それでは一つ実態に即して関係者に不安を与えませんように十分な措置ができることをお考え願いたいと思います。 その次にお伺いいたしたいのは、第一条で除塩に関する付帯的な施策事業の内容を一項目から四項目まで列挙されておりまするが、地点によりましては石灰等を施用することによって、かえって土地の力を減損するというような土壌の存する場合もあろうと思うのです。といって、水を上流から引用いたしまして、それでやるということになると、上流との関係において水利上の問題を起こすということが現実の問題として存在する。そういう場合にはその地点だけに限って水を流して除塩をするということを考えなければならぬと思います。客土のことも困難で、石灰を施用すると土壌の
