この前申したことと重複するかも知れませんが、重ねて数個の点をお伺いいたします。開拓、干拓地の入植者で、今回被災をされました者に対しましては、今までの貸し出してある政府資金、公庫資金については延期する等の措置を講ずるということで、これはわかります。それからそういう諸君は新しく他の開拓地に移住をして入植するという場合には、新規入植者としての措置をして、新しい営農に支障をはからしめるという措置をすることもわかります。それから今までの地点に再度農耕を営もうというような場合においても、新規入植者に対すると同様の措置と申しますか、残存の施設その他があるわけですから、そういうものを考慮しながら、観念的には新規入植と同様の掛買を講ずるということによ
