施設を復旧するということには変わりはないのですね。だから前段の場合もその共同利用施設の復旧という中へ入れることが必ずしも法律解釈として非常にむちゃを言っているのではない。そういう方向というものが新しい営農形態として適当ではないというならばこれは別です。そういう営農形態というものは今後は推進していかなければならぬという政府の奨励方針に準拠し、のっとっていくということであれば、任意団体が復興するものは認めてやるが、経営主体が変わるやつはいかぬということは、奨励の方向とは少し逆コースにいくというようなことになるのではないですか。だから何も新し
本件につきましては、すでに前回の特別委員会で経済局長に御質問申し上げたのでありますが、本日は大臣もお越し願うことになっておりますので、最後に大臣のはっきりした所信を承っておきたいと思いますが、その前に経済局長にお伺いをいたしますが、先回にも申し上げましたように、すでに問題は発生してしまったんですから、発生してしまった被災者に対しまして契約の保険金を支払ってやるということは、これはもう当然やらなければなりませんので、今回の基金から貸付をしてその責めを果たさせるという措置については、何らの異存もございませんし、まあ適当な措置をとられるということで、感謝をいたしておりますが、そういうような事態が発生した根源にさかのぼって考えますると、この
ただいまのお話で、安全性を高めて、再びこういう異例な措置をとることのないように措置をするというお話でありますが、私はおそらくこういうような天災を目的とする保険の仕事につきましては、外国にもその事例というものはきわめて乏しいのでありまするし、国内においてはどこもやっておらぬ事業でもありますし、安全性を高めると申しましても、極端なことを考えますれば別でありますが、常識で考えられる程度のことでありましては、安全性を確保するというような計算は、これは用いられないのじゃないか。もしそういう計算ができるとすれば、これはすでに、大切なことでございますので、過去においても法的に認められておるそれぞれの機関、会社等が実施をしておったはずだと思うのです
国のこの大切な農作物なり、家畜の保険の業務を担当しておる、いわば半公共的な性格を持っておる機関が、今お話のように、安全性の確保ということについて疑問がある仕事を行なうということは私は非常に問題だと思う。一般の農民の受ける感覚としては、一種の国家機関的な存在ですから、そういうものが行なう事業については、ぴんからきりまで国が責任を持っておってくれるのだという感覚を持つと思う。別に今度異例な措置を講ずるということになりますると、これはやってもらわなければなりませんが、そういうことなども、また国がほんとうに責任を持っておるという感覚を強く与える、これは誤解ではありますけれども、そういう印象を受けることは間違いないと思う。そういうことになりま
私はこういう仕事は、零細な農家を対象として行なわれるということがいけないと申しておるのではありません。それはこういう制度というものを何らかの方法によって確立していきたいということは考えております。おりますが、今の姿で行なわれるということが非常な危険をはらんでおる。そういう危険をはらんでおることを、半公共的な性格を持っておる機関をして行なわしめておるというところに問題が現実にある。必要だから、そういう不測な損害が起きて問題が巻き起こることがあっても、それはやむを得ないという考え方で、その考え方がいかぬと、こう申し上げておるのです。だから問題がいかぬというのではなしに、しっかりした見通しがついてやっていける、あるいは国営でやるというなら