安全性を持たせるということについて役所が御指導になれば、その結果生ずる不測な損害は、やはりこれは指導したものの責任として始末してやらなければならぬということに私はなると思います。それは任意にやっておるなら別ですが、どういう方法でやつて、どういう掛金で、どういう制限をつけてやればよろしいという指導をした。その指導に基いてやった仕事に不測な損害が起きたという場合には、これはやはりある程度のめんどうを見てやるということにならなければならぬと思うのです。そのために貴重な血税が振り向けられるということになると、そこに私は基本的な問題があると思います。大丈夫だという判定がついたことをおやりになっておるなら、これは予期せざる一つのあれですから、こ
